○羽後町社会福祉法人の助成に関する条例

平成二年三月二十六日

羽後町条例第四号

(趣旨)

第一条 社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)第五十六条第一項の規定による社会福祉法人(以下「法人」という。)に対する助成(以下「助成」という。)については、この条例の定めるところによる。

(助成手続)

第二条 法人は、助成を受けようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

 理由書

 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

 財産目録、貸借対照表及び収支計算書

2 町長は、前項の申請書及び書類を審査し、必要があると認めるときは、法人に対し、毎年度予算の範囲内において助成することができる。

(委任)

第三条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

羽後町社会福祉法人の助成に関する条例

平成2年3月26日 条例第4号

(平成2年3月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成2年3月26日 条例第4号