○羽後町中小企業近代化審査会規則

昭和四十五年十月五日

羽後町規則第三一号

(目的)

第一条 羽後町中小企業近代化審査会条例(昭和四十五年羽後町条例第三十一号)第五条の規定に基づき、羽後町中小企業近代化審査会(以下「審査会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(答申)

第二条 審査会は、必要な事項につき調査、審議し、これに対し意見を答申するものとする。

(委員長及び委員長代理)

第三条 審査会に委員長及び委員長代理を置く。

2 委員長及び委員長代理は、委員の互選によるものとし、その任期は委員の任期とする。

第四条 委員長は、会議の議長となり委員長代理は委員長を補け、委員長に事故あるときは、これを代理する。

(会議)

第五条 審査会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

2 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(事務処理)

第六条 審査会の事務は、町長が命じた職員をして行わせる。

この規則は、公布の日から施行する。

羽後町中小企業近代化審査会規則

昭和45年10月5日 規則第31号

(昭和45年10月5日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和45年10月5日 規則第31号