○羽後町総合交流促進施設管理運営規則

平成十一年三月二十四日

羽後町規則第一号

(目的)

第一条 この規則は、羽後町総合交流促進施設設置条例(平成十一年羽後町条例第一号。以下「条例」という。)第十二条の規定に基づき、羽後町総合交流促進施設(以下「交流促進施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(運営委員会)

第二条 交流促進施設の円滑かつ適正な管理運営を図るため、運営委員会を置く。

2 運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(交流促進施設の休館日等)

第三条 交流促進施設の休館日は、次のとおりとする。

 水曜日

 十二月一日から翌年の三月三十一日までの日

2 町長は、特に必要があると認めるときは、臨時に休館日を設け、又は前項に定める休館日を変更することができる。

3 町長は、特に必要があると認めるときは、休館日であっても交流促進施設を使用又は観覧させることができる。

(使用及び観覧時間)

第四条 交流促進施設の使用時間は、午前九時から午後九時までとする。

2 交流促進施設の観覧時間は、午前九時から午後五時までとする。

3 町長は、前項の規定にかかわらず、特に必要と認めたときは、使用及び観覧時間を変更することができる。

(使用の許可の申請)

第五条 交流促進施設を使用しようとする者は、羽後町総合交流促進施設使用許可申請書を町長に提出しなければならない。

(使用料等の減免)

第六条 条例第五条の使用料の減免又は条例第八条の観覧料の減免を受けようとする者は、羽後町総合交流促進施設使用料等減免申請書を町長に提出しなければならない。

(使用の不許可)

第七条 町長は、次の各号の一に該当するときは、交流促進施設の使用を許可しないことができる。

 次条に定める遵守事項を守らないおそれがあると認められるとき。

 施設、設備、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

 公益を害し、又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。

 交流促進施設の管理上支障があると認められるとき。

(使用者等の遵守事項)

第八条 交流促進施設を使用する者及び観覧する者は、次の事項を守らなければならない。

 使用及び観覧時間を守ること。

 施設及び設備は使用後原状に復し、係員に引き継ぐこと。

 備えられた以外の特別の設備を設置する者は、事前にその内容を示して、町長の承認を受けること。

 施設及び設備をき損し、又は滅失したときは、直ちに係員に連絡し、その指示に従うこと。

 許可された施設及び設備以外は使用しないこと。

 定められた場所以外では、飲食、喫煙又は火気を使用しないこと。

 前各号に定めるもののほか、係員の指示に従うこと。

(使用の停止又は許可の取消し)

第九条 町長は、次の各号の一に該当するときは、交流促進施設の使用の許可を取消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

 許可目的以外に使用したとき、またそのおそれがあると認められるとき。

 使用の許可の条件に違反したとき、またそのおそれがあると認められるとき。

 災害その他の事由により交流促進施設を使用させることができなくなったとき。

(補則)

第十条 この規則に定めるもののほか、様式その他必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 第三条第一項第一号の規定にかかわらず、当分の間、毎週月曜日から金曜日までの日は、あらかじめ使用を許可した場合を除き、休館とする。

(平成一四年規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年規則第六号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

羽後町総合交流促進施設管理運営規則

平成11年3月24日 規則第1号

(平成24年4月1日施行)