○羽後町多目的研修集会施設規則

昭和六十一年七月一日

羽後町規則第二三号

(目的)

第一条 この規則は、羽後町多目的研修集会施設条例(昭和六十一年羽後町条例第十四号。以下「条例」という。)第十条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(運営委員会)

第二条 羽後町多目的研修集会施設(以下「活性化センター」という。)の設置目的を達成するため、運営委員会を置くことができる。

2 運営委員会は、町及び農業関係団体の代表並びに学識経験者をもって構成し、委員は町長が委嘱する。

3 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施設の使用時間)

第三条 活性化センターの使用時間は、午前八時三十分から午後十時までとする。ただし、特に事情がある場合は、これによらないことができる。

(使用の手続)

第四条 活性化センターを使用しようとする者は、あらかじめ使用申請書(様式第一号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

(使用者の遵守事項)

第五条 活性化センターを使用する者は、次の事項を守らなければならない。

 承認された使用時間を守ること。

 施設及び設備の使用を終えたときは、その施設及び設備を原状に復し、係員に引き継ぐこと。

 特別の設備をするときは、町長の承認を受けること。

 施設及び設備を毀損し、又は滅失したときは直ちに係員に連絡すること。

 許可された施設及び設備以外は使用しないこと。

 定められた場所以外では飲食、喫煙又は火気を使用しないこと。

 前各号に定めるもののほか、係員の指示に従うこと。

(使用承認)

第六条 町長は、第四条により使用を承認したときは、使用承認書(様式第二号)を交付するものとする。ただし、次の各号の一に該当するときは、使用を承認しないことができる。

 すでに他の使用者が決まっているとき。

 遵守事項を守らないおそれがあるとき。

 施設、設備、備品等を毀損し、又は滅失するおそれがあるとき。

 公益を害し、又は風紀を乱すおそれがあるとき。

 父母の付き添いのない児童生徒が、センター職員の勤務時間外に使用しようとするとき。

2 町長は、特に必要があると認めるときは、使用の承認に当たって特別の条件を付することができる。

(補則)

第七条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

羽後町多目的研修集会施設規則

昭和61年7月1日 規則第23号

(令和4年9月12日施行)