○羽後町県営土地改良事業分担金徴収条例

昭和五十三年六月二十三日

羽後町条例第二一号

(趣旨)

第一条 羽後町県営土地改良事業の分担金について、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号。以下「法」という。)第九十一条第三項の規定による分担金(以下「分担金」という。)を徴収する場合は、この条例の定めるところによる。

(分担金の徴収)

第二条 羽後町は、法第九十一条第二項の規定に基づき県営土地改良事業に要する費用の一部を負担するときは、当該県営土地改良事業によって、利益を受けるもので、その事業に係る地域のうち、当町の行政区域内にある土地につき、法第三条に規定する資格を有する者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収する。

(分担金の額)

第三条 前条の規定により、受益者から徴収する分担金の総額は、当町が分担金を負担する次の表の上欄に掲げる県営農地開発事業、県営農地防災(農業用河川工作物)事業、県営農業用施設災害復旧事業、県営農地災害復旧事業及び県営ため池等整備事業につき、同表下欄に定める額とする。

事業の名称

分担金の額

県営農地開発事業

当該年度の事業施行に要した経費の百分の十七・五を乗じて得た範囲内で当町の負担する額及び当該年度に要する建設的経費の百分の百の範囲内の額

県営農地防災(農業用河川工作物)事業

当該年度の事業施行に要した経費の百分の五を乗じた額

県営農業用施設災害復旧事業

当該年度の工事費の二十パーセント以内(県に納入すべき分担金の額を超えない範囲内)

県営農地災害復旧事業

当該年度の工事費の三十五パーセント以内(県に納入すべき分担金の額を超えない範囲内)

県営ため池等整備事業

当該年度の調査費及び工事費の二十五パーセント以内(県に納入すべき分担金の額を超えない範囲内)

2 受益者の負担する分担金の額は、当該県営土地改良事業により、利益を受ける土地の面積及び工事の内容に応じて、前項の分担金の総額の範囲内で割り振って得られた額とする。

(分担金の徴収方法)

第四条 前条の分担金は、年度ごとに一時に徴収する。ただし、町長が必要と認める場合には、分割して徴収することができる。

(委任)

第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五七年条例第二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五八年条例第三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五九年条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行する。

羽後町県営土地改良事業分担金徴収条例

昭和53年6月23日 条例第21号

(昭和59年10月3日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
昭和53年6月23日 条例第21号
昭和57年3月26日 条例第2号
昭和58年3月29日 条例第3号
昭和59年10月3日 条例第21号