○羽後町国民健康保険条例

昭和三十四年二月二十七日

羽後町条例第四号

羽後町国民健康保険条例(昭和三十三年羽後町条例第十一号)の全部を改正する。

第一章 羽後町が行う国民健康保険

(羽後町が行う国民健康保険)

第一条 羽後町(以下「町」という。)が行う国民健康保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第二章 国民健康保険運営協議会

(国民健康保険運営協議会の委員の定数)

第二条 羽後町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号の定めるところによる。

 被保険者を代表する委員 三人

 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 三人

 公益を代表する委員 三人

(規則への委任)

第三条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第三章 削除

第四条 削除

第四章 保険給付

第五条 削除

(出産育児一時金)

第五条の二 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として四十八万八千円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第三十六条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに三万円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(葬祭費)

第六条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として五万円を支給する。

(規則への委任)

第七条 前二条に定めるもののほか、出産育児一時金及び葬祭費の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

第五章 保健事業

(保健事業)

第八条 町は、保険給付又は被保険者の健康の保持増進のため、次に掲げる保険事業を行う。

 健康教育

 健康相談

 健康診査

 成人病その他の疾病の予防

 健康づくり運動

 栄養改善

 母子保健

 診療所

 その他被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業

(規則への委任)

第九条 前条に定めるもののほか、保健事業等に関し必要な事項は、別に定める。

第十条 被保険者でない者に第八条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。

第六章 国民健康保険税

第十一条 町は、世帯主に対して別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

第七章 罰則

第十二条 町は、世帯主が国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。)第九条第一項若しくは第九項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第三項若しくは第四項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

第十三条 町は、世帯主又は世帯主であった者が、正当の理由なしに法第百十三条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料を科する。

第十四条 町は、偽りその他不正の行為により国民健康保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の五倍に相当する金額以下の過料を科する。

第十五条 前三条の過料の額は、情状により、町長が定める。

2 前三条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して十日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十四年三月一日から施行する。

(条例の廃止)

2 国民健康保険法の制定に伴う国民健康保険事業の応急措置に関する条例(昭和三十三年羽後町条例第二十六号)は、廃止する。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

3 給与等(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第三条第六項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して三日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

4 傷病手当金の額は、一日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した三月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その金額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)の三分の二に相当する金額(その金額に、五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第四十条第一項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の三十分の一に相当する金額の三分の二に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

5 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して一年六月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

6 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第四項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

7 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

8 前項の規定により町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(昭和三四年条例第八号)

この条例は、昭和三十四年四月一日から施行する。

(昭和三六年条例第八号)

この条例は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(昭和三六年条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年七月一日から適用する。

(昭和三七年条例第六号)

この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(昭和三七年条例第一〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行のさい、同一の疾病又は負傷により三年を経過し、療養の給付を受けてない者については、改正条例第五条を公布の日から適用、公布の日以後の療養の給付費について給付を行うものとする。

(昭和三八年条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年八月一日より適用する。

(昭和四〇年条例第二一号)

この条例は、昭和四十一年一月一日から施行する。

(昭和四一年条例第三五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四五年条例第五号)

この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四六年条例第三号)

この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和四六年条例第一二号)

この条例は、昭和四十六年九月一日から施行する。

(昭和四八年条例第六号)

この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四八年条例第一三号)

この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四八年条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年条例第七号)

この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和四九年条例第一五号)

この条例は、昭和四十九年七月一日から施行する。

(昭和五〇年条例第一二号)

この条例は、昭和五十年七月一日から施行する。

(昭和五〇年条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十年十月一日から適用する。

(昭和五一年条例第二号)

この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五二年条例第一五号)

この条例は、昭和五十二年十月一日から施行する。

(昭和五三年条例第九号)

この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五三年条例第二三号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の羽後町国民健康保険条例第五条の二第二項の規定は、この条例の施行の日から六月を経過した日以降の出産から適用する。

(昭和五四年条例第一九号)

この条例は、昭和五十四年十二月一日から施行する。

(昭和五六年条例第二六号)

この条例は、昭和五十七年三月一日から施行する。

(昭和五七年条例第三四号)

1 この条例は、昭和五十八年二月一日から施行する。

2 この条例による改正後の羽後町国民健康保険条例第十二条及び第十三条の規定は、昭和五十八年二月一日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和五九年条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五九年条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項の改正規定は、健康保険等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十七号。附則第一条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。

(昭和六〇年条例第六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六一年条例第二一号)

この条例は、昭和六十二年三月一日から施行する。

(昭和六二年条例第三号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の羽後町国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第五条の二第一項及び第六条の二の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく助産費又は育児手当金の支給について適用し、施行日前の出産に基づく助産費又は育児手当金の支給については、なお従前の例による。

3 新条例第十二条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成三年条例第五号)

1 この条例は、平成三年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の羽後町国民健康保険条例第五条の二第一項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に基づく助産費の支給について適用し、施行日前の出産に基づく助産費の支給については、なお従前の例による。

(平成三年条例第一五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の羽後町国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第五条の二第一項の規定は、平成三年四月一日以後の出産に基づく助産費の支給について適用する。

(助産費の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の羽後町国民健康保険条例の規定に基づいて支給された助産費は、改正後の条例の規定による助産費の内払とみなす。

(平成四年条例第一八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成四年四月一日から適用する。

(助産費の内払)

2 この条例による改正後の羽後町国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の羽後町国民健康保険条例の規定に基づいて支給された助産費は、改正後の条例の規定による助産費の内払とみなす。

(平成六年条例第一二号)

この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年条例第一七号)

この条例は、平成六年十月一日から施行する。

(平成七年条例第一〇号)

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第三〇号)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第十二条及び第十三条の規定は、この条例の施行日前にした行為及び介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第三十七条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行日後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一四年条例第三五号)

この条例は、平成十四年十月一日から施行する。

(平成一八年条例第二二号)

1 この条例は、平成十八年十月一日から施行する。

2 この条例による改正後の羽後町国民健康保険条例第五条の二第一項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく出産育児一時金の支給について適用し、施行日前の出産に基づく出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

(平成二〇年条例第二二号)

1 この条例は、平成二十一年一月一日から施行する。

2 この条例による改正後の羽後町国民健康保険条例第五条の二第一項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく出産育児一時金の支給について適用し、施行日前の出産に基づく出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

(平成二一年条例第一五号)

この条例は、平成二十一年十月一日から施行する。

(平成二三年条例第八号)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の羽後町国民健康保険条例第五条の二第一項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく出産育児一時金の支給について適用し、施行日前の出産に基づく出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

(平成二四年条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年七月九日から施行する。

(平成二六年条例第一〇号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第二一号)

1 この条例は、平成二十七年一月一日から施行する。

2 この条例による改正後の第五条の二第一項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に基づく出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に基づく出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

(令和二年条例第二八号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第三項から第八項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和二年一月一日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(令和三年条例第六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和三年条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、令和四年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第五条の二第一項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に基づく出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に基づく出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

(令和五年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の羽後町国民健康保険条例第五条の二第一項の規定は、この条例の施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

羽後町国民健康保険条例

昭和34年2月27日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和34年2月27日 条例第4号
昭和34年4月1日 条例第8号
昭和36年3月31日 条例第8号
昭和36年7月5日 条例第15号
昭和37年4月1日 条例第6号
昭和37年6月25日 条例第10号
昭和38年12月28日 条例第29号
昭和40年10月6日 条例第21号
昭和41年10月11日 条例第35号
昭和45年3月25日 条例第5号
昭和46年3月22日 条例第3号
昭和46年5月31日 条例第12号
昭和48年3月22日 条例第6号
昭和48年3月29日 条例第13号
昭和48年6月30日 条例第18号
昭和49年3月29日 条例第7号
昭和49年6月25日 条例第15号
昭和50年6月30日 条例第12号
昭和50年11月12日 条例第17号
昭和51年3月12日 条例第2号
昭和52年9月16日 条例第15号
昭和53年3月31日 条例第9号
昭和53年10月2日 条例第23号
昭和54年10月6日 条例第19号
昭和56年12月26日 条例第26号
昭和57年12月27日 条例第34号
昭和59年10月3日 条例第20号
昭和59年12月21日 条例第13号
昭和60年3月25日 条例第6号
昭和61年12月25日 条例第21号
昭和62年3月6日 条例第3号
平成3年3月26日 条例第5号
平成3年7月11日 条例第15号
平成4年6月25日 条例第18号
平成6年3月31日 条例第12号
平成6年9月30日 条例第17号
平成7年3月30日 条例第10号
平成12年3月31日 条例第30号
平成14年9月30日 条例第35号
平成18年9月29日 条例第22号
平成20年12月24日 条例第22号
平成21年9月28日 条例第15号
平成23年3月31日 条例第8号
平成24年6月20日 条例第16号
平成26年3月24日 条例第10号
平成26年12月22日 条例第21号
令和2年6月24日 条例第28号
令和3年3月15日 条例第6号
令和3年12月16日 条例第26号
令和5年3月20日 条例第8号