○羽後町創作館管理運営規則

昭和六十年三月二十五日

羽後町規則第七号

(趣旨)

第一条 この規則は、羽後町創作館(以下「創作館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第二条 創作館の利用時間は、午前九時〇分から午後五時〇分までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(休日等)

第三条 創作館の休日は、次のとおりとする。

 祝日

 月曜日

 十二月二十八日から翌年一月五日まで

2 前項に定める休日のほか、町長が特に必要と認めるときは(第一号の祝日を除く。)臨時に休業することができる。

(利用手続)

第四条 創作館を利用しようとする者は、様式第一号により利用申込書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し)

第五条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、創作館の利用許可を取り消すことができる。

 他人に迷惑をおよぼす行動をとったとき。

 利用目的を変更したとき。

 その他町長が必要と認め指示した事項に従わないとき。

(利用者の遵守事項)

第六条 創作館を利用する者は、施設内において次の各号を守らなければならない。

 火気予防に注意し、町長が認めるもののほか、火気を使用しないこと。

 施設内は常に清潔にし、衛生上又は管理上、支障のある物品を持ちこまないこと。

第七条 創作館を利用する者は創作館の施設若しくはその備品をき損し又は滅失させたときは、町長の指示に従い、弁償しなければならない。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。

(利用者への周知)

第八条 町長は次の事項を創作館に掲示し、利用者に周知させなければならない。

 利用手続

 利用時間等利用者の遵守すべきこと。

(補則)

第九条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

羽後町創作館管理運営規則

昭和60年3月25日 規則第7号

(昭和60年3月25日施行)