○羽後町農地移動適正化あっせん事業の手続に関する規程

昭和四十五年十月八日

羽後町農業委員会規程第一号

(趣旨)

第一条 この規程は、羽後町農業委員会(以下「農業委員会」という。)が農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第六条第二項の規定に基づき、農業振興地域内の農地等について行う農地保有合理化のための権利移動あっせん(以下「農地移動適正化あっせん」という。)の手続きに関し必要な事項を定めるものとする。

(あっせんのための調査)

第二条 農業委員会は、農地移動適正化あっせんを行う場合には、当該地域の農地等の利用状況及び農地等の所有状況並びに農業振興地域整備計画に基づき、これらの土地に関する権利の取得が農業経営の規模の拡大農地の集団化その他農地保有の合理化に資するため必要な調査を行い、事務処理の適正かつ円滑な処理を行うものとする。

(あっせんの申込)

第三条 この規程により農地等の譲渡(交換を含む。以下同じ。)又は貸借を希望する者は、様式第一号による農地等譲渡賃貸申込書(農地等譲受・賃借申込書)を農業委員会に提出するものとする。

(相手方の選定及び通知)

第四条 農業委員会は、前条の規定による申込みがあった場合は、別に定める農地移動適正化あっせん基準に基づき、当該農地等の譲渡又は貸借の相手方となるべき者を選定するものとする。

2 農業委員会は、前項の規定により相手方を選定したときは、農地等の所有者及びその相手方に農地等の権利移動あっせんを行う旨を様式第二号による農地等移動あっせん通知書により通知するものとする。

(申込によらないあっせん)

第五条 農業委員会は、前条第一項の規定によりあっせんを行う場合において、当該譲渡又は貸借のあっせんにより直接関連して他の農地等の譲渡又は貸借のあっせんを行う必要が生じた場合は、第三条の規定による申込がない場合においてもあっせんを行うことができる。

(あっせんの除外)

第六条 農業委員会は、第三条の規定による申込が次の各号の一に該当する場合には、あっせんを行わないものとする。

 売り渡し、貸付又は交換の相手方を指定してあっせんの申込みがあったとき。

 短期の使用貸借のあっせんの申込みがあったとき。

 農業委員会が不適当と認めたとき。

(あっせん調書等)

第七条 農業委員会は、農地移動適正化あっせんにより農地等の譲渡又は貸借が成立したときは、様式第三号により農地等あっせん調書を作成するものとする。

2 農業委員会は、あっせんにより農地等の譲渡又は貸借が成立する見込がないと認めるときは、様式第四号による農地等あっせん打切通知書を関係者に通知するものとする。

(あっせん台帳)

第八条 農業委員会は、様式第五号による農地等移動あっせん台帳を備え、農地等の譲渡貸借のあっせんをしたときは、必要な事項を記載するものとする。

(補則)

第九条 この規程に定めるもののほか、農地移動適正化あっせん手続に関し必要な事項は、農業委員会が定める。

この規程は、昭和四十五年十月八日から施行する。

(昭和四六年農業委員会規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年農業委員会規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

画像画像画像

画像

画像

画像

画像画像画像

羽後町農地移動適正化あっせん事業の手続に関する規程

昭和45年10月8日 農業委員会規程第1号

(平成元年1月30日施行)