○羽後町普通共用林野運営に関する条例

昭和三十一年九月三十日

羽後町条例第二二号

(趣旨)

第一条 国と本町との間に契約した普通共用林野の運営については、この条例の定めるところによる。

(区域に関する事項)

第二条 普通共用林野の区域は、秋田県雄勝郡羽後町大字軽井沢字上牛ノ沢、明通山、蒲倉山及び八塩山国有林とする。

(共用者の要件)

第三条 共用者は、羽後町大字軽井沢に住所を有するもので旧来の慣行によるものとする。

(産物の採取及び分配)

第四条 共用者は、各自入林して契約に定められた林産物を採取することができるものとする。

2 採取した林産物の分配方法は、町長が指示するものとする。

3 共用者以外の者が入林して林産物を採取する場合、町長は、その者から入林料を徴収することができる。

4 林産物の採取のため入林するものが携帯する証票についてその様式を定めたとき及びこれを交付したときは、その様式及びその数量を所轄営林署長に届け出るものとする。

(共用林野に要する経費)

第五条 共用林野に要する経費は、町の収入金をもって充てるものとする。

(保護義務)

第六条 普通共用林野の保護は、保護方法書に従い行うものとする。

(違約者に対する処置)

第七条 共用林野につき共用者が罪を犯し、又は普通共用林野契約に違背し、若しくは町長が必要があると認めた場合は町議会の議決を経て、その者につき相当期間中林産物の採取及び分配を停止し、又は除名することができる。

2 町長は、前項の規定により処置をしたときは、その経過及び状況を所轄営林署長に届け出るものとする。

(議会に対する報告)

第八条 町長は、普通共用林野の利用状況・保護状況等について少くとも毎年一回町議会に報告するものとする。

(条例の変更)

第九条 この条例を変更しようとするときは、あらかじめ所轄営林署長に協議するものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年条例第一四号)

この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。

羽後町普通共用林野運営に関する条例

昭和31年9月30日 条例第22号

(昭和40年3月31日施行)