○羽後町中小企業振興基金条例

昭和四十一年三月三十一日

羽後町条例第一八号

(設置)

第一条 中小企業者が、設備近代化その他経営の改善を図る場合の資金について、その融通を円滑にするため、羽後町中小企業振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第二条 毎会計年度基金として積み立てる金額は、予算で定める。

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、最も確実かつ有利な有価証券に代えて保管することができる。

(繰替運用)

第四条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第五条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。

 第一条の目的を達成するために必要な経費の財源に充てるとき。

 預金債権との相殺のために地方債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第六条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一四年条例第一一号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

羽後町中小企業振興基金条例

昭和41年3月31日 条例第18号

(平成14年3月27日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和41年3月31日 条例第18号
平成14年3月27日 条例第11号