○羽後町文化財保護条例

昭和五十七年三月二十六日

羽後町条例第八号

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第百八十二条第二項の規定に基づき、法又は秋田県文化財保護条例(昭和五十年秋田県条例第四十一号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で羽後町(以下「町」という。)の区域内に存するもののうち町にとって重要なものについてその保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって地域の文化的向上に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 文化財 次号から第五号までに掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。

 有形文化財 法第二条第一項第一号の有形文化財をいう。

 無形文化財 法第二条第一項第二号の無形文化財をいう。

 民俗文化財 法第二条第一項第三号の民俗文化財をいう。

 記念物 法第二条第一項第四号の記念物をいう。

(財産権の尊重及び他の公益との調整)

第三条 羽後町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

第二章 町指定有形文化財

(指定)

第四条 教育委員会は、町の区域内に存する有形文化財(法第二十七条第一項の規定により重要文化財に指定されたもの及び県条例第四条第一項の規定により秋田県指定有形文化財に指定されたものを除く。以下同じ。)のうち町にとって重要なものを羽後町指定有形文化財(以下「町指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者及び権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。

3 教育委員会は、第一項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ羽後町文化財保護審議会の意見をきかなければならない。

4 第一項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該町指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知してする。

(解除)

第五条 教育委員会は、町指定有形文化財が町指定有形文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除には、前条第三項及び第四項の規定を準用する。

3 町指定有形文化財について法第二十七条第一項の規定による重要文化財の又は県条例第四条第一項の規定による秋田県指定有形文化財の指定があったときは、当該町指定有形文化財の指定は、解除されたものとする。

4 教育委員会は、前項の場合には、その旨を告示するとともに、当該町指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第六条 町指定有形文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、町指定有形文化財を管理しなければならない。

2 町指定有形文化財の所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり当該町指定有形文化財の管理の責に任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 町指定有形文化財の所有者は、前項の規定により管理責任者を選任したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任したときも、同様とする。

4 管理責任者には、第一項の規定を準用する。

(所有者の変更等)

第七条 町指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 町指定有形文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(滅失、き損等)

第八条 町指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(所在の変更)

第九条 町指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(管理又は修理の補助)

第十条 町指定有形文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、所有者がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、町は、その経費の一部に充てさせるため、当該所有者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 教育委員会は、前項の補助金を交付する場合には、その目的を達成するために必要な条件を付することができる。

3 第一項の補助金の交付を受ける所有者が、前項の補助の条件に違反した場合には、補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(管理又は修理に関する勧告)

第十一条 教育委員会は、町指定有形文化財の所有者又は管理責任者に対し、町指定有形文化財の管理又は修理に関し、必要な助言又は勧告をすることができる。

(現状変更等の制限)

第十二条 町指定有形文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

(修理の届出)

第十三条 町指定有形文化財を修理しようとするときは、所有者は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、第十条第一項の規定による補助金の交付、第十一条の規定による勧告又は前条の規定による許可を受けて修理を行う場合は、この限りでない。

(公開)

第十四条 教育委員会は、町指定有形文化財の所有者に対し、公開の用に供するため、当該町指定有形文化財の公開を勧告することができる。

2 前項の規定による公開したことに起因して当該町指定有形文化財が滅失し、又はき損したときは、町は、所有者に対し、その通常生ずべき損失を補償する。ただし、所有者又は管理責任者の責に帰すべき事由によって滅失し、又はき損した場合は、この限りでない。

(調査)

第十五条 教育委員会は必要があると認めるときは、町指定有形文化財の所有者又は管理責任者に対し、当該町指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。

第三章 町指定無形文化財

(指定)

第十六条 教育委員会は、町の区域内に存する無形文化財(法第七十一条第一項の規定により重要無形文化財に指定されたもの及び県条例第二十条第一項の規定により秋田県指定無形文化財に指定されたものを除く。)のうち町にとって重要なものを羽後町指定無形文化財(以下「町指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定をするに当たっては、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 教育委員会は、第一項の規定による指定又は前項の規定による認定をしようとするときは、あらかじめ、羽後町文化財保護審議会の意見をきかなければならない。

4 第一項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定しようとするもの(保持団体にあっては、その代表者)に通知してする。

5 教育委員会は、第一項の規定による指定をした後においても当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足るものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。

6 前項の規定による追加認定は、第三項及び第四項の規定を準用する。

(解除)

第十七条 教育委員会は、町指定無形文化財が町指定無形文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、その指定を解除することができる。

2 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められる場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その認定を解除することができる。

3 第一項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除には、前条第三項の規定を準用する。

4 第一項の規定による指定の解除又は第二項の規定による認定の解除は、その旨を告示するとともに、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に通知してする。

5 町指定無形文化財について法第七十一条第一項の規定による重要無形文化財又は県条例第二十条第一項の規定による秋田県指定無形文化財の指定があったときは、当該町指定無形文化財の指定は、解除されたものとする。

6 教育委員会は、前項の場合には、その旨を告示するとともに、当該町指定無形文化財の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知しなければならない。

(保持者の氏名変更等)

第十八条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したとき、その他教育委員会規則の定める事由があるときは、保持者又はその相続人は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあっては、代表者であった者)について、同様とする。

(保存)

第十九条 教育委員会は、町指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、伝承者の養成その他保存のため適当な措置を執ることができるものとし、町は保持者又は保持団体その他保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第十条第二項及び第三項の規定を準用する。

(公開)

第二十条 教育委員会は、町指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し町指定無形文化財の公開を、町指定無形文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。

(保存に関する助言又は勧告)

第二十一条 教育委員会は、町指定無形文化財の保持者又は保持団体その他保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

第四章 町指定有形民俗文化財・町指定無形民俗文化財

(指定)

第二十二条 教育委員会は、町の区域内に存する有形民俗文化財(法第七十八条第一項の規定により重要有形民俗文化財に指定されたもの及び県条例第二十六条第一項の規定により秋田県指定有形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち町にとって重要なものを羽後町指定有形民俗文化財(以下「町指定有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財(法第七十八条第一項の規定により重要無形民俗文化財に指定されたもの及び県条例第二十六条第一項の規定により秋田県指定無形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち町にとって重要なものを羽後町指定無形民俗文化財(以下「町指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による町指定有形民俗文化財の指定には、第四条第二項から第四項までの規定を準用する。

3 第一項の規定による町指定無形民俗文化財の指定には、第十六条第三項の規定を準用する。

4 第一項の規定による町指定無形民俗文化財の指定は、その旨を告示してする。

(解除)

第二十三条 教育委員会は、町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財が町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による町指定有形民俗文化財の指定の解除には、第五条第二項の規定を準用する。

3 第一項の規定による町指定無形民俗文化財の指定の解除には、第十七条第三項の規定を準用する。

4 第一項の規定による町指定無形民俗文化財の指定の解除は、その旨を告示してする。

5 町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財について法第七十八条第一項の規定による重要有形民俗文化財の若しくは重要無形民俗文化財の指定、又は県条例第二十六条第一項の規定による秋田県指定有形民俗文化財の若しくは秋田県指定無形民俗文化財の指定があったときは、当該町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財の指定は、解除されたものとする。

6 前項の場合の町指定有形民俗文化財の指定の解除には、第五条第四項の規定を準用する。

7 教育委員会は、第五項の場合の町指定無形民俗文化財の指定の解除については、その旨を告示しなければならない。

(町指定有形民俗文化財の保護)

第二十四条 町指定有形民俗文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(町指定有形民俗文化財に関する準用規定)

第二十五条 第六条から第十一条まで及び第十三条から第十五条までの規定は、町指定有形民俗文化財について準用する。

(町指定無形民俗文化財の保存)

第二十六条 教育委員会は、町指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、伝承者の養成その他保存のため適当な措置を執ることができるものとし、町は、その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第十条第二項及び第三項の規定を準用する。

(町指定無形民俗文化財の記録の公開)

第二十七条 教育委員会は、町指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

(町指定無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告)

第二十八条 教育委員会は、町指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

(町指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財の記録の作成)

第二十九条 教育委員会は、町指定無形民俗文化財以外の町の区域内に存する無形の民俗文化財のうち特に必要のあるものを選択して、自らその記録を作成し、保存し、又は公開することができるものとし、町は適当な者に対し、当該無形の民俗文化財の公開又はその記録の作成、保存若しくは公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定による選択には、第十六条第三項の規定を準用する。

3 第一項の規定による補助金を交付する場合には、第十条第二項及び第三項の規定を準用する。

第五章 町指定史跡名勝天然記念物

(指定)

第三十条 教育委員会は、町の区域内に存する記念物(法第百九条第一項の規定により史跡、名勝若しくは天然記念物、又は県条例第三十四条第一項の規定による秋田県指定史跡、秋田県指定名勝若しくは秋田県指定天然記念物に指定されたものを除く。)のうち町にとって重要なものを羽後町指定史跡、羽後町指定名勝又は羽後町指定天然記念物(以下「町指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定には、第四条第二項から第四項までの規定を準用する。

(解除)

第三十一条 教育委員会は、町指定史跡名勝天然記念物が町指定史跡名勝天然記念物としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、その指定を解除することができる。

2 町指定史跡名勝天然記念物について法第百九条第一項の規定による史跡、名勝若しくは天然記念物、又は県条例第三十四条第一項の規定による秋田県指定史跡、秋田県指定名勝若しくは秋田県指定天然記念物の指定があったときは、町指定史跡名勝天然記念物の指定は解除されたものとする。

3 第一項の規定による指定の解除には、第五条第二項の規定を、前項の場合には、第五条第四項の規定を準用する。

(土地の所在等の異動の届出)

第三十二条 町指定史跡名勝天然記念物の指定に係る地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときは、所有者(次条において準用する第六条第三項の規定により選任した管理責任者がある場合は、その者)は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(準用規定)

第三十三条 第六条から第八条まで、第十条から第十三条まで及び第十五条の規定は町指定史跡名勝天然記念物について準用する。

第六章 文化財保護審議会

(審議会)

第三十四条 教育委員会に教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して建議を行うため、羽後町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第三十五条 審議会は、委員十名以内で組織する。

2 委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、教育委員会が任命する。

3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第三十六条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

(会議)

第三十七条 審議会は会長が招集し、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(その他)

第三十八条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が、審議会にはかって定める。

第七章 補則

(委任)

第三十九条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(条例の廃止)

2 羽後町文化財審議委員会設置条例(昭和四十九年羽後町条例第二十八号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例による改正前の羽後町文化財保護条例第五条の規定により指定されている羽後町文化財については、この条例による改正後の羽後町文化財保護条例の規定による指定を受けたものとみなす。

(令和二年条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

羽後町文化財保護条例

昭和57年3月26日 条例第8号

(令和2年3月2日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和57年3月26日 条例第8号
令和2年3月2日 条例第10号