○羽後町の督促手数料及び延滞金徴収条例

昭和四十四年八月二十二日

羽後町条例第二三号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百三十一条の三第二項の規定に基づき、分担金、使用料、手数料及び過料その他の町税外収入金(以下「税外収入金」という。)の督促に係る手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(督促手数料)

第二条 税外収入金の徴収につき、督促状を発した場合には督促手数料として一通につき八十円を徴収する。

(延滞金の納付等)

第三条 税外収入金の納付義務者(以下「納付者」という。)に対しては、納期限の翌日から納付の日まで当該未納金額百円につき年十四・六パーセント(督促状を発する前の期間及び督促状を発した日から起算して十日を経過した日以前の期間については年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。

(延滞金の端数計算)

第四条 延滞金額の計算の基礎となる未納金額に百円未満の端数があるときはその端数金額を、未納金額の全額が百円未満であるときは、その全額を切り捨てて計算するものとする。

2 延滞金の確定金額に十円未満の端数があるときはその端数を、延滞金の確定金額が十円未満であるときはその金額を切り捨てるものとする。

(延滞金の減免)

第五条 納付者が滞納したことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、町長は、延滞金を減免することができる。

(委任)

第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(条例の廃止)

2 諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(昭和三十年羽後町条例第十八号)は、この条例の施行の日に廃止する。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第三条に規定する延滞金の年十四・六パーセントの割合及び年七・三パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項に規定する平均貸付割合をいう。)に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年十四・六パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・三パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合)とする。

(昭和四五年条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六三年条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成六年条例第一一号)

この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(令和二年条例第三九号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の羽後町介護保険条例附則第六条、羽後町後期高齢者医療に関する条例附則第二条及び羽後町の督促手数料及び延滞金徴収条例附則第三項の規定は、令和三年一月一日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

羽後町の督促手数料及び延滞金徴収条例

昭和44年8月22日 条例第23号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和44年8月22日 条例第23号
昭和45年6月22日 条例第22号
昭和63年2月29日 条例第12号
平成6年3月31日 条例第11号
令和2年12月15日 条例第39号