○羽後町立中央公民館組織運営に関する規則

昭和四十六年三月十八日

羽後町教育委員会規則第二号

(目的)

第一条 この規則は、羽後町立中央公民館(以下「公民館」という。)の組織及び運営に関する基本的事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第二条 公民館の事務は、次のとおりとする。

 社会教育(公民館の事業に限る。)に関すること。

 羽後町コミュニティセンターの管理運営に関すること。

 各地区公民館の施設設備、管理及び調整に関すること。

 羽後町文化交流施設の管理運営に関すること。

 羽後町明治交流施設の管理運営に関すること。

 社会教育団体の育成に関すること。

 青少年に関すること。

 その他公民館の事業に関すること。

(職員)

第三条 公民館に館長その他必要な職員を置くことができる。

(職務)

第四条 館長は、公民館に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 その他の職員の職務は、羽後町行政組織規則(令和三年羽後町規則第二号)第八条の例による。

(事業計画)

第五条 館長は、当該年度に実施すべき年間の事業計画を四月末日まで教育委員会に届け出るものとする。

2 館長は、毎年四月末日まで前年度における事業の実施状況を教育委員会に報告しなければならない。

(管理)

第六条 館長は、公民館の施設設備の管理を総括し、その整備に努めなければならない。

この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和五一年教育委員会規則第六号)

この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五五年教育委員会規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年教育委員会規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年教育委員会規則第四号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一二年教育委員会規則第九号)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって施行日の前日において館長補佐の職にある者は、施行日に異動のないときは、施行日において、主幹の職を命じられたものとする。

3 施行日の前日から引き続き在職する職員であって前項に掲げるもの以外の職にある者は、施行日に異動のないときは、施行日において、同名の職を命じられたものとする。

(平成一九年教育委員会規則第四号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二三年教育委員会規則第四号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(令和二年教育委員会規則第四号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年教育委員会規則第六号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和五年教育委員会規則第一号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

羽後町立中央公民館組織運営に関する規則

昭和46年3月18日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和46年3月18日 教育委員会規則第2号
昭和51年3月30日 教育委員会規則第6号
昭和55年6月5日 教育委員会規則第3号
昭和61年5月10日 教育委員会規則第4号
平成9年3月28日 教育委員会規則第4号
平成19年3月28日 教育委員会規則第4号
平成23年3月30日 教育委員会規則第4号
令和2年2月5日 教育委員会規則第4号
令和3年3月15日 教育委員会規則第6号
令和5年2月17日 教育委員会規則第1号