○羽後町地域振興基金条例

平成二年三月二十六日

羽後町条例第一一号

(設置)

第一条 うるおいと活力のある地域づくりの推進を目的とした施策の実施に要する経費に充てるため、羽後町地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第二条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用収益の処理)

第四条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第五条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、処分することができる。

 町民福祉の増進に関する事業の財源に充てるとき。

 快適な生活環境を形成するための事業の財源に充てるとき。

 前二号に掲げる場合のほか、地域づくりの推進を図るため、特に必要と認められる事業の財源に充てるとき。

 前三号に掲げる場合のほか、預金債権との相殺のために地方債の償還の財源に充てるとき。

(繰替運用)

第六条 町長は、財政上必要があると認められるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一四年条例第一一号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

羽後町地域振興基金条例

平成2年3月26日 条例第11号

(平成14年3月27日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成2年3月26日 条例第11号
平成14年3月27日 条例第11号