○羽後町河川管理条例

平成十二年三月三日

羽後町条例第一八号

(趣旨)

第一条 この条例は、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号。以下「法」という。)の規定に基づき、河川(法第百条第一項の規定により町長が指定した河川をいう。以下同じ。)の使用及び河川に関する規制に関し必要な事項を定めるものとする。

(流水の占用の許可)

第二条 河川の流水を占用しようとする者は、町長に対して申請し、許可を受けなければならない。

(土地の占用の許可)

第三条 河川区域内の土地(町長以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ。)を占用しようとする者は、町長に対して申請し、許可を受けなければならない。

(土石等の採取の許可)

第四条 河川区域内の土地において土石(砂を含む。以下同じ。)を採取しようとする者は、町長に対して申請し、許可を受けなければならない。

(工作物の新築等の許可)

第五条 河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除去しようとする者は、町長に対して申請し、許可を受けなければならない。

(原状回復命令等)

第六条 前条の許可を受けて工作物を設置している者は、当該工作物の用途を廃止したときは、速やかに、その旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があった場合において、河川管理上必要があると認めるときは、当該許可に係る工作物を除去し、河川を原状に回復し、その他河川管理上必要な措置をとることを命ずることができる。

(流水占用料等の徴収)

第七条 町長は、第二条から第四条までの許可を受けた者から、流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)を徴収する。

(流水占用料等の額の算出)

第八条 流水占用料等の額の算出は、次の各号に掲げるところによる。

 流水占用料等の額の算出の基礎となる期間(以下「期間」という。)が一年未満であるときは月割をもって計算し、期間に一年未満の端数があるときは当該端数を月割をもって計算する。なお、期間が一月未満であるときは一月として計算し、期間に一月未満の端数があるときは当該端数を一月として計算する。

 量、面積、容積又は延長が、次条から第十一条に定める単位に満たない端数があるときは、それぞれ当該単位に切り上げる。

(流水占用料の額)

第九条 流水占用料の額は、取水料毎秒一リットルにつき年三千円に一・一〇を乗じて得た額(その額が百円に満たない場合にあっては百円)を超えない範囲内において規則で定める額とする。

(土地占用料の額)

第十条 土地占用料の額は、次の各号に定めるところにより算出した額(その額が百円に満たない場合にあっては百円)を超えない範囲内において規則で定める額とする。

 電柱その他の柱類又は支柱若しくは支線 一本につき年 四百円

 鉄塔(やぐらを含む。) 一基につき年 二千三百五十円

 電線その他の線類 延長一メートルにつき年 六十円

 水道管、配水管その他の管 延長一メートルにつき年 九十円

 温泉又は鉱泉の湧出地の占用 面積一平方メートルにつき年 二百三十円

 耕作地、放牧地又は採草地として占用 面積一平方メートルにつき年 三円

 その他 面積一平方メートルにつき年 百円

(土石採取料の額)

第十一条 次の各号に掲げる土石採取料その他の河川産出物採取料の額は、当該各号に定めるところにより算出した額に一・一〇を乗じて得た額(その額が百円に満たない場合にあっては百円)を超えない範囲内において規則で定める額とする。

 砂利 採取量一立方メートルにつき 百七十円

 切込砂利 採取量一立方メートルにつき 百二十円

 砂 採取量一立方メートルにつき 百十円

 土砂 採取量一立方メートルにつき 九十円

 栗石 採取量一立方メートルにつき 百八十円

 玉石 採取量一立方メートルにつき 三百円

 転石 採取量一立方メートルにつき 三百五十円

2 前項各号に掲げる以外の土石採取料その他の河川産出物採取料の額は、規則で定める。

(流水占用料等の徴収の時期)

第十二条 流水占用料等は、許可をしたときに徴収する。

(流水占用料等の減免)

第十三条 国又は地方公共団体については、流水占用料等を免除する。ただし、企業的性格を有する事業のために用する場合は、この限りでない。

2 かんがいのために用する場合は、流水占用料等を免除する。

3 天災その他の不可抗力によって、三月以上流水の占用を休止した場合は、その期間は流水占用料を免除する。

4 町長は、災害その他特別の事由があると認めるときは、流水占用料等を減免することができる。

(流水占用料等の不還付)

第十四条 既に徴収した流水占用料等は、還付しない。ただし、法第七十五条第二項の規定により町長が処分をしたとき又は前条の規定により町長が流水占用料等を減免したときは、その全部又は一部を還付することがある。

(委任規定)

第十五条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の羽後町行政財産使用料徴収条例、羽後町営野球場条例、羽後町営陸上競技場条例、羽後町多目的研修集会施設条例、羽後町農林産物加工施設設置条例、羽後町道路占用料徴収条例及び羽後町河川管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の許可に係る使用料、占用料又は採取料について適用し、同日前の許可に係る使用料、占用料又は採取料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。

(羽後町道路占用料徴収条例等の一部改正に伴う経過措置)

6 第七条の規定による改正後の羽後町道路占用料徴収条例第二条第二項の規定並びに第八条の規定による改正後の羽後町河川管理条例第九条及び第十一条第一項の規定は、施行日以後の利用に係る占用料、流水占用料、土石採取料又は河川産出物採取料について適用し、施行日前の利用に係る占用料、流水占用料、土石採取料又は河川産出物採取料については、なお従前の例による。

羽後町河川管理条例

平成12年3月3日 条例第18号

(令和元年10月1日施行)