○羽後町公園管理規則

平成五年十二月二十四日

羽後町規則第二八号

(目的)

第一条 この規則は、羽後町公園条例(平成四年羽後町条例第二十二号。以下「条例」という。)第六条の規定に基づき、公園の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(管理事項)

第二条 公園の管理は、次に掲げる事項について行う。

 樹木、芝生の手入れに関すること。

 施設設備の管理に関すること。

 清掃に関すること。

 その他管理上必要な事項

(使用者の遵守事項)

第三条 公園の使用者は、公園内で喧噪にわたる行為をつつしみ、美観と清潔の保持に努めなければならない。

(許可申請)

第四条 条例第四条第一項に規定する許可を受けようとする者は、行為の開始の日前五日までに公園使用許可申請書(様式第一号)を町長に提出して許可の申請をしなければならない。この場合において、町長は必要に応じて申請者に使用場所の図面の添付を求めることができる。

(許可証)

第五条 前条の規定による申請書の提出があった場合において、町長は当該行為が公衆の公園利用に支障を及ぼさないと認めて許可したときは、公園使用許可証(様式第二号)を申請者に交付する。

(届出)

第六条 公園の使用者は、公園の施設設備及び備品等をき損し、又は滅失させたときは、直ちに町長に届け出なければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(規則の廃止)

2 羽後町運動公園管理運営規則(昭和五十年羽後町教育委員会規則第五号)及び五輪坂アルカディア公園管理規則(平成三年羽後町規則第十九号)は、廃止する。

(令和五年規則第三号)

この規則は、令和五年二月一日から施行する。

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羽後町公園管理規則

平成5年12月24日 規則第28号

(令和5年2月1日施行)