○羽後町納税貯蓄組合補助規程
昭和三十三年七月十一日
羽後町規程第四号
(目的)
第一条 この規程は、町税等の納付成績の向上を図るため、羽後町納税貯蓄組合(以下「組合」という。)に対し補助金を交付してその健全な発達を助長し、成績優秀の組合についてこれを表彰することを目的とする。
一 町税等 町県民税(特別徴収に係るものを除く。)、国定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税をいう。
二 組合 羽後町に居所を有する者を以って組織する納税団体で、納税貯蓄組合法(昭和二十六年法律第百四十五号)第二条第一項の規定により規約の届出をしたものをいう。
三 組合員 組合の構成員をいう。
(事業)
第三条 組合は、次に掲げる事業を行うものとする。
一 納税思想の普及に関する事業
二 納税準備金の取扱及び納付に関する事業
三 その他必要な事業
(設置届出)
第四条 組合を設置したときは、様式第一号により、次の事項を記載した設置届三通を町長に提出するものとする。
一 組合の名称、組合事務所の所在地及びその区域
二 設置年月日
三 組合規約の謄本
四 組合員の氏名
五 役員の氏名
(補助金の交付)
第五条 補助金は、当該年度予算の範囲内において次の各号に定めるところにより組合に交付するものとする。
一 設立補助金 新たに設置された組合に対し、一回に限り組合員一世帯当たり 五百円
二 事務費及び取扱費 組合員一世帯当たり 四百円
三 納付額による補助金は、次に定める割合を乗じて得た額とする。ただし、組合員の税目ごとの納付額が二百万円を超える場合は、二百万円に次の割合を乗じて得た額とし、一単位組合の補助金が五十万円を超えるときは五十万円とする。
イ 組合員の町税等を納期内に完納した場合 納付額の百分の三・〇
ロ 同じく十二月末日までに完納した場合 納付額の百分の二・〇
2 前項第三号の補助金は、計画的に会計を通じ準備貯蓄をなしその額が当該組合の総納付額の五割以上実施した組合に交付し五割未満の場合については、当該率の八十五パーセントとするものとする。
3 年内完納組合で、組合員の五割以上が納期内完納し、特に納付成績が優秀であると町長が認める組合に対する補助金は、組合員総数に占める納期内完納組合員数を勘案して第一項第三号イの補助率の範囲内で町長が定める補助率により交付することができる。
第六条 補助金の交付を受けようとする組合は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
一 補助金交付申請書(様式第二号)
二 補助金計算書(様式第三号)
第七条 前条の申請書の提出期限は次のとおりとする。
一 毎年四月一日から翌年三月三十一日までの分を六月二十五日まで
第八条 組合から補助金交付申請書の提出を受けたときは、当該組合の納付成績を審査し、毎年六月末日までに補助金を交付する。ただし、当該組合が第三条及び第五条第一項第三号イ又はロの規定を履行しない場合は、補助金を交付しない。
(表彰)
第九条 表彰は、次の標準によって行うものとする。
一 町税完納の成績を持続し他の模範となる組合
二 当該年度において完納の成績をあげ納税思想の高揚に貢献した組合
三 納付成績の向上に努めてその功労が特に顕著である者
附 則
1 この規程は、昭和三十三年四月一日から施行し、昭和三十三年度分から適用する。
2 従前の規程は、廃止する。
附 則(昭和四一年規程第一七号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和四十年度分から適用する。
附 則(昭和四九年規程第二七号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和四十九年度分から適用する。
附 則(昭和五二年規程第七号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和五十二年度分から適用する。
附 則(昭和五六年規程第一号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和五十六年度分から適用する。
附 則(昭和五九年規程第五号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和六十年度分から適用する。
附 則(平成元年規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年規程第一一号)
この規程は、公布の日から施行し、平成元年度分から適用する。
附 則(平成三年規程第一号)
この規程は、公布の日から施行し、平成二年度分から適用する。
附 則(平成一二年規程第四号)
この規程は、公布の日から施行し、平成十二年度分から適用する。
附 則(平成一五年規程第一号)
この規程は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第二条第一号の改定規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年規程第一号)
この規程は、平成十六年四月一日から施行する。