○羽後町職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成七年三月三十一日

羽後町規則第三号

(趣旨)

第一条 この規則は、羽後町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年羽後町条例第二号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第二条 任命権者は、条例第四条第二項本文の定めるところに従い週休日(条例第三条第一項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第五条に規定する勤務日をいう。次項次条及び第十条において同じ。)が引き続き十二日を超えないようにし、かつ、一回の勤務に割り振られる勤務時間が十六時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第四条第二項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

 週休日が毎四週間につき四日以上となること。

 勤務日が引き続き十二日を超えないこと。

 一回の勤務に割り振られる勤務時間が十六時間を超えないこと。

(週休日の振替等)

第三条 条例第五条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする四週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする八週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第五条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は四時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(四時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち四時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該四時間の勤務時間を条例第五条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は四時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎四週間につき四日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第十条に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き二十四日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、四時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第一項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

第四条 削除

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第五条 任命権者は、条例第三条第一項ただし書の規定により週休日を設け、同条第二項の規定により勤務時間を割り振り、条例第四条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、条例第六条第一項の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

(育児短時間勤務職員等についての適用除外等)

第五条の二 第二条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第十条第一項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。

(宿日直勤務)

第六条 条例第八条第一項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)

 病院又は診療所における次に掲げる当直勤務

 入院患者の病状の急変等に対処するための医師の当直勤務

 看護業務の管理又は監督のための看護師長等の当直勤務

 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の医療技術業務の処理等のための薬剤師、診療放射線技師(診療エックス線技師を含む。)又は臨床検査技師(衛生検査技師を含む。)の当直勤務

 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の事務処理等のための当直勤務

2 任命権者は、休日又は国の行事の行われる日で、町長が指定する日の正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

(休憩時間の一斉付与の例外)

第六条の二 任命権者は、条例第六条第二項の規定に基づき休憩時間を一斉に与えないこととする場合には、職員の健康及び福祉を害しないよう、一斉に休憩時間を与えない職員の範囲及び当該職員に対する休憩時間の与え方について、あらかじめ定めなければならない。

第七条 任命権者は、職員に前条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第七条の二 条例第八条第一項ただし書の規則で定める場合は、第六条第一項第二号に掲げる勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合とする。

2 条例第八条第二項ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第八条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第八条第二項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 任命権者は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第八条の二 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

 次号に規定する所属以外の所属に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(1)及び(2)に定める時間

(1) 一月において時間外勤務を命ずる時間について四十五時間

(2) 一年において時間外勤務を命ずる時間について三百六十時間

 一年において勤務する所属が次号に規定する所属からこの号に規定する所属となった職員 次の(1)及び(2)に定める時間及び月数

(1) 一年において時間外勤務を命ずる時間について七百二十時間

(2) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、町長が定める期間において町長が定める時間及び月数

 業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を考慮し、任命権者が指定する業務に従事する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 一月において時間外勤務を命ずる時間について百時間未満

 一年において時間外勤務を命ずる時間について七百二十時間

 一月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の一月、二月、三月、四月及び五月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の一月当たりの平均時間について八十時間

 一年のうち一月において四十五時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について六月

2 任命権者が、大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものに従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

3 任命権者は、前項の規定により、第一項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をしなければならない。

4 任命権者は、第二項の規定により、第一項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命じた場合には、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る一年の末日の翌日から起算して六月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行うものとする。

5 任命権者は、前項に規定する時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行った場合には、その結果を速やかに町長に報告するものとする。

6 前各項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、町長が定める。

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)

第八条の二の二 任命権者は、条例第八条の二第一項の規定に基づき、職員に早出遅出勤務をさせようとする場合には、早出遅出勤務に係る始業及び終業の時刻並びに休憩時間をあらかじめ定めるものとする。この場合において、始業の時刻は午前七時以後に、終業の時刻は午後十時以前に設定するものとする。

2 条例第八条の二第一項の規則で定める者は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の四第一号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第二十七条第一項第三号の規定により委託されている当該児童とする。

3 条例第八条の二第一項第二号の規則で定めるものは、児童福祉法第六条の二第二項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設にその子(当該放課後児童健全育成事業により育成されるものに限る。)を出迎えるため赴く職員とする。

第八条の三 条例第八条の二第一項の規定による請求は、早出遅出勤務・深夜勤務制限・時間外勤務制限請求書に早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)を記載してあらかじめ行うものとする。

2 前項の請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営に支障がある場合があるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知をした後において、公務の運営に支障があることとなる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、第一項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第八条の四 前条第一項の請求がされた日から早出遅出勤務開始日の前日までの間において、条例第八条の二第一項に定める子を養育する職員に次に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、されなかったものとみなす。

 当該請求に係る子が死亡したこと。

 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなったこと。

 前二号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第八条の二第一項に規定する職員に該当しなくなったこと。

 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなったこと。

2 前項(第三号及び第四号を除く。)の規定は、条例第十七条第一項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、前項第一号中「子」とあるのは「条例第十七条第一項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)」と、同項第二号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

3 早出遅出勤務開始日から早出遅出勤務終了日の前日までの間において、第一項各号(前項において読み替えて準用する場合を含む。)に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、前条第一項の請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

4 第一項(第二項において準用する場合を含む。)又は前項に規定する場合においては、職員は、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

5 前条第三項の規定は、前項の届出について準用する。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第八条の五 条例第八条の三第一項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

 深夜(午後十時から翌日の午前五時までの間をいう。以下同じ。)において就業していない者(深夜における就業回数が一月につき三回以下の者を含む。)であること。

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

 六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定の者又は出産後八週間を経過しない者でないこと。

第八条の六 条例第八条の三第一項の規定による請求は、早出遅出勤務・深夜勤務制限・時間外勤務制限請求書に深夜における勤務の制限を請求する一の期間(六月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)を記載して深夜勤務制限開始日の一月前までに行うものとする。

2 前項の請求があった場合においては、任命権者は、公務の正常な運営を妨げる場合があるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知をした後において、公務の正常な運営を妨げることとなる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、第一項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第八条の七 前条第一項の請求がされた日から深夜勤務制限開始日の前日までの間において、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、されなかったものとみなす。

 当該請求に係る子が死亡したこと。

 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなったこと。

 前二号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第八条の三第一項に規定する職員に該当しなくなったこと。

 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなったこと。

2 深夜勤務制限開始日から深夜勤務制限終了日の前日までの間において、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、前条第一項の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前二項に規定する場合においては、職員は、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第三項の規定は、前項の届出について準用する。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第八条の八 条例第八条の三第二項又は第三項の規定による請求は、早出遅出勤務・深夜勤務制限・時間外勤務制限請求書に正規の勤務時間以外の時間における勤務(以下「時間外勤務」という。)の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(一年又は一年に満たない月を単位とする期間に限る。)を記載して時間外勤務制限開始日の前日までに行わなければならない。この場合において、同条第二項の規定による請求に係る期間と同条第三項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 前項の請求があった場合においては、任命権者は、条例第八条の三第二項又は第三項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、第一項の請求が、当該請求があった日の翌日から起算して一週間を経過する日(以下「一週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第八条の三第二項又は第三項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から一週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、第一項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第八条の九 前条第一項の請求がされた日から時間外勤務制限開始日の前日までの間において、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、されなかったものとみなす。

 当該請求に係る子が死亡したこと。

 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなったこと。

 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなったこと。

2 時間外勤務制限開始日から起算して前条第一項の請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、同項の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと。

 当該請求に係る子が、条例第八条の三第二項の規定による請求にあっては三歳に、同条第三項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達したこと。

3 前二項に規定する場合においては、職員は、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第五項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員への準用)

第八条の十 第八条の六第八条の七(第一項第三号及び第四号を除く。)第八条の八及び前条(第一項第三号を除く。)の規定は、条例第八条の三第四項において準用する同条第一項から第三項までの規定により要介護者を介護する職員が行う請求について準用する。この場合において、第八条の七第一項第一号及び前条第一項第一号中「子」とあるのは「要介護者」と、第八条の七第一項第二号及び前条第一項第二号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、前条第二項中「次に」とあるのは「前項第一号又は第二号に」と、「同項」とあるのは「前条第一項」と読み替えるものとする。

(勤務の制限に関し必要な事項)

第八条の十一 第八条の五から前条までに規定するもののほか、勤務の制限に関し必要な事項は、別に定める。

(時間外勤務代休時間の指定)

第八条の十二 条例第八条の四第一項の規則で定める期間は、羽後町一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年羽後町条例第十七号。以下「給与条例」という。)第十一条第四項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「六十時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする二月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第八条の四第一項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第十条第一項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第四項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る六十時間超過月における給与条例第十一条第四項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第六項において「六十時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

 給与条例第十一条第一項第一号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する六十時間超過時間の時間数に百分の二十五を乗じて得た時間数

 給与条例第十一条第三項に規定する七時間四十五分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する六十時間超過時間の時間数に百分の五十を乗じて得た時間数

 給与条例第十一条第一項第二号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する六十時間超過時間の時間数に百分の十五を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、四時間又は七時間四十五分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が四時間又は七時間四十五分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第八条の四第一項の規定に基づき一回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第一項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第八条の四第一項に規定する措置が六十時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

(代休日の指定)

第九条 条例第十条第一項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする八週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第八条の四第一項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、別に定める。

(年次有給休暇の日数)

第十条 条例第十二条第一項第一号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法第三十九条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員等」という。)のうち、一週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間が同一であるものをいう。以下同じ。)二十日に一週間の勤務日の日数を五日で除して得た数を乗じて得た日数

 不斉一型短時間勤務職員(短時間勤務職員等のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。)百五十五時間に条例第二条第二項の規定に基づき定められた勤務時間を三十八時間四十五分で除して得た数を乗じて得た時間数を、七時間四十五分を一日として日に換算して得た日数

2 条例第十二条第一項第二号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

 当該年の中途において、新たに職員となった者(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ別表第一の日数欄に掲げる日数(短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、任命権者が定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)

 当該年において地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等(条例第十二条第一項第三号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第一の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

3 条例第十二条第一項第三号の規則で定める法人は、国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第六条に定める法人とする。

4 条例第十二条第一項第三号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。

5 条例第十二条第一項第三号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

 当該年の初日に職員となった場合 二十日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該残日数が二十日を超える場合にあっては、二十日)を加えて得た日数

 当該年の初日後に職員となった場合 前号の日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数

6 第二項第二号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、任命権者が別に定める日数とする。

第十条の二 次に掲げる場合において、一週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第十二条第一項第一号又は第二号に掲げる日数に同条第二項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

 育児短時間勤務職員等以外の職員が一週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第十七条の規定による短時間勤務のうち、一週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における一週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における一週間の勤務日の日数で除して得た率

 育児短時間勤務職員等以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第十七条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における一週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における一週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における一週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を七時間四十五分とみなした場合の一週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を七時間四十五分とみなした場合の一週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における一週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(年次有給休暇の繰越し)

第十一条 条例第十二条第二項の規則で定める日数は、二十日(第十条第一項各号に掲げる職員にあっては、同条の規定による日数)を超えない範囲内の残日数(当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数に前条各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数とし、一日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数とする。)とする。

(年次有給休暇の単位)

第十二条 年次有給休暇の単位は、一日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、一時間を単位とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、不斉一型短時間勤務職員の年次有給休暇の単位は、一日又は一時間とする。

3 一時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって一日とする。

 次号から第四号までに掲げる職員以外の職員 七時間四十五分

 育児休業法第十条第一項第一号から第四号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

 育児休業法第十条第一項第一号 三時間五十五分

 育児休業法第十条第一項第二号 四時間五十五分

 育児休業法第十条第一項第三号又は第四号 七時間四十五分

 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(一分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

 不斉一型短時間勤務職員(第二号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 七時間四十五分

(療養休暇)

第十三条 条例第十三条第二項の規則で定める期間は、二年を超えない範囲内において医師が必要と認めた期間とする。

(組合休暇)

第十四条 条例第十四条第二項の規則で定める機関は、次の各号に掲げるものとする。

 執行委員長

 副執行委員長

 書記長

 執行委員

 会計監査

 会計

(病気休暇)

第十五条 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日その他の任命権者が定める日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して九十日を超えることはできない。

 生理日の就業が著しく困難な場合

 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十八条の規定による就業禁止の措置を受けた場合

2 前項ただし書次項及び第四項の規定の適用については、連続する八日以上の期間(当該期間における週休日等以外の日の日数が少ない場合として任命権者が定める場合にあっては、その日数を考慮して任命権者が定める期間)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、一回の勤務に割り振られた勤務時間(一回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に育児休業法第十九条第一項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他の任命権者が定める時間(以下この項において「部分休業等」という。)がある場合にあっては、一回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業等以外の勤務時間)のすべてを勤務した日の日数(第四項において「実勤務日数」という。)が二十日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

3 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して九十日に達した場合において、九十日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第一項ただし書の規定にかかわらず、当該九十日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して九十日を超えることはできない。

4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して九十日に達した場合において、九十日に達した日の翌日から実勤務日数が二十日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第一項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して九十日を超えることはできない。

5 療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は、第一項ただし書及び第二項から前項までの規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。

6 第一項ただし書及び第二項から前項までの規定は、条件付採用期間中の職員には適用しない。

(特別休暇)

第十六条 条例第十六条の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。

 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において五日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって任命権者が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 結婚の日の七日前の日から当該結婚の日以後一月を経過する日までの期間内における連続する七日の範囲内の期間

 生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 二日以内の期間

六の二 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において五日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、十日)の範囲内の期間

 八週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

 女子職員が出産した場合 出産の日の翌日から八週間を経過する日までの期間(産後六週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障ないと認めた業務に就く期間を除く。)

 生後一年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 一日二回それぞれ三十分以内の期間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十七条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、一日二回それぞれ三十分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後二週間を経過する日までの期間内における二日の範囲内の期間

十一 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)前の日から当該出産の日以後一年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における五日の範囲内の期間

十二 職員がその配偶者、父母、配偶者の父母、孫若しくは養育する満十八歳に達する日以降の最初の三月三十一日までの間にある子(配偶者の子及び条例第八条の二第一項において子に含まれるものとされる者を含む。以下この号において「家族」と総称する。)の看護(負傷し、又は疾病にかかった家族の世話を行うことをいう。)をし、又は家族が予防接種、健康診査若しくは健康診断を受ける際に介助をする場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において五日(家族が二人以上の場合にあっては、十日)の範囲内の期間

十三 職員が、要介護者の介護又は要介護者の通院等の付添い、要介護者の介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行う場合 一の年において五日(要介護者が二人以上の場合にあっては、十日)の範囲内の期間

十四 職員の親族(別表第二の親族欄に掲げる親族に限る。以下同じ。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

十五 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後十五年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一日の範囲内の期間

十六 職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度における週休日、条例第八条の四第一項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する三日の範囲内の期間

十七 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 七日の範囲内の期間

十八 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められるとき 必要と認められる期間

十九 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

2 前項第六号の二及び第十号から第十三号までの休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、一日又は一時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に一時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

3 一日を単位とする特定休暇は、一回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

4 一時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって一日とする。

 次号及び第三号に掲げる職員以外の職員 七時間四十五分

 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(七時間四十五分を超える場合にあっては、七時間四十五分とし、一分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

 不斉一型短時間勤務職員 七時間四十五分

(介護休暇)

第十七条 条例第十七条第一項の規則で定める者は、次に掲げる者(第二号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

 祖父母、孫及び兄弟姉妹

 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第二において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で任命権者が別に定めるもの

2 条例第十七条第一項の規則で定める期間は、二週間以上の期間とする。

3 条例第十七条第一項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を介護休暇請求書に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第七項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第三項の申出に基づき前項若しくは第七項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第七項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を介護休暇請求書に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第四項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第四項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第三項の申出に基づき第四項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第五項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第二十条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、一月に満たない期間は、三十日をもって一月とする。

第十七条の二 介護休暇の単位は、一日又は一時間とする。

2 一時間を単位とする介護休暇は、一日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した四時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該四時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第十七条の三 介護時間の単位は、三十分とする。

2 介護時間は、一日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した二時間(育児休業法第十九条第一項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該二時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(療養休暇、組合休暇、病気休暇及び特別休暇の承認)

第十八条 条例第十八条の規則で定める特別休暇は、第十六条第一項第七号及び第八号の休暇とする。

第十九条 任命権者は、療養休暇、組合休暇、病気休暇及び特別休暇(前条に規定するものを除く。第二十一条第一項において同じ。)の請求について、条例第十三条から第十五条までに定める場合又は第十六条第一項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第二十条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第十七条第一項又は第十七の二第一項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(療養休暇等の請求等)

第二十一条 療養休暇、組合休暇、病気休暇及び特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

2 第十六条第一項第七号の申出は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に対し行わなければならない。

3 第十六条第一項第八号に掲げる場合に該当することとなった女子職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

(介護休暇及び介護時間の請求等)

第二十二条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ介護休暇請求書又は介護時間請求書により任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、一回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、二週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

3 介護休暇の承認を受けた職員は、当該介護休暇の期間中において、介護の必要がなくなったときは、介護休暇終了届により、速やかに任命権者に届け出なければならない。

(休暇の承認の決定等)

第二十三条 第二十一条第一項又は前条第一項の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、同項の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して一週間を経過する日(以下この項において「一週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、一週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 任命権者は、療養休暇、組合休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(年次有給休暇の申出)

第二十四条 年次有給休暇を請求しようとする職員は、あらかじめ任命権者に申し出なければならない。

2 任命権者は、前項の規定により職員から申出があった場合において、公務の正常な運営を妨げると認めるときは、他の時季にこれを変更することができる。

(休暇簿)

第二十五条 休暇簿に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(その他の事項)

第二十六条 第十条から前条までに規定するもののほか、休暇に関し様式その他必要な事項は、任命権者が定める。

(週休日等の特例)

第二十七条 任命権者は、業務若しくは勤務条件の特殊性又は地域的若しくは季節的事情により、第二条第三条第八条の十三第一項及び第三項並びに第九条第一項の規定によると、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替等、時間外勤務代休時間の指定又は代休日の指定について別段の定めをすることができる。

(施行期日)

第一条 この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(職員の勤務時間に関する規則等の廃止)

第二条 次に掲げる規則は、廃止する。

 羽後町職員の勤務時間に関する規則(平成三年羽後町規則第一号。以下「旧勤務時間規則」という。)

 羽後町職員の休日及び休暇に関する規則(昭和四十三年羽後町規則第二十二号。以下「旧休日休暇規則」という。)

(経過措置)

第三条 条例の施行の際現に旧勤務時間規則第三条第三項の規定に基づき定められた勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは、任命権者が別に定める場合を除き、条例第四条第二項ただし書の規定に基づき定められた週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。

第四条 旧勤務時間規則第五条に基づき定められた勤務を要しない日の振替及び半日勤務時間の割振り変更についての別段の定めは、任命権者が別に定める場合を除き、それぞれ第二十七条の規定に基づき定められた週休日の振替等についての別段の定めとみなす。

第五条 条例附則第三条第二項の規定が適用される職員の勤務時間の割振りについて、この規則の施行の際現に条例附則第二条第一号に規定する旧勤務時間条例第四条の規定に基づき置かれている休息時間については、それぞれ第四条第一項又は第二十七条の規定に基づく休息時間とみなす。

第六条 この規則の施行の日前に使用された旧休日休暇規則第六条第三号、第八号、第九号、第十号の二又は第十三号の特別休暇であって、同一の事由について第十六条第四号第九号第十号第十二号又は第十三号に掲げる場合に該当することとなるものについては、それぞれ同条第四号第九号第十号第十二号又は第十三号の特別休暇として既に使用されたものとみなす。

第七条 この規則の施行の日前に行われた旧休日休暇規則第六条第五号又は第六号の規定による申出は、同一の事項について第十六条第六号又は第七号による申出を行う必要のあるものについては、それぞれ同条第六号又は第七号の規定により行われたものとみなす。

(平成九年規則第一六号)

この規則は、平成九年五月一日から施行する。

(平成一〇年規則第三号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年規則第三号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年規則第八号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十六条第十三号中「七月」を「六月」に改める部分は、平成十四年一月一日から施行する。

(平成一四年規則第五号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第一〇号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第一二号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第八号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年規則第一号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第一四号)

この規則は、平成二十一年五月二十一日から施行する。

(平成二二年規則第六号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年規則第一三号)

この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。

(平成二八年規則第二五号)

この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。

(平成二九年規則第五号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三一年規則第八号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に使用された改正前の羽後町職員の勤務時間、休暇等に関する規則第十六条第一項第十二号の特別休暇については、改正後の羽後町職員の勤務時間、休暇等に関する規則第十六条第一項第十二号の特別休暇として使用されたものとみなす。

(令和三年規則第一二号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年規則第三五号)

この規則は、令和四年一月一日から施行する。

(令和四年規則第一九号)

この規則は、令和四年十月一日から施行する。

(令和五年規則第九号)

(施行期日)

第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(定義)

第二条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 令和三年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)をいう。

 暫定再任用職員 令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。

 暫定再任用短時間勤務職員 令和三年改正法附則第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。

 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員をいう。

(羽後町職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第二条の規定による改正後の羽後町職員の勤務時間、休暇等に関する規則第十条第二項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第二条の規定による改正後の羽後町職員の勤務時間、休暇等に関する規則第八条第二項及び第十条第一項の規定を適用する。

別表第一(第十条関係)

在職期間

日数

一月に達するまでの期間

二日

一月を超え二月に達するまでの期間

三日

二月を超え三月に達するまでの期間

五日

三月を超え四月に達するまでの期間

七日

四月を超え五月に達するまでの期間

八日

五月を超え六月に達するまでの期間

十日

六月を超え七月に達するまでの期間

十二日

七月を超え八月に達するまでの期間

十三日

八月を超え九月に達するまでの期間

十五日

九月を超え十月に達するまでの期間

十七日

十月を超え十一月に達するまでの期間

十八日

十一月を超え十二月に達するまでの期間

二十日

別表第二(第十六条関係)

親族

日数

配偶者

十日

父母

七日

五日

祖父母

三日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、七日)

一日

兄弟姉妹

三日

おじ又はおば

一日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、七日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

三日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、七日)

子の配偶者又は配偶者の子

一日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、五日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

一日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、三日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

一日

備考

一 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

二 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の承継を受けた者は、一親族の直系血族(父母及び子)に準ずる。

三 葬祭のため遠隔地に赴く必要がある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。

羽後町職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年3月31日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成7年3月31日 規則第3号
平成9年4月24日 規則第16号
平成10年3月30日 規則第3号
平成11年3月24日 規則第3号
平成11年4月1日 規則第8号
平成13年7月19日 規則第14号
平成14年3月27日 規則第5号
平成14年3月27日 規則第10号
平成14年3月29日 規則第12号
平成17年3月17日 規則第8号
平成18年10月10日 規則第24号
平成19年3月26日 規則第1号
平成20年2月22日 規則第2号
平成20年6月10日 規則第14号
平成22年3月30日 規則第6号
平成22年9月28日 規則第12号
平成24年7月19日 規則第11号
平成25年12月24日 規則第13号
平成28年12月20日 規則第25号
平成29年3月21日 規則第5号
平成31年3月29日 規則第8号
令和2年3月24日 規則第11号
令和3年3月30日 規則第12号
令和3年12月27日 規則第35号
令和4年9月30日 規則第19号
令和5年3月30日 規則第9号