○羽後町議会の議員の議員報酬等に関する条例

昭和三十四年十二月二十四日

羽後町条例第一六号

(議員報酬)

第一条 議会の議長、副議長及び議員の報酬(以下「議員報酬」という。)の額は、次のとおりとする。

 議長 月額 二八八、〇〇〇円

 副議長 月額 二六七、〇〇〇円

 議員 月額 二五三、〇〇〇円

第二条 議長及び副議長にはその選挙された日から、議員にはその職についた日からそれぞれ議員報酬を支給する。

第三条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して議員報酬を支給しない。

第三条の二 前二条の規定により議員報酬を支給する場合であって月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。

(費用弁償)

第四条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の旅費の額は、羽後町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和三十四年羽後町条例第十八号)の規定により町長が支給を受ける旅費の額に相当する額とする。

3 議長、副議長及び議員が本会議、委員会及び議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場に出席したときは、車賃(議長、副議長及び議員の住居と参会場所間の往復分の路程キロ数(一キロメートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)に三十七円を乗じて得た額)を費用弁償として支給する。ただし、同じ日に二以上の会議に出席した場合であっても、重複して支給しない。

4 前項の規定にかかわらず、往復分の路程が四キロメートル未満のときは、費用弁償を支給しない。

(期末手当)

第五条 議長、副議長及び議員で六月一日及び十二月一日に在職するものに期末手当を支給する。これらの期日前一月以内に任期が満了し、辞職し、除名され、死亡し、又は議会の解散その他の事由により失職した者についても同様とする。

2 前項の期末手当の支給については、一般職の職員の例による。この場合において、期末手当の額は、それぞれ前項の期日現在(同項後段に規定するものにあっては、任期満了、辞職、除名、死亡又は議会の解散その他の事由による失職の日現在)において同項に規定する者が受けるべき議員報酬月額の百分の百十五に相当する額に百分の百七十二・五を乗じて得た額とする。

(準用規定)

第五条の二 この条例に定めるものを除くほか、議員の議員報酬及び費用弁償の支給方法については、一般職の職員の例による。

(規則への委任)

第六条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

3 平成十五年十二月に支給する期末手当については、第五条の規定によりその例によることとされる羽後町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十五年羽後町条例第二十四号)附則第四項及び第五項の規定は、適用しない。

4 平成十七年十二月に支給する期末手当については、羽後町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十七年羽後町条例第二十六号)附則第四項及び第五項の規定は、適用しない。

5 平成二十一年六月に支給する期末手当に関する第五条第二項の規定の適用については、同項中「百分の百六十」とあるのは、「百分の百四十五」とする。

(昭和三五年条例第一号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年一月一日以後の旅行から適用する。

2 昭和三十四年十二月三十一日以前に出発した旅行に対する旅費については、なお、従前の例による。

(昭和三五年条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年七月一日から適用する。

(昭和三六年条例第一号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和三六年条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三六年条例第二七号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた期末手当は、改正後の条例の規定により期末手当の内払とみなす。

(昭和三八年条例第一号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年十二月十五日から適用する。ただし、第一条中の改正規定は昭和三十八年一月一日から適用する。

2 第四条第四項及び第五項の規定については、前項の規定にかかわらずこの条例施行の日以後の旅行から適用する。

3 この条例施行前の改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和三九年条例第二号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第五条第二項については、昭和三十八年十月一日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた期末手当は改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和三九年条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年七月一日から適用する。

(昭和四一年条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び第五条の改正規定は昭和四十一年一月一日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和四一年条例第一九号)

この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(昭和四三年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和四四年条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、昭和四十四年五月十日から適用する。

(昭和四五年条例第一〇号)

この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。ただし、第五条の改正規定は、公布の日から施行し、昭和四十五年三月一日から適用する。

(昭和四五年条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四六年条例第七号)

この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和四七年条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十七年七月一日(以下「適用日」という。)から適用する。ただし、適用日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四七年条例第一八号)

この条例は、昭和四十七年八月一日から施行する。

(昭和四八年条例第二六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年十月一日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和四九年条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年条例第四一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年十月一日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和五一年条例第一九号)

この条例は、昭和五十二年一月一日から施行する。

(昭和五一年条例第二八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の羽後町議会の議員の報酬並びに費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の羽後町議会の議員の報酬並びに費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和五十一年四月一日以後の分として支給を受けた報酬及び期末手当(以下「報酬等」という。)は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和五三年条例第三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の羽後町議会の議員の報酬並びに費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の羽後町議会の議員の報酬並びに費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和五十二年四月一日以後の分として支給を受けた報酬及び期末手当(以下「報酬等」という。)は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和五四年条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の羽後町議会の議員の報酬並びに費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の羽後町議会の議員の報酬並びに費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和五十三年四月一日以後の分として支給を受けた報酬及び期末手当(以下「報酬等」という。)は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和五四年条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五五年条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の羽後町議会の議員の報酬並びに費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例による改正前の羽後町議会の議員の報酬並びに費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和五十四年四月一日以後の分として支給を受けた報酬及び期末手当(以下「報酬等」という。)は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和五六年条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の羽後町議会の議員の報酬並びに費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例による改正前の羽後町議会の議員の報酬並びに費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和五十五年四月一日以後の分として支給を受けた報酬及び期末手当(以下「報酬等」という。)は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和五八年条例第一六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の羽後町議会の議員の報酬並びに費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例による改正前の羽後町議会の議員の報酬並びに費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和五十八年四月一日以後の分として支給を受けた報酬及び期末手当(以下「報酬等」という。)は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和五九年条例第一六号)

この条例は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(昭和六〇年条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の羽後町議会の議員の報酬並びに費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例による改正前の羽後町議会の議員の報酬並びに費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和五十九年四月一日以後の分として支給を受けた報酬及び期末手当(以下「報酬等」という。)は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和六一年条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の羽後町議会の議員の報酬並びに費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第一条の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例による改正前の羽後町議会の議員の報酬並びに費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和六十年七月一日以後の分として支給された報酬及び期末手当(以下「報酬等」という。)は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和六二年条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の羽後町議会の議員の報酬並びに費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の羽後町議会の議員の報酬並びに費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当(以下「報酬等」という。)は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和六三年条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の羽後町議会の議員の報酬並びに費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の羽後町議会の議員の報酬並びに費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当(以下「報酬等」という。)は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成元年条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の羽後町議会の議員の報酬並びに費用弁償に関する条例の規定は、平成元年十二月一日から適用する。

(平成二年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の羽後町議会の議員の報酬並びに費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例別表第一の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成二年条例第二二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の羽後町議会の議員の報酬並びに費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。ただし、第一条の改正規定については、平成二年十二月一日から適用する。

(報酬等の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の羽後町議会の議員の報酬並びに費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当(以下「報酬等」という。)は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成三年条例第二八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の羽後町議会の議員の報酬並びに費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成三年十二月一日から適用する。

(報酬等の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の羽後町議会の議員の報酬並びに費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当(以下「報酬等」という。)は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成四年条例第二七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の羽後町議会の議員の報酬並びに費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成四年十二月一日から適用する。

(報酬等の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の羽後町議会の議員の報酬並びに費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当(以下「報酬等」という。)は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成六年条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の羽後町議会の議員の報酬並びに費用弁償に関する条例の規定は、平成六年一月一日から適用する。

(平成六年条例第二一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の羽後町議会の議員の報酬並びに費用弁償に関する条例の規定は、平成六年十二月一日から適用する。

(平成七年条例第二一号)

この条例は、平成八年一月一日から施行する。

(平成八年条例第九号)

この条例は、平成九年一月一日から施行する。

(平成九年条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条の改正規定は平成十年一月一日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成十年三月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の羽後町議会の議員の報酬並びに費用弁償に関する条例第五条第二項の適用については、同項の規定によりその例によることとされる羽後町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成九年羽後町条例第二十五号)による改正後の給与条例第十七条第二項中「百分の五十五」とあるのは、「百分の五十」とする。

(平成一四年条例第三九号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第一号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第二二号)

この条例中第一条の規定は平成十五年十二月一日から、第二条の規定は平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第二四号)

この条例は、平成十七年十二月一日から施行する。

(平成二〇年条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年条例第一八号)

この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第二〇号)

この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第一一号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の羽後町議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二八年条例第一四号)

(施行期日等)

1 この条例中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成二十八年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の羽後町議会の議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十七年十二月一日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の羽後町議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成二八年条例第二五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の羽後町議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十八年十二月一日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の羽後町議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成二九年条例第二〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の羽後町議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十九年十二月一日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の羽後町議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成三〇年条例第二二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の羽後町議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成三十年十二月一日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の羽後町議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年条例第一七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和二年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の羽後町議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年十二月一日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の羽後町議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和二年条例第二〇号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の羽後町議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和二年条例第三六号)

この条例は、令和二年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年条例第二二号)

この条例は、令和三年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年条例第一四号)

この条例は、令和四年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年条例第二五号)

この条例は、令和五年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和六年四月一日から施行する。

(令和六年条例第二一号)

この条例は、令和六年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和七年四月一日から施行する。

(令和七年条例第一六号)

この条例は、令和七年四月一日から施行する。

(令和七年条例第三〇号)

この条例は、令和七年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和八年四月一日から施行する。

(令和八年条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行し、令和八年七月一日以後の旅行から適用する。

羽後町議会の議員の議員報酬等に関する条例

昭和34年12月24日 条例第16号

(令和8年6月19日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和34年12月24日 条例第16号
昭和35年1月6日 条例第1号
昭和35年7月19日 条例第13号
昭和36年3月4日 条例第1号
昭和36年6月6日 条例第11号
昭和36年12月25日 条例第27号
昭和38年3月2日 条例第1号
昭和39年2月28日 条例第2号
昭和39年7月11日 条例第21号
昭和41年2月3日 条例第1号
昭和41年3月31日 条例第19号
昭和43年6月24日 条例第10号
昭和44年7月3日 条例第16号
昭和45年3月25日 条例第10号
昭和45年6月22日 条例第17号
昭和46年3月22日 条例第7号
昭和47年7月3日 条例第12号
昭和47年7月25日 条例第18号
昭和48年12月20日 条例第26号
昭和49年10月8日 条例第19号
昭和49年12月27日 条例第41号
昭和51年12月27日 条例第19号
昭和51年12月27日 条例第28号
昭和53年1月24日 条例第3号
昭和54年1月27日 条例第1号
昭和54年8月1日 条例第13号
昭和55年1月10日 条例第1号
昭和56年1月16日 条例第1号
昭和58年12月21日 条例第16号
昭和59年6月26日 条例第16号
昭和60年1月16日 条例第1号
昭和61年1月21日 条例第1号
昭和62年1月20日 条例第1号
昭和63年1月18日 条例第1号
平成元年12月22日 条例第21号
平成2年9月25日 条例第15号
平成2年12月22日 条例第22号
平成3年12月24日 条例第28号
平成4年12月25日 条例第27号
平成6年1月21日 条例第1号
平成6年12月22日 条例第21号
平成7年12月26日 条例第21号
平成8年12月25日 条例第9号
平成9年12月24日 条例第22号
平成14年12月26日 条例第39号
平成15年3月26日 条例第1号
平成15年11月25日 条例第22号
平成17年11月25日 条例第24号
平成20年9月9日 条例第17号
平成21年5月27日 条例第11号
平成21年11月27日 条例第18号
平成22年11月26日 条例第20号
平成26年3月24日 条例第11号
平成26年12月22日 条例第23号
平成28年2月29日 条例第14号
平成28年12月20日 条例第25号
平成29年12月20日 条例第20号
平成30年12月18日 条例第22号
令和元年12月16日 条例第17号
令和2年3月2日 条例第20号
令和2年11月30日 条例第36号
令和3年11月30日 条例第22号
令和4年11月30日 条例第14号
令和5年11月30日 条例第25号
令和6年11月29日 条例第21号
令和7年3月13日 条例第16号
令和7年11月28日 条例第30号
令和8年6月19日 条例第13号