○羽後町立羽後病院管理規則

昭和三十七年五月二日

羽後町規則第一二号

(目的)

第一条 この規則は、羽後町立羽後病院(以下「病院」という。)の管理に必要な事項を定めることを目的とする。

(診療時間)

第二条 病院における診療時間は、午前九時から午後五時までとする。

2 次の各号に掲げる日は、外来者の診療を行わない。

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)

3 急を要する外来患者の診療については、前各項の規定は適用しない。

(診察券)

第三条 新たに診療又は検査を受けようとする者は、診察券の交付を受け診療又は検査の都度各科係員に提示しなければならない。

2 社会保険及び国民健康保険の被保険者及びその被扶養者は被保険者証書を、また法令により医療扶助を受け診療を受けようとする者は初診券を提示し前項の診察券の交付を受けなければならない。

3 診察券の有効期間は、交付を受けた日から三ケ月とする。ただし、継続して診療を受ける場合は、この限りでない。

4 診察券を紛失したときは、再交付を受けなければならない。

(診療の順位)

第四条 診察の順位は、診察券の受付の順による。ただし、急を要する患者は、この限りでない。

(入院証書の提出)

第五条 入院しようとする患者は、入院証書(別記様式)を提出しなければならない。

(病室の変更)

第六条 院長は、施設の都合又は患者の病状により入院患者の病室を変更することができる。

(面会時間)

第七条 面会をしようとする時は、病棟詰所の係又は事務受付係に申し出るものとする。

2 入院患者に対する外来者の面会時間は、午前十時から午後八時までの間において院長の定めた時間とする。

3 前項の時間中であっても院長が特別の事情があると認めたときは、面会を拒むことができる。

(退院の命令)

第八条 院長は、入院患者が次の各号の一に該当する場合は、当該患者を退院させることができる。

 患者の病状が入院治療を必要としないと認めたとき。

 患者の言動が病院の秩序に重大な影響を与えると認めたとき。

(設備の弁償)

第九条 院長は患者、附添人又はその他の者が病院に設備する物件をき損し、又は亡失したときは、相当代価又は現品をもって弁償させることができる。

(補則)

第十条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長の承認を得て院長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年五月一日から適用する。

(昭和四二年規則第八号)

この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四九年規則第三一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年規則第二〇号)

この規則は、平成五年七月一日から施行する。

(平成九年規則第一一号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第一一号)

この規則は、平成十五年五月一日から施行する。

(平成二二年規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(羽後町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部改正)

2 羽後町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和三十二年羽後町規則第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

画像

羽後町立羽後病院管理規則

昭和37年5月2日 規則第12号

(平成22年4月1日施行)