○羽後町仙道健康増進センター設置条例

昭和五十四年十二月二十六日

羽後町条例第二二号

(設置)

第一条 地域住民の健康増進及び福祉の向上を図り、活力ある山村社会の建設に寄与するため、羽後町仙道健康増進センター(以下「センター」という。)を羽後町中仙道字堀内百九十番地の内に設置する。

(職員)

第二条 センターに事務職員その他所要の職員を置く。

(委任)

第三条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

羽後町仙道健康増進センター設置条例

昭和54年12月26日 条例第22号

(昭和54年12月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
昭和54年12月26日 条例第22号