○羽後町移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例施行規則
平成十三年六月二十二日
羽後町規則第一〇号
(趣旨)
第一条 この規則は、羽後町移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例(平成十三年羽後町条例第十五号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。



○羽後町移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例施行規則
平成十三年六月二十二日
羽後町規則第一〇号
(趣旨)
第一条 この規則は、羽後町移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例(平成十三年羽後町条例第十五号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。



平成13年6月22日 規則第10号
(平成13年6月22日施行)
| ◆ | 平成13年6月22日 | 規則第10号 |