○羽後町スポーツ賞表彰規則

平成六年四月六日

羽後町教育委員会規則第二号

(目的)

第一条 この規則は、各種スポーツ競技において優秀な成績を収めた個人若しくは団体又は羽後町の体育の発展に寄与するところが顕著な個人若しくは団体を表彰することを目的とする。

(表彰の種類及び対象)

第二条 表彰は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものについて行うものとする。

 体育功労賞 多年にわたり羽後町の体育の普及振興に特に功績が顕著であると認められ、人格豊かで他の模範となる個人又は団体

 体育普及賞 羽後町の体育の普及及び指導に尽力し、その功績が顕著であると認められる個人又は団体

 栄誉賞 日本選手権大会、国民スポーツ大会その他の全国的な規模及び競技水準において行われるスポーツ競技において選手又は役員として多年にわたり参加した個人又は団体及び日本代表として国際的に活躍した個人又は団体

 栄光賞 中央競技団体(文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第八十九条第二号に規定する中央競技団体をいう。次号において同じ。)又はこれに準ずる団体の主催(共催を含む。)する東北大会以上の大会で優秀な成績を収めた個人又は団体

 奨励賞 中央競技団体又はこれに準ずる団体が主催(共催を含む。)する大会で優秀な成績を収めた個人又は団体

 特別賞 前各号に掲げるもののほか、特に顕著な成果を挙げたと認められる個人又は団体

(被表彰候補者の推薦)

第三条 町内の教育機関、体育協会及びスポーツ少年団の長は、別に定める様式により被表彰候補者を羽後町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に推薦するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、特に必要と認めるときは、被表彰候補者を推薦することができる。

(選考委員会の設置)

第四条 教育委員会は、被表彰者の選考について意見を聴くため、羽後町スポーツ賞選考委員会(以下この条及び次条において「選考委員会」という。)を置く。

2 選考委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(被表彰者の決定及び表彰)

第五条 教育委員会は、選考委員会の選考結果を受けて、被表彰者を決定し、表彰する。

(表彰の時期)

第六条 表彰は、毎年二月に行うものとする。ただし、必要に応じてその都度行うことができる。

(表彰の方法)

第七条 表彰は、表彰状を授与して行うものとする。

2 前項の表彰には、記念品を併せて授与することができる。

(表彰者名簿)

第八条 被表彰者の氏名、事績その他必要な事項は、羽後町スポーツ賞被表彰者名簿(別記様式)に登載し、これを永久に保存する。

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成九年教育委員会規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年教育委員会規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年教育委員会規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和八年教育委員会規則第一号)

この規則は、令和八年四月一日から施行する。

画像

羽後町スポーツ賞表彰規則

平成6年4月6日 教育委員会規則第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成6年4月6日 教育委員会規則第2号
平成9年12月4日 教育委員会規則第9号
平成16年2月25日 教育委員会規則第2号
平成19年12月28日 教育委員会規則第6号
令和8年3月18日 教育委員会規則第1号