○羽後町立羽後病院防火管理規程

昭和四十四年十一月十三日

羽後町規程第二八号

第一章 総則

(目的)

第一条 この規程は、羽後町立羽後病院における防火管理の徹底を期し、もって火災その他の災害による人的、物的被害を軽減することを目的とする。

(諸規程との関係)

第二条 前条の目的を達するための防火管理について必要な事項は、別に定める場合のほか、この規程による。

第二章 防火管理

(防火対策委員会)

第三条 防火管理における院長の諮問機関として、防火対策委員会を設ける。

2 防火対策委員会は、医師、事務長、防火管理者のほか、防火管理について必要な各部門の責任者二十名以内を以って構成し、委員は院長がこれを委嘱する。

3 防火対策委員会は、次の事項について調査、審議し、院長の諮問に答えることを任務とする。

 消防計画及びこれの実践についての審議

 防火に関係する諸規程の制定

 消防用設備改善強化(立入検査において指摘された事項を含む。)

 防火上の調査、研究、企画

 職員の防火上の賞罰に関する審査

 防火思想の普及及び高揚

 防火管理業務効果の検討(平常時・火災発生時)

 その他防火に関する根本的対策

4 防火対策委員会は、必要に応じて院長が招集し、会議は事務長が議長となって進める。

(予防管理)

第四条 火災予防の徹底を期するため、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第八条第一項に基づく防火管理者を置き、その下に防火担当責任者、火気取締責任者及び施設設備検査班を置く。防火管理者は、防火管理者の資格を有する者のうちから院長が任命する。

2 防火管理者は、予防管理組織編成表(別表第一)及び自主点検検査基準(別表第二)により関係者を指揮して予防管理を行うほか、臨時的な火気の使用についても監督する。

3 防火管理者が防火に関する予防措置をとったとき又は改善の必要を認めたときは、これを記録し、院長に報告しなければならない。

4 防火管理者は、収容人員の安全を期するため防火上必要な構造及び設備の常時適正維持を配慮するものとする。

5 院の内外の火災又は人命安全上の危険を感じたとき、防火管理者は全院内に警報を伝達し、又は火気の使用を中止させ、又は立入り禁止を命ずることができる。

(自衛消防)

第五条 火災その他事故発生時の被害を最小限度にとどめるため別表第三により自衛消防隊を置く。

2 有事に際し院内の被害を最小限度にとどめるため、次によって自衛消防訓練を行い防火技術の練磨につとめるものとする。

 消火訓練 年二回以上

 避難訓練 年二回以上

3 夜間有事の際は、できるだけ全職員が駆け付けるものとするが、その間、当直者、夜間勤務者等で緊急自衛消火、自衛避難に当たるものとする。

第三章 災害時の処理及び消防機関との連絡等

(防御)

第六条 院内外に火災その他の災害が発生し、又はそのおそれがある場合、被害を最小限度にとどめるため、前条に定める自衛消防組織並びに別に定める避難及び消火計画により応急の措置をとるものとする。

2 消防隊の到着に際しては、通報連絡班及び避難誘導班は、人命救助の要否等火災の状況を説明するとともに、消防隊を誘導する。

(連絡事項)

第七条 次に掲げる事項については、常に消防機関との連絡を密にし、防火管理の適正を期するよう努力しなければならない。

 消防計画の提出

 査察の要請

 教育及び訓練についての指導要請

 その他防火管理についての必要事項

(その他の災害対策への準用)

第八条 この規程は、地震等の非常災害の際や、避難、事後措置等について準用する。

(補則)

第九条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭和四六年規程第一〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五一年規程第三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二七年規程第三号)

この規程は、平成二十七年十月一日から施行する。

別表第一(第四条関係)

予防管理組織編成表

画像

(別紙)

科室

火気取締責任者

備考

事務室、警備員室



内科・消化器科・外科診察室、注射センター



内視鏡室、整形外科・眼科・耳鼻咽喉科診察室



リハビリテーションセンター



ボイラ・機械室、ボンベ室、売店



薬剤科



診療放射線科



栄養科



医局、カンファレンス全般



検査科



中央材料室



手術室全般



3階全般



4階全般



5階全般



廃棄物保管庫、ボンベ庫



院長室、健康管理センター全般



自動車車庫



旧館1階全般



旧館2階全般



旧館3・4階全般



別表第二(第四条関係)

自主点検検査基準

区分

検査内容

検査回数

人命安全管理

収容人員の動態調査人命危機発生個所の是正

随時

常時の火気取締

各室ごとの火気取締及び火災予防

常時

建築物等の検査

建築物内の防火壁内装、その他の防火上の構造、使用状況及び防火戸等の管理及び検査

随時

火気使用設備の検査

炊事器具、暖房器具、灰捨場その他火気使用個所の管理及び検査

外観検査(毎日)

精密検査(毎月)

電気設備の検査

電気配線、電気機器等の管理及び検査

外観検査(毎日)

絶縁抵抗検査(年二回)

機械設備等の検査

機械設備等の管理及び検査

年二回以上

消防用設備等の検査

消火器具、誘導灯、誘導標識、避難器具、屋内消火栓、自動火災報知設備、漏電火災報知器

外観点検、機能点検(六月)

総合点検(一年)

危険物施設等の検査

危険物品(危険物、高圧ガス等)の管理及び検査

常時

※ 関係者は第四条第二項による検査を実施した時は、その状況を維持台帳及び検査票に記録し、その旨を一年に一回消防長へ報告しなければならない。

別表第三(第五条関係)

自衛消防組織編成表

画像

羽後町立羽後病院防火管理規程

昭和44年11月13日 規程第28号

(平成27年10月1日施行)