○羽後町田代農村総合センター運営規則

昭和五十三年十二月二十六日

羽後町規則第一〇号

(目的)

第一条 この規則は、羽後町田代農村総合センター(以下「センター」という。)の運営に関し必要な事項を定めることにより、センターの円滑かつ適正な運営を図ることを目的とする。

(運営委員会)

第二条 センターに運営委員会を置く。

2 運営委員会は、センターの運営に関する事項を掌るものとする。

3 運営委員会は、センターの運営に関する事項について町の指導を受けるものとし、町は運営委員会の自主性を尊重して指導に当たるものとする。

4 運営委員会は、地区内の団体、機関のうち、運営委員会に参加することを申し出た団体機関の代表及び行政連絡員、各小中学校長をもって構成し、委員は、町長が委嘱する。

5 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、運営委員会の定めるところによる。

(センターの使用時間)

第三条 センターの使用時間は、午前八時三十分から午後十時までとする。ただし、特に事情がある場合は、これによらないことができる。

(使用の手続き)

第四条 センターを使用しようとする者は、あらかじめセンター使用申請書(様式第一号)をセンター所長(以下「所長」という。)に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用者の遵守事項)

第五条 センターを使用する者は、次の事項を守らなければならない。

 承認された使用時間を守ること。

 火気に注意し、火の始末、冬期間の不凍栓の取扱いを正しくすること。

 使用後は、使用個所を原状に復し、清掃すること。

 内外の施錠を確認すること。

 その他センターの維持に関し必要なこと。

(使用承認)

第六条 所長は、使用申請を受けたときは、使用承認書(様式第二号)を交付して使用を承認するものとする。ただし、次の各号の一に該当するときは、使用を承認しないことができる。

 すでに他の使用者が決っているとき。

 遵守事項を守らないおそれがあるとき。

 施設、設備、備品等を毀損し、又は滅失するおそれがあるとき。

 公益を害し、又は風紀を乱すおそれがあるとき。

 父兄の付添いのない児童生徒が、センター職員の勤務時間外に使用しようとするとき。

2 所長は、特に必要があると認めるときは、使用の承認に当たって特別の条件を附することができる。

3 所長は、センターの使用を許可したときは、センター使用日程表(様式第三号)に記載して整理しなければならない。

(使用承認の取消し)

第七条 所長は、次の各号の一に該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を中止させることができる。この場合において、使用者の損害については責任を負わない。

 使用申請書に偽りの記載があったとき。

 前条第一項各号の一に該当するに至ったとき、又は同条第二項の条件に違反したとき。

(鍵の受け渡し)

第八条 使用者は、使用に際して所長(平日におけるセンターの職員の勤務時間ほか及び日曜日、休日の場合は施錠管理者)に使用承認書を提示して鍵を受け取り、使用後は内外の施錠は確認したのち、直ちに鍵を返還しなければならない。ただし、特別の事情により直ちに返還できないときは、遅くとも翌朝八時三十分まで返還しなければならない。

(使用日誌の記入)

第九条 使用者は、使用日誌(様式第四号)に所定の顛末を記入し、鍵と共に返還するものとする。

(損害の弁償)

第十条 使用者が、センターの施設、設備、備品等を毀損し、又は滅失したときは、その全部又は一部について弁償しなければならない。

(補則)

第十一条 この規則に定めるほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

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羽後町田代農村総合センター運営規則

昭和53年12月26日 規則第10号

(平成元年1月30日施行)