○羽後町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和六十年三月二十五日

羽後町条例第四号

(趣旨)

第一条 この条例は、特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定める。

(報酬)

第二条 特別職の職員の報酬の額は、別表第一のとおりとする。

2 町長、副町長、教育長又は一般職の職員が特別職の職員を兼ねる場合においては、その者に対する報酬は支給しない。ただし、一般職の職員で非常勤のものが正規の勤務時間外にその兼ねている職務に就いた場合には、その報酬を支給することができる。

(報酬の支給日)

第三条 報酬が日額をもって定められている場合の報酬の支給日はその都度、月額をもって定められている場合は毎月二十一日、年額をもって定められている場合は三月末日までに支給する。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りではない。

(報酬の支給方法)

第四条 特別職の職員の報酬額が月額をもって定めている場合であって、新たに月の初日以外の日から特別職の職員になった者に対する報酬は、その就任等の日から、退職死亡等により特別職の職員でなくなった者の報酬は、月の末日の退職死亡等の場合を除き、その退職死亡等の日までのその月分をそれぞれ現日数に基づいて、日割計算により支給する。

2 特別職の職員の報酬額が年額をもって定めている場合であって、新たに特別職の職員になった者に対する報酬及び退職死亡等により特別職の職員でなくなった者の報酬の支給方法は、月額による。

3 前項の規定により報酬を支給する場合であって月の初日以外の日から就任等及び月の末日以外の日までの退職死亡等の場合は、就任等の日から及び退職死亡等の日までのその月分をそれぞれ現日数に基づいて、日割計算により報酬を支給する。

(費用弁償)

第五条 特別職の職員が公務のため町外に旅行したときは、その旅行について一般職の職員の旅費の例により費用弁償として旅費を支給する。

2 町外に居住する特別職の職員が公務のため町内で開催される会議等に出席したときは、一般職の職員の旅費の例により費用弁償として車賃を支給する。

3 特別職の職員のうち、法令の規定により町議会議員から選任されるものの旅費の額は、町議会議員として受けることができる費用弁償の額に相当する額とする。

4 農業委員会の委員に対し、委員会を除き、会長の招集した用務に出席したときは、勤務一日につき二千円を費用弁償として、出務日当を支給する。

5 教育委員会の委員、選挙管理委員会の委員、農業委員会の委員及び識見を有する者のうちから選任された監査委員が議会に出席したときは、第一項の規定にかかわらず、費用弁償として一日につき二千円を支給する。

6 消防団員に別表第一消防団員の部出動報酬の項に掲げる報酬を支給する場合には、第一項の規定による旅費は支給しない。

7 特別職の職員が出務日当の支給を受ける場合には、出張による日当は支給しない。

8 前各項の規定により支給する旅費の支給方法は、一般職に支給する旅費の例による。

(規則への委任)

第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

2 旅客運賃の等級を二階級に区分する路線、及び船舶による旅行の場合は、当分の間、羽後町職員等の旅費に関する条例(昭和三十五年羽後町条例第七号)に規定する一級の職務にある者に係る旅客運賃による。

3 特別車両料金及び特別船室料金は、当分の間、別表第一の規定にかかわらず、鉄道賃及び船賃の額の算定に含めないものとする。

(昭和六三年条例第七号)

この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年条例第四号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成二年条例第一号)

この条例は、平成二年四月一日から施行する。

(平成三年条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成四年条例第一号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成五年条例第四号)

この条例は、平成五年四月一日から施行する。

(平成七年条例第六号)

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成九年条例第一号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一〇年条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一二年条例第二〇号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第一八号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一六年条例第一号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年十二月一日から施行する。

(平成一八年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二五年条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年十月一日から施行する。

(平成二五年条例第三〇号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(羽後町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号。以下「改正法」という。)附則第二条第一項の規定の適用を受ける場合は、同項の規定の適用を受ける間、第一条の規定による改正後の羽後町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第二条第二項、第五条第四項及び別表第一の規定は適用せず、第一条の規定による改正前の羽後町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第二条第二項、第五条第四項及び別表第一の規定は、なおその効力を有する。

(平成二七年条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年十一月一日から施行する。

(平成二七年条例第二一号)

この条例は、平成二十八年一月一日から施行する。

(平成二八年条例第六号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年七月二十日から施行する。

(平成二九年条例第五号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第二号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第二号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年条例第一三号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年条例第三号)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。

別表第一(第二条関係)

教育委員会

委員

月額 二三、〇〇〇円

選挙管理委員会

委員長

月額 二一、〇〇〇円

委員

月額 一七、五〇〇円

農業委員会

会長

月額 五〇、〇〇〇円

加算額 農地利用の最適化に係る活動及び成果の実績に応じて交付される交付金の範囲内で規則で定める額

会長職務代理者

月額 三五、〇〇〇円

委員

月額 三〇、〇〇〇円

農地利用最適化推進委員

月額 一二、〇〇〇円

国民健康保険運営協議会の委員

日額 五、〇〇〇円

介護保険運営協議会の委員

日額 五、〇〇〇円

在宅介護支援センター運営協議会の委員

日額 五、〇〇〇円

国民保護協議会の委員

日額 五、〇〇〇円

固定資産評価審査委員会の委員

日額 五、〇〇〇円

識見を有する者のうちから選任された監査委員

月額 六五、九〇〇円

議会の議員のうちから選任された監査委員

月額 二七、七〇〇円

消防団員

年額報酬

団長

年額 五二、〇〇〇円

副団長

年額 三九、〇〇〇円

分団長

年額 三〇、〇〇〇円

副分団長

年額 二五、〇〇〇円

部長

年額 二二、〇〇〇円

班長

年額 一九、〇〇〇円

団員

年額 一七、〇〇〇円

出動報酬

災害出動(四時間以下の場合)

日額 五、〇〇〇円

災害出動(四時間を超える場合)

日額 八、〇〇〇円

訓練出動

日額 三、〇〇〇円

警戒出動

日額 一、〇〇〇円

選挙長

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第十四条第一項に規定する額

投票所の投票管理者

期日前投票所の投票管理者

開票管理者

投票所の投票立会人

期日前投票所の投票立会人

開票立会人

選挙立会人

民生委員推薦会の委員

日額 五、〇〇〇円

子ども・子育て会議の委員

日額 五、〇〇〇円

公民館運営審議会の委員

日額 五、〇〇〇円

専門委員

日額 五、〇〇〇円

社会教育委員

日額 五、〇〇〇円

図書館協議会の委員

日額 五、〇〇〇円

スポーツ推進委員

日額 五、〇〇〇円

特別職報酬等審議会の委員

日額 五、〇〇〇円

情報公開審査会の委員

日額 五、〇〇〇円

個人情報保護審査会の委員

日額 五、〇〇〇円

空家等対策協議会の委員

日額 五、〇〇〇円

鳥獣被害対策実施隊員

年額 一二、〇〇〇円

振興計画審議会委員

日額 五、〇〇〇円

文化財保護審議会委員

日額 五、〇〇〇円

水道審議会委員

日額 五、〇〇〇円

学校給食共同調理場運営委員会の委員

日額 五、〇〇〇円

歴史民俗資料館運営協議会の委員

日額 五、〇〇〇円

いじめ問題対策連絡協議会の委員

日額 五、〇〇〇円

学校運営協議会の委員

年額 一二、〇〇〇円

その他の特別職の職員

日額五、〇〇〇円以内又は月額八九、〇〇〇円以内において町長が定める額

羽後町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和60年3月25日 条例第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和60年3月25日 条例第4号
昭和63年2月29日 条例第7号
平成元年3月28日 条例第4号
平成2年3月26日 条例第1号
平成3年7月11日 条例第10号
平成4年3月5日 条例第1号
平成5年3月31日 条例第4号
平成7年3月30日 条例第6号
平成9年3月28日 条例第1号
平成9年8月4日 条例第19号
平成10年6月23日 条例第10号
平成12年3月3日 条例第20号
平成14年3月27日 条例第18号
平成15年12月24日 条例第26号
平成16年2月25日 条例第1号
平成17年9月30日 条例第23号
平成18年3月24日 条例第1号
平成18年3月24日 条例第6号
平成19年3月26日 条例第1号
平成19年3月26日 条例第3号
平成23年3月22日 条例第6号
平成24年2月24日 条例第2号
平成25年9月30日 条例第27号
平成25年12月24日 条例第30号
平成27年3月23日 条例第4号
平成27年9月28日 条例第18号
平成27年12月21日 条例第21号
平成28年2月29日 条例第6号
平成28年12月20日 条例第23号
平成29年3月21日 条例第5号
平成29年3月21日 条例第10号
平成30年3月23日 条例第2号
平成31年3月22日 条例第1号
平成31年3月22日 条例第2号
令和元年12月16日 条例第13号
令和4年3月22日 条例第3号