○羽後町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和三十年四月一日

羽後町条例第三九号

(目的)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十五条の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第二条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)については、羽後町教育委員会とする。)又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

 研修を受ける場合

 厚生に関する計画の実施に参加する場合

 前二号に規定する場合を除くほか、町長(県費負担教職員については、羽後町教育委員会とする。)の定める場合

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四一年条例第四一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四三年条例第二八号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十三年十二月十四日から適用する。

(昭和六三年条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行する。

羽後町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和30年4月1日 条例第39号

(昭和63年3月29日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和30年4月1日 条例第39号
昭和41年12月24日 条例第41号
昭和43年12月25日 条例第28号
昭和63年3月29日 条例第19号