○羽後町仙道健康増進センター運営規則

昭和五十五年一月二十一日

羽後町規則第一号

(目的)

第一条 この規則は、羽後町仙道健康増進センター(以下「センター」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることによりセンターの円滑適正な運営を図ることを目的とする。

(運営委員会)

第二条 センターに運営委員会を置く。

2 運営委員会は、センターの運営に関する事項を掌るものとする。

3 運営委員会は、センターの運営に関する事項について町の指導を受けるものとし、町は、運営委員会の自主性を尊重して指導に当たるものとする。

4 運営委員会は、地域内の団体、機関の代表及び行政連絡員をもって構成し、委員は町長が委嘱する。

5 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、運営委員会の定めるところによる。

(センターの使用時間)

第三条 センターの使用時間は、午前八時三十分から午後十時までとする。ただし、特に事情がある場合は、これによらないことができる。

(使用の手続き)

第四条 センターを使用するものは、あらかじめセンター使用許可申請書(様式第一号)をセンター所長(以下「所長」という。)に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用者の遵守事項)

第五条 センターを使用するものは、次の事項を守らなければならない。

 承認された使用時間を守ること。

 火気取扱いに注意し、火の始末、冬期間の不凍栓の取扱いに注意すること。

 使用後は、使用個所を原状に復し、清掃すること。

 内外の施錠を確認すること。

 その他センターの維持に関し必要なこと。

(使用承認)

第六条 所長は、使用申請を受けた時は、使用承認書(様式第二号)を交付して、使用を承認するものとする。ただし、次の各号の一に該当するときは、使用を承認しないことができる。

 すでに他の使用者が決っているとき。

 遵守事項を守らないおそれがあるとき。

 施設、設備、備品等を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。

 公益を害し、又は風紀を乱すおそれがあるとき。

 父兄の付添いのない児童生徒が、センター職員の勤務時間外に使用しようとするとき。

2 所長は、特に必要があると認めるときは、使用の承認に当たって特別の条件を附することができる。

3 所長は、センターの使用を許可した時は、センター使用日程表(様式第三号)に記載して整理しなければならない。

(使用承認の取消し)

第七条 所長は、次の各号の一に該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を中止させることができる。この場合において、使用者の損害については、責任を負わない。

 使用許可申請書に偽りの記載があったとき。

 前条第一項各号の一に該当するに至ったとき、又は、同条第二項の条件に違反したとき。

(鍵の受け渡し)

第八条 使用者は、使用に際して所長(平日におけるセンターの職員の勤務時間外及び日曜日、休日の場合は施錠管理者)に使用承認書を提示して鍵を受け取り、使用後は内外の施錠を確認したのち、直ちに鍵を返還しなければならない。ただし、特別の事情により直ちに返還できないときは、遅くとも翌朝八時三十分まで返還しなければならない。

(使用日誌の記入)

第九条 使用者は、使用日誌(様式第四号)に所定の顛末を記入し、鍵と共に返還するものとする。

(損害の弁償)

第十条 使用者がセンターの施設、設備、備品等を破損し、又は滅失したときは、その全部又は一部について弁償しなければならない。

(補則)

第十一条 この規則に定めるほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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羽後町仙道健康増進センター運営規則

昭和55年1月21日 規則第1号

(昭和55年1月21日施行)