○羽後町立小中学校の学校栄養職員及び事務職員の職の設置に関する規則

平成八年十二月四日

羽後町教育委員会規則第五号

羽後町立小中学校事務職員の職の設置に関する規則(昭和五十三年羽後町教育委員会規則第二号)の全部を改正する。

羽後町立小中学校の学校栄養職員及び事務職員の職は、秋田県市町村立小中学校の学校栄養職員及び事務職員の職の設置の基準に関する規則(昭和五十二年秋田県教育委員会規則第十五号)第二条及び第三条に定める職とする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成六年四月一日において学校栄養職員であった者は、同年四月一日からこの規則を適用する。

羽後町立小中学校の学校栄養職員及び事務職員の職の設置に関する規則

平成8年12月4日 教育委員会規則第5号

(平成8年12月4日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成8年12月4日 教育委員会規則第5号