○羽後町歴史民俗資料館設置条例

平成三年三月二十六日

羽後町条例第六号

(設置)

第一条 郷土の歴史と伝統的文化財、自然及び習俗に関する資料を収集し、その保存と活用により町民の教育、学術及び文化の発展に寄与するため羽後町歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)を設置する。

(位置)

第二条 資料館の位置は、羽後町西馬音内字上川原三十番地の一とする。

(職員)

第三条 資料館に館長その他必要な職員を置く。

(資料館運営協議会)

第四条 資料館に羽後町歴史民俗資料館運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。

2 運営協議会は委員十名以内で組織し、委員は羽後町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(観覧料)

第五条 資料館の観覧料は、無料とする。

(損害賠償)

第六条 入館者が、資料館の施設、備品及び展示物をき損し、又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、資料館の管理運営に必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成三年教育委員会規則第二号で平成三年八月一日から施行)

(平成三一年条例第五号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

羽後町歴史民俗資料館設置条例

平成3年3月26日 条例第6号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成3年3月26日 条例第6号
平成31年3月22日 条例第5号