○羽後町五輪坂スキー場条例

昭和五十六年十二月二十六日

羽後町条例第二四号

(設置)

第一条 冬期スポーツの普及、振興を図り、もって町民の心身の健全な発達に寄与するため、次のとおり羽後町五輪坂スキー場(以下「五輪坂スキー場」という。)を設置する。

 名称 羽後町五輪坂スキー場

 位置 羽後町足田字五輪坂下四十三ノ四

(施設)

第二条 五輪坂スキー場の施設は、次のとおりとする。

簡易リフト

(使用制限)

第三条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、施設の使用を制限することができる。

 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

 管理上支障があると認められるとき。

(使用料の徴収)

第四条 簡易リフトを使用しようとする者は、使用料を納付しなければならない。

(使用料の額)

第五条 使用料の額は、一人一日につき二百円とする。

(使用料の免除)

第六条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、使用料を免除する。

 町内に所在地を有する小学校又は中学校が教育の目的で使用するとき。

 幼児が使用するとき。

 その他町長が特に必要と認めるとき。

(使用料の不還付)

第七条 すでに徴収した使用料は、還付しない。ただし、簡易リフトの故障その他これに類する事由により使用することができなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第八条 簡易リフトを使用する者は、施設、設備、器具等をき損し、又は滅失したときは、町長の定める方法により、その損害を賠償しなければならない。ただし、特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第九条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三年条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三年条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一二年条例第六号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第二九号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

羽後町五輪坂スキー場条例

昭和56年12月26日 条例第24号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和56年12月26日 条例第24号
平成3年10月21日 条例第23号
平成3年12月24日 条例第25号
平成12年3月3日 条例第6号
平成17年12月27日 条例第29号