○軽井沢山村広場設置条例

昭和六十年三月二十五日

羽後町条例第一〇号

(設置)

第一条 地域に健康増進と憩いの場を提供し、地域住民の連帯感の育成と豊かな人間性を養うと共に、青少年の健全育成を図るため軽井沢山村広場(以下「広場」という。)を羽後町軽井沢字下杉沢山五番地の三に設置する。

(行為の禁止)

第二条 広場において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

 広場及び広場に附帯した施設を損傷し、又は汚損すること。

 広告物を表示すること。

 指定場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は駐車すること。

 広場をその用途以外に使用すること。

2 町長は、前項各号の一に該当する者に対し、広場の利用を拒み、若しくは退去を命ずることができる。

(行為の制限)

第三条 広場において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

 行商その他これに類する行為をすること。

 興行を行うこと。

 競技会、集会その他これに類する催しのため、広場の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、第一項の許可に広場の管理上必要な範囲内で条件を附することができる。

(損害賠償義務)

第四条 広場の利用者は、広場の施設・設備・備品等を破損し、又は滅失させたときは、町長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(規則への委任)

第五条 この条例に定めるもののほか、広場の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

軽井沢山村広場設置条例

昭和60年3月25日 条例第10号

(昭和60年3月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
昭和60年3月25日 条例第10号