○羽後町立小中学校管理規則

昭和四十二年六月十五日

羽後町教育委員会規則第一号

(目的)

第一条 この規則は、羽後町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)につき、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十三条に規定する学校の管理運営の基本的事項を定め、もって円滑かつ適正な学校経営に資することを目的とする。

(学期)

第二条 学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号。以下「令」という。)第二十九条第一項の規定により学期を次のように定める。

第一学期 四月一日から七月三十一日まで

第二学期 八月一日から十二月三十一日まで

第三学期 一月一日から三月三十一日まで

(休業日等)

第二条の二 令第二十九条第一項の規定により休業日を次のように定める。

 春季休業日 四月一日から同月四日まで及び三月二十二日から同月三十一日まで

 夏季休業日 七月二十三日から八月二十四日まで

 冬季休業日 十二月二十六日から翌年一月十三日まで

 開校記念日

 前各号に定めるもののほか、校長が特に休業を必要と認め、羽後町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得た日

2 前項第一号から第三号までは、校長が教育委員会の承認を受けてその時期を変更し、又はその日数を通算した範囲内でこれを増減することができる。

3 教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、校長は教育委員会の承認を受けて休業日に授業を行い、若しくは休業日と授業日を振り替えることができる。

第三条 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第六十三条に規定する校長の報告は、次の事項を記載した書面をもってしなければならない。

 授業を行わなかった期間

 非常変災その他急迫の事情の概要

 前後措置の状況

 その他参考となる事項

第三条の二 校長は、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十条の規定に基づき、臨時に学校の全部又は一部の休業を行う必要があると認めるときは、その事実及び休業期間等を教育委員会に報告しなければならない。

(教育課程)

第四条 学校の教育課程は、学習指導要領により校長がこれを編成する。

2 校長は、当該年度に実施すべき教育課程の年間計画を四月末までに教育委員会に届け出るものとする。

3 前項の年間計画には少なくとも学年別教科、特別の教科である道徳、総合的な学習の時間及び特別活動等時間配当を記載するものとする。

4 校長は、五月中に前年度における教育課程の実施状況を教育委員会に報告するものとする。

第五条 校長は、毎年四月中に生徒会、児童会、諸クラブ等児童、生徒の特別活動又は教科以外の活動の組織、活動の大綱及び指導教員等について、教育委員会に報告しなければならない。

2 学校における教育活動の一環として実施する修学旅行その他の校外行事について別に定める基準により校長が企画し、実施する。

3 前項に定める行事の実施に当たっては、校長があらかじめ教育委員会に届け出るものとし、実施地が県外にある場合又は宿泊を要する場合は承認を受けなければならない。

(学校以外の施設の利用)

第六条 学校が教育上必要と認めて学校の施設以外の施設を利用する場合においては、次の事項についてあらかじめ校長が教育委員会に届け出なくてはならない。ただし、通常危険の伴わない経費を必要としない施設の利用又は簡易な利用については、この限りでない。

 利用目的

 施設の所在地

 利用期間

 利用者

 利用に要する経費

 その他参考となるべき事項

(出席停止)

第七条 校長は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三十五条及び同法第四十九条の規定に基づき、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育の妨げがあると認める児童生徒があるときは、教育委員会に出席停止についての意見を具申しなければならない。

 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

 施設又は設備を損壊する行為

 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 出席停止の命令の手続きに関する必要事項は、別に定める。

第七条の二 校長は、学校保健安全法第十九条の規定に基づき児童及び生徒に出席停止を命じた場合は、次の事項を記載した書面をもって速やかに教育委員会に報告しなければならない。

 学校の名称

 出席を停止させた理由及び期間

 出席停止を指示した年月日

 出席を停止させた児童、生徒の学年別人員数

 その他参考となる事項

(集団事故等の発生)

第八条 児童生徒の傷害、死亡事故又は集団的疾病等の発生をみたときは校長は速やかにその事情を教育委員会に連絡し、なお後日文書をもって詳細を報告しなければならない。

(教材の取扱い)

第九条 学校が文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学大臣において著作権を有する教科用図書(以下「教科書」という。)の発行されていない教科又は科目の主たる教材として児童生徒に使用させる図書(以下「準教科書」という。)は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

第十条 学校が教育活動の一環として計画的継続的に学年又は学級の児童生徒若しくは特定の集団の児童生徒全員に対して使用させる教材で次の各号に掲げるものについては、校長はあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

 教科書又は準教科書と併用する図書

 学習の過程並びに夏季、冬季等長期休業中に児童生徒に使用させる各種の学習帳

第十一条 学校は、教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。

(校務の分掌)

第十二条 所属職員の校務分掌は、校長が定める。

(不在代決)

第十二条の二 校長不在のときは、教頭がその事務を代決する。ただし、重要又は異例に属する事項についてはこれを保留し、校長の指揮をまたなければならない。

2 代決した事項は、あらかじめ指示されたものを除きすべて後閲を受けなければならない。

(学級編制、学級担任及び教科担任)

第十三条 校長は、県教育委員会に届け出た学年毎の学級数及び学級毎の児童生徒数に基づいて学級を編制しなければならない。

2 校長は、毎年十二月五日までに翌学年の学級編制について県教育委員会に届け出るべき学年毎学級数、学級数毎児童生徒数の案を教育委員会に提出しなければならない。

3 校長は、学級を担任する職員及び教科を担任する職員を命ずる。

(教務主任、研究主任、学年主任、生徒指導主事及び保健主事)

第十四条 学校に教務主任、研究主任、学年主任、生徒指導主事及び保健主事を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 研究主任は、校長の監督を受け、研修計画の立案その他の教育研究に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

5 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

6 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

7 教務主任、研究主任、学年主任、生徒指導主事及び保健主事は、当該学校の教諭(保健主事にあっては教諭又は養護教諭)の中から校長が命じ教育委員会に報告しなければならない。

(進絡指導主事)

第十四条の二 中学校に進路指導主事を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。

2 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導、その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項についての連絡調整及び指導助言に当たる。

3 進路指導主事は、当該学校の教諭の中から校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(分校主任)

第十四条の三 分校に分校主任を置く。ただし、別に定める分校については、この限りでない。

2 分校主任は、校長の監督を受け、分校に関する校務をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 分校主任は、当該分校の教諭の中から校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(その他の主任等)

第十四条の四 学校においては、この規則に規定するもののほか、必要に応じ校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等は、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(共同実施組織)

第十四条の五 教育委員会は、学校における事務及び業務の効率化を図るため並びに学校運営に関する支援を行うため、共同実施組織を置くことができる。

2 共同実施組織の組織及び運営について必要な事項は、別に定める。

(休日、休日の代休日及び休暇)

第十五条 県費負担教職員の休日、休日の代休日及び休暇は、「市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第五十九号)第二十八条の六の規定により「職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年秋田県条例第三号)」及び「職員の勤務時間、休日及び休暇(平成七年秋田県人事委員会規則八―六)」の規定するところによる。

3 県費負担教職員の休暇(年次休暇、出産休暇、保育休暇、生理休暇、結核性疾患による病気休暇及び介護休暇を除く。)は、校長が承認する。ただし、校長の休暇は、教育長が承認する。

4 職員の年次休暇は、あらかじめ校長に申し出るものとする。ただし、校長が校務の正常な運営を妨げると認めるときは、他の時季にこれを変更しなければならない。なお、校長の年次休暇は教育長に申し出るものとする。

(週休日及び勤務時間等)

第十六条 県費負担教職員の週休日並びに勤務時間及び休憩時間の割振りは、学校運営の必要に応じて校長が定める。

2 日曜日及び土曜日は、週休日とする。

3 休憩については、一斉に与えないことができる。

(週休日の振替等)

第十六条の二 市町村立学校職員の給与等に関する条例第二十八条の四の規定による週休日の振替及び半日勤務時間の割り振り変更は、校長が行うものとする。

(職専免除)

第十七条 職員の職務に専念する義務の免除については、条例及びこれに基づく規則の規定するところによる。

2 職員の職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、あらかじめ校長は教育長の、校長以外の職員は校長の承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ承認を受けることができないときは、出勤後速やかに承認を受けなければならない。

(職員の出張等)

第十八条 職員が公務のため出張する場合は次の各号によるものとする。

 校長にあっては、教育長の命令による。

 校長以外の職員にあっては、校長が命ずる。

(事務長の専決)

第十八条の二 第十五条第三項及び第四項第十六条第一項及び第三項第十六条の二第十七条第二項並びに前条の規定にかかわらず、特定の学校において複数の学校の事務を集中処理する場合におけるこれらの学校の事務職員(事務長を除く。)に係る休暇の承認、年次休暇の申し出等、週休日等の割振り、週休日の振替等、職務免除の承認及び出張の命令については、当該学校の事務長が専決することができるものとする。

(管理の責任者)

第十九条 校長は、学校の施設、設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を総括し、その整備に努力しなければならない。ただし、羽後町立学校施設の開放に関する規則(昭和五十三年羽後町教育委員会規則第五号)の定めるところにより学校施設を開放した場合の当該施設の管理については、この限りでない。

2 職員は、校長の定めるところにより学校の施設、設備の管理を分担する。

(管理簿、設備台帳)

第二十条 校長は、施設の管理簿、設備台帳を調製し、常にその現有状況を明らかにしておかなければならない。

(毀損又は亡失の報告)

第二十一条 校長は、学校の施設、設備の一部又は全部が毀損し、又は亡失した場合には、速やかに教育委員会に報告し指示を受けなければならない。

(利用)

第二十二条 校長は、学校教育上支障がないと認めたときは、学校の施設、設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、長期の利用又は異例の利用の場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

2 前項により校長が許可した場合に次の事項を教育委員会に報告しなければならない。

 利用者の住所氏名

 利用目的

 利用の期間及び時間

 利用する施設設備

 集合人員

(警備防火の計画)

第二十三条 校長は、毎年度初めに児童生徒の避難管理を主として学校警備及び防火の計画を作成し教育委員会に報告しなければならない。

(学校評価)

第二十四条 学校は、教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 学校は、前項の評価を行うに当たっては、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

3 学校は、第一項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

4 学校は、第一項の規定による評価の結果及び前項の規定により評価を行った場合は、その結果を教育委員会に報告するものとする。

(職員会議)

第二十五条 学校には、設置者の定めるところにより、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。

(委任)

第二十六条 この規則の施行に関し必要な事項は、施行細則で定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に従前の規定により承認又は許可を受けている事項については、この規則の各相当規定により承認を受けたものとみなす。

(昭和四二年教育委員会規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年八月一日から適用する。

(昭和四四年教育委員会規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年教育委員会規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年一月一日から適用する。

(昭和四七年教育委員会規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

(昭和四八年教育委員会規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年十月二十三日から適用する。

(昭和四九年教育委員会規則第二号)

この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和四九年教育委員会規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年九月一日から適用する。

(昭和五一年教育委員会規則第二号)

この規則は、昭和五十一年三月一日から施行する。

(昭和五三年教育委員会規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十三年一月一日から適用する。

(昭和五三年教育委員会規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五四年教育委員会規則第一号)

この規則は、昭和五十四年一月十日から施行する。

(昭和五五年教育委員会規則第一号)

この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五六年教育委員会規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。

(昭和五七年教育委員会規則第四号)

この規則は、昭和五十七年六月二十七日から施行する。

(昭和六三年教育委員会規則第一号)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年教育委員会規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年教育委員会規則第三号)

この規則は、平成四年九月一日から施行する。

(平成七年教育委員会規則第一号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年教育委員会規則第六号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年教育委員会規則第七号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年教育委員会規則第四号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一二年教育委員会規則第六号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一四年教育委員会規則第二号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年教育委員会規則第三号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年教育委員会規則第二号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年教育委員会規則第三号)

この規則は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成二〇年教育委員会規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年教育委員会規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年教育委員会規則第一〇号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二三年教育委員会規則第二号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年教育委員会規則第三号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二八年教育委員会規則第三号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年教育委員会規則第一号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三一年教育委員会規則第一号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和三年教育委員会規則第四号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

羽後町立小中学校管理規則

昭和42年6月15日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和42年6月15日 教育委員会規則第1号
昭和42年9月8日 教育委員会規則第2号
昭和44年10月20日 教育委員会規則第7号
昭和47年2月15日 教育委員会規則第1号
昭和47年4月8日 教育委員会規則第2号
昭和48年12月13日 教育委員会規則第7号
昭和49年4月23日 教育委員会規則第2号
昭和49年12月14日 教育委員会規則第5号
昭和51年2月28日 教育委員会規則第2号
昭和53年1月31日 教育委員会規則第1号
昭和53年4月10日 教育委員会規則第6号
昭和54年1月10日 教育委員会規則第1号
昭和55年3月6日 教育委員会規則第1号
昭和56年5月25日 教育委員会規則第2号
昭和57年6月26日 教育委員会規則第4号
昭和63年3月18日 教育委員会規則第1号
平成元年9月19日 教育委員会規則第7号
平成4年9月1日 教育委員会規則第3号
平成7年2月6日 教育委員会規則第1号
平成7年3月30日 教育委員会規則第6号
平成7年4月1日 教育委員会規則第7号
平成8年12月4日 教育委員会規則第4号
平成12年3月31日 教育委員会規則第6号
平成14年3月4日 教育委員会規則第2号
平成14年3月26日 教育委員会規則第3号
平成15年2月27日 教育委員会規則第2号
平成16年12月6日 教育委員会規則第3号
平成20年3月10日 教育委員会規則第1号
平成20年9月5日 教育委員会規則第9号
平成20年9月5日 教育委員会規則第10号
平成23年3月30日 教育委員会規則第2号
平成24年3月28日 教育委員会規則第3号
平成28年1月29日 教育委員会規則第3号
平成29年3月17日 教育委員会規則第1号
平成31年3月22日 教育委員会規則第1号
令和3年3月15日 教育委員会規則第4号