○羽後町介護保険運営協議会規則

平成十二年三月三十一日

羽後町規則第一四号

(趣旨)

第一条 この規則は、羽後町介護保険条例(平成十二年羽後町条例第十九号)第十八条の規定に基づき、羽後町介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第二条 協議会は、次の各号の区分による委員をもって組織する。

 被保険者代表委員 五人

 サービス事業者代表委員 五人

 公益代表委員 五人

第三条 委員は、町長が委嘱する。

第四条 委員の任期は、三年とし、再任は妨げない。ただし、次条の規定により公募された委員は再任できない。

第五条 町長は、被保険者代表委員の全部又は一部を公募することができる。

(会長)

第六条 協議会に会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会議の議長となり議事を整理し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指定した委員が、その職務を代理する。

(所掌事務)

第七条 協議会は次の各号に掲げる事項を所掌する。

 羽後町介護保険事業計画に関する助言

 羽後町介護保険事業計画の進行管理及び評価

 介護保険サービスへの苦情の調整

 介護保険運営状況の審査

 地域包括支援センターの運営管理

 地域密着型サービスの運営管理

 その他介護保険運営に係る町長の諮問事項についての調査研究

2 前項第三号の事項を所掌するに当たっては、協議会は次の各号に掲げる職務を行う。

 町民の介護保険サービスへの苦情(以下「苦情等」という。)を調査すること。

 苦情等について、町又は事業者に意見を述べ、若しくは是正等の措置を講ずるよう勧告すること。

(会議)

第八条 協議会は、会長がこれを招集する。

2 協議会の会長を選挙する初めての協議会は、町長が招集する。

3 協議会は、委員定数の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 協議会は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、町長及び関係機関の長に対し参考資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第一二号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

羽後町介護保険運営協議会規則

平成12年3月31日 規則第14号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 規則第14号
平成18年3月31日 規則第12号