○羽後町立羽後病院組織及び処務規則

昭和三十七年五月二日

羽後町規則第一一号

(目的)

第一条 この規則は、羽後町立羽後病院(以下「病院」という。)の組織及び処務に関する事項を明確にし、病院運営の円滑と合理化を図ることを目的とする。

(局、科及び班の設置)

第二条 病院に次の局、科及び班を置く。

事務局

総務班 医事担当

医局

内科 消化器科 外科 整形外科 眼科 耳鼻咽喉科 脳神経外科 看護科 臨床検査科 診療放射線科 薬剤科 栄養科 泌尿器科 リハビリテーション科 循環器科

第三条 事務局各班において分掌する事務は、概ね次のとおりとする。

総務班

一 公印の保管に関すること。

二 文書の収受、発送及び保存に関すること。

三 職務の服務、給与その他人事に関すること。

四 病院内の事務連絡に関すること。

五 病院内の取締及び警備に関すること。

六 営繕及び清掃に関すること。

七 自動車、電話等の管理に関すること。

八 財産の管理及び保全に関すること。

九 財政計画及び事業計画に関すること。

十 現金の出納及び保管に関すること。

十一 会計事務の諸報告に関すること。

十二 出納に関する書類等の整理保管に関すること。

十三 未収金の整理に関すること。

十四 物品の購入、検収、出納及び保管に関すること。

十五 医療器機、器具、医薬品その他原材料の調達、修繕及び検収に関すること。

十六 不用品の処分に関すること。

医事班

一 受付及び診療録の保管に関すること。

二 入退院事務に関すること。

三 社会保険その他の診療事務に関すること。

四 診療報酬その他料金の調定、請求及び徴収に関すること。

五 医療に関する統計及び報告に関すること。

六 医療社会事業に関すること。

七 その他医療事務に関すること。

第四条 医局診療各科(看護科、臨床検査科、診療放射線科及び薬剤科を除く。)において分掌する事務は、概ね次のとおりとする。

一 患者の診療に関すること。

二 診療録その他医療に関する文書に関すること。

三 科に属する医療器械、器具その他物品の保管に関すること。

四 その他医療に関すること。

第五条 看護科において分掌する事務は、概ね次のとおりとする。

一 患者の看護及び診療に関すること。

二 病棟及び手術室等に属する医療器械、器具その他物品の保管に関すること。

三 看護記録に関すること。

四 その他看護業務に関すること。

第六条 臨床検査科において分掌する事務は、概ね次のとおりとする。

一 化学、細菌及び病理その他医学的研究及び検査に関すること。

二 研究及び検査に関する文書、統計に関すること。

三 科に属する器械、器具その他物品の保管に関すること。

四 その他検査に関すること。

第七条 診療放射線科において分掌する事務は、概ね次のとおりとする。

一 放射線の撮影に関すること。

二 科に関する文書統計及び記録の整理保管に関すること。

三 科に属する器械、器具その他物品の保管に関すること。

四 その他放射線に関すること。

第八条 薬剤科において分掌する事務は、概ね次のとおりとする。

一 調剤及び製剤に関すること。

二 麻薬その他薬品の検収、出納、保管に関すること。

三 科に属する器械、器具その他物品の保管に関すること。

四 科に関する文書統計及び記録の整理保管に関すること。

五 その他薬剤に関すること。

第九条 栄養科において分掌する事務は、概ね次のとおりとする。

一 給食材料の検収、保管及び出納に関すること。

二 献立及び調理に関すること。

三 食器の洗浄及び消毒に関すること。

四 嗜好調査及び残飯調査に関すること。

五 患者の転出入に伴う給食事務に関すること。

六 栄養指導及び相談に関すること。

七 給食に属する器械、器具その他物品の保管に関すること。

八 給食に関する統計及び報告に関すること。

九 その他給食に関すること。

第十条 リハビリテーション科において分掌する事務は、概ね次のとおりとする。

一 リハビリテーションに関すること。

二 科に関する文書統計及び記録の整理保管に関すること。

三 科に属する機械、器具その他物品の保管に関すること。

四 その他医学療法に関すること。

(職員の職)

第十一条 病院に次の職を置く。

一 院長

二 副院長

三 診療部長

四 科長

五 医員

六 総看護師長

七 副総看護師長

八 看護師長

九 副看護師長

十 看護主任

十一 看護師

十二 看護補助者

十三 技師

十四 薬剤師

十五 栄養士

十六 事務長

十七 社会福祉士

2 前項に定めるもののほか、必要に応じて次の職を置くことができる。

一 医長

二 技師長

三 薬剤師長

四 栄養士長

五 准看護師

六 主任技術補助員

七 技術補助員

八 参事

九 班長

十 主幹

(職員の職務)

第十二条 院長は、上司の命を受けて、病院を管理し、所属職員を指揮監督する。

2 副院長は、院長を補佐し、院長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 総看護師長は、上司の命を受けて、科に属する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 副総看護師長は、上司の命を受けて、総看護師長を補佐し、所属職員を指揮監督するとともに、総看護師長に事故あるとき、又は総看護師長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 診療部長、科長、医長、副総看護師長、看護師長、副看護師長、技師長、薬剤師長及び栄養士長は、上司の命を受けて、科に属する業務を掌理し、所属職員を指導する。

6 事務長は、上司の命を受けて、病院の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

7 参事は、上司の命を受けて、事務長を総括的に補佐し、所属職員を指揮監督するとともに、事務長に事故あるとき、又は事務長が欠けたときは、その職務を代理する。

8 班長は、上司の命を受けて、事務長を補佐し、班の業務を掌理して所属職員を指揮監督するとともに、事務長に事故があるとき又は事務長が欠けたときは、その職務を代理する。

9 主幹は、上司の命を受けて、所属長を補佐し、所属職員を指揮監督するとともに、事務局においては事務長に事故あるとき、又は事務長が欠けたときは、その職務を代理する。

10 その他の職員は、上司の命を受けて、分掌事項を掌理する。

(院長の専決事項)

第十三条 院長は、町長の権限に属する事務のうち、次に掲げる事項について専決することができる。ただし、異例又は特に重要と認めたものについては、町長の決裁を受けなければならない。

一 医師、総看護師長及び事務長の出張命令及び休暇等服務に関すること。

二 職員の四日以上にわたる有給休暇の承認に関すること。

三 職員の三日以上にわたる管外出張に関すること。

四 職員の給料、職員手当等及び共済費の支出負担行為及び支出命令に関すること。

五 前号に掲げるもののほか、一件五十万円以下の支出負担行為及び支出命令に関すること。

六 病院財産の管理に関すること。

(事務長の専決事項)

第十四条 事務長が専決することができる事項は、次のとおりとする。

一 職員(事務長の職にある者を除く。)の三日以内の有給休暇の承認に関すること。

二 職員の管内出張及び二日以内の管外出張を命ずること。ただし、院長の専決に属するものを除く。

三 公印の保管に関すること。

四 会計年度任用職員の服務に関すること。

五 職員の勤務を要しない日の指定及び振替え並びに代休日の指定に関すること。

六 軽易な事項の復命に関すること。

七 文書の収受、発送及び保存に関すること。

八 諸証明に関すること。

九 軽易な事項の通知、申請、届出、照会、回答及び報告に関すること。

十 一件十万円以下の歳入の調定に関すること。

十一 一件十万円以下の支出負担行為及び支出命令に関すること。

十二 職員の事務の引継ぎに関すること。

十三 職員の事務の分担に関すること。

十四 職員の特殊勤務命令、時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。

十五 宿日直に関すること。

(報告)

第十五条 院長は、毎月十日までに前月中における業務の状況を町長に報告しなければならない。

(処務要領)

第十六条 文書の収受、発送、編さん、保存その他処務の事項については、羽後町文書取扱の例による。

附則

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年五月一日から適用する。

附則(昭和三九年規則第一二号)

この規則は、昭和三十九年四月十五日から施行する。

附則(昭和四六年規則第三一号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和四九年規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

附則(昭和四九年規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年七月一日から適用する。

附則(昭和五〇年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年五月一日から適用する。

附則(昭和五一年規則第四号)

1 この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の羽後町立羽後病院組織及び処務規則並びに羽後町職員の補職名に関する規則(昭和三十七年羽後町規則第二十五号)の規定により補職名を命ぜられている職員は、改正後の羽後町立羽後病院組織及び処務規則の規定により職を命ぜられたものとみなす。この場合において、「洗濯婦」は「労務員」と、「炊事婦」は「調理員」と読み替えるものとする。

附則(昭和五七年規則第八号)

1 この規則は、昭和五十七年七月一日から施行する。

2 改正前に、自動車運転手の職は、改正後運転技師の職とみなす。

附則(昭和五八年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和六〇年規則第一号)

1 この規則は、昭和六十年一月二十一日から施行する。

2 改正前に、医師の職は、改正後の医員の職とみなす。

附則(昭和六一年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和六一年規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成元年規則第三八号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成三年規則第一一号)

この規則は、平成三年四月一日から施行する。

附則(平成三年規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成四年規則第一二号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

附則(平成五年規則第一一号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

附則(平成八年規則第五号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

附則(平成九年規則第一〇号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

附則(平成九年規則第一九号)

この規則は、平成九年七月一日から施行する。

附則(平成一二年規則第一二号)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって施行日の前日において事務長補佐の職にある者は、施行日に異動のないときは、施行日において、主幹の職を命じられたものとする。

3 施行日の前日から引き続き在職する職員であって施行日の前日において主席主査又は主査の職にある者で施行日に異動のない者の担当事務は、施行日において、事務長が改めて定めるものとする。

附則(平成一四年規則第一〇号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に第五条の規定による改正前の羽後町立羽後病院組織及び処務規則の規定による次の表の上欄に掲げる職にある者は、別に人事異動の発令がされないときは、当該下欄に掲げる職に任命されたものとする。

総看護婦長

総看護師長

看護婦長

看護師長

副看護婦長

副看護師長

看護婦

看護師

准看護婦

准看護師

附則(平成一四年規則第一八号)

この規則は、平成十四年九月五日から施行する。

附則(平成一七年規則第三号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

附則(平成一八年規則第二一号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一九年規則第一号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年規則第九号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

附則(平成二一年規則第二号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

附則(平成二三年規則第六号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年七月一日から施行する。

附則(平成二七年規則第四号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

附則(平成二八年規則第二二号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二九年規則第一三号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

附則(令和二年規則第五号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

附則(令和三年規則第一五号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

羽後町立羽後病院組織及び処務規則

昭和37年5月2日 規則第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
◆ 昭和37年5月2日 規則第11号
◇ 昭和39年4月14日 規則第12号
◇ 昭和46年12月27日 規則第31号
◇ 昭和49年4月16日 規則第10号
◇ 昭和49年7月9日 規則第25号
◇ 昭和50年5月26日 規則第7号
◇ 昭和51年4月1日 規則第4号
◇ 昭和57年6月24日 規則第8号
◇ 昭和58年6月24日 規則第9号
◇ 昭和60年1月21日 規則第1号
◇ 昭和61年3月26日 規則第3号
◇ 昭和61年4月1日 規則第19号
◇ 平成元年9月18日 規則第38号
◇ 平成3年3月29日 規則第11号
◇ 平成3年8月20日 規則第21号
◇ 平成4年4月1日 規則第12号
◇ 平成5年3月31日 規則第11号
◇ 平成8年3月29日 規則第5号
◇ 平成9年3月28日 規則第10号
◇ 平成9年6月20日 規則第19号
◇ 平成12年3月31日 規則第12号
◇ 平成14年3月27日 規則第10号
◇ 平成14年8月20日 規則第18号
◇ 平成17年2月21日 規則第3号
◇ 平成18年3月31日 規則第21号
◇ 平成19年3月26日 規則第1号
◇ 平成20年3月21日 規則第9号
◇ 平成21年3月3日 規則第2号
◇ 平成23年6月23日 規則第6号
◇ 平成27年3月23日 規則第4号
◇ 平成28年3月30日 規則第22号
◇ 平成29年3月30日 規則第13号
◇ 令和2年3月2日 規則第5号
◇ 令和3年3月30日 規則第15号