○羽後町スポーツ賞表彰規則

平成六年四月六日

羽後町教育委員会規則第二号

(目的)

第一条 この規則は、各種スポーツ競技において優秀な成績を収めた個人若しくは団体又は羽後町の体育の発展に寄与するところが顕著な個人若しくは団体を表彰することを目的とする。

(被表彰者)

第二条 表彰は、毎暦年、次に掲げる者について行う。

 体育功労賞

長年にわたり羽後町の体育の普及振興に特に功績が顕著であると認められ、人格豊かで他の模範となる個人又は団体

 体育普及賞

羽後町の体育の普及及び指導に尽力され、その功績が顕著であると認められる個人又は団体

 栄誉賞

全日本選手権、国民体育大会等に選手又は役員として多年にわたり参加した個人又は団体及び日本代表として国際的に活躍した個人又は団体

 栄光賞

中央競技団体又はこれに準ずる団体の主催(共催を含む。)する東北大会以上の大会で優秀な成績を収めた個人又は団体

 奨励賞

中央競技団体又はこれに準ずる団体が主催(共催を含む。)する大会で優秀な成績を収めた個人又は団体

(被表彰者の決定及び表彰)

第三条 被表彰者は、推薦を依頼された団体の長から提出された資料等に基づいて羽後町スポーツ賞選考委員会の審議を経て決定し、羽後町教育委員会がこれを表彰する。

(表彰の時期)

第四条 表彰は、二月に行うものとする。ただし、必要に応じてそのつど行うことができる。

(表彰の方法)

第五条 表彰は、表彰状を授与して行うものとする。

2 前項の表彰には、記念品をあわせて授与することができる。

(表彰者名簿)

第六条 被表彰者の氏名、事績その他必要な事項は、様式第一号に定める表彰者名簿に登載し、これを永久に保存する。

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成九年教育委員会規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年教育委員会規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年教育委員会規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

羽後町スポーツ賞表彰規則

平成6年4月6日 教育委員会規則第2号

(平成19年12月28日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成6年4月6日 教育委員会規則第2号
平成9年12月4日 教育委員会規則第9号
平成16年2月25日 教育委員会規則第2号
平成19年12月28日 教育委員会規則第6号