○羽後町歴史民俗資料館管理運営規則

平成三年八月一日

羽後町教育委員会規則第六号

(目的)

第一条 この規則は、羽後町歴史民俗資料館設置条例(平成三年羽後町条例第六号)第七条の規定に基づき、羽後町歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第二条 資料館は、次の業務を行うものとする。

 郷土にとって重要な歴史と文化財及び自然、習俗に関する資料の収集、整理、保存、展示に関すること。

 前号に掲げる資料の研究と活用による町民への普及啓発に関すること。

 歴史、民俗及び自然の研究に関すること。

 歴史、民俗、自然及び文化財保護に関する各種講座、研修に関すること。

 文化財保護、保存及び歴史、民俗並びに自然の研究に関する町内各種団体との連絡調整に関すること。

 資料館の利用に関すること。

 羽後町歴史民俗資料館運営協議会に関すること。

 資料館の施設、設備の管理に関すること。

 芸術文化の振興に関すること。

 芸術文化団体及び文化財保護保存団体の育成に関すること。

十一 文化財の調査、保護、管理及び活用に関すること。

十二 文化財保護審議会に関すること。

(休館日)

第三条 資料館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

 月曜日及び火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い月曜日、火曜日、土曜日、日曜日又は休日でない日)

 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日

2 館長は、前項の規定にかかわらず、必要と認めたときは、臨時に開館及び休館することができる。

(開館時間)

第四条 資料館の開館時間は、午前九時から午後四時三十分までとする。

2 館長は、前項の規定にかかわらず、必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。

(損傷又は滅失の報告)

第五条 館長は、資料館の施設若しくは資料を損傷し、又は滅失した場合は、速やかに羽後町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告し、その指示を受けなければならない。

(事業計画及び実施状況報告)

第六条 館長は、新年度に実施すべき年間事業計画及び前年度の実施状況を、教育委員会に四月末日までに報告しなければならない。

(入館者の遵守事項及び入館の制限)

第七条 入館者は館内の規律を保持し、次の事項を守らなければならない。

 許可のないところに立ち入らないこと。

 定められた場所以外で喫煙及び火気の使用をしないこと。

 館内の秩序を維持すること。

 他人に迷惑を及ぼし又はそのおそれがある行為をしないこと。

 施設、備品及び展示物等を破損し、又はそのおそれがある行為をしないこと。

 その他館長の指示に従うこと。

2 館長は、前項各号に規定する事項を守らない者又は守らないおそれのある者に対し、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(寄贈及び寄託)

第八条 館長は、歴史と文化財及び自然、習俗に関する資料の寄贈又は寄託を受けることができる。

(運営協議会の組織)

第九条 羽後町歴史民俗資料館運営協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(運営協議会の会議)

第十条 協議会の会議の招集は、館長が行う。

2 会議は、年一回以上開かなければならない。

3 委員は、会議において資料館の年間事業計画及び資料等の収集、資料館の運営に関し意見を述べることができる。

(職員の職務)

第十一条 館長は、教育委員会の命を受けて資料館を管理し、所属職員を指揮監督する。

2 館長は、当該年度に実施すべき事業計画、前年度事業の実施状況、資料館の入館状況及び整備、防災の計画を作成し教育委員会に報告しなければならない。

3 その他の職員は、上司の命を受けて事務を処理する。

(委任)

第十二条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長の承認を得て館長が別に定める。

この規則は、平成三年八月一日から施行する。

(平成二七年教育委員会規則第三号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(令和二年教育委員会規則第五号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。

(令和三年教育委員会規則第七号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和五年教育委員会規則第二号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

羽後町歴史民俗資料館管理運営規則

平成3年8月1日 教育委員会規則第6号

(令和5年4月1日施行)