○羽後町立病院事業の財務に関する特例を定める規則

昭和四十二年三月三十日

羽後町規則第九号

第一章 総則

(目的)

第一条 この規則は、羽後町立病院事業(以下「病院事業」という。)の財務に関して、羽後町財務規則(平成五年羽後町規則第二十四号)の特例を定めることを目的とする。

(企業出納員等)

第二条 病院事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、事務長とする。

3 現金取扱員一人が一日に取り扱うことのできる現金の限度額は百万円とする。

(委任)

第二条の二 町長は、その権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を企業出納員に委任する。

 現金の出納に関する事務

 小切手の振出に関する事務

 有価証券の出納及び保管に関する事務

 物品の出納及び保管に関する事務

2 企業出納員は、町長から委任された事務のうち、羽後町立羽後病院使用料及び手数料条例(昭和三十年羽後町条例第六十六号)に基づいて徴収する公金の収納に関する事務を現金取扱員に委任するものとする。

(善管注意義務)

第三条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱)

第四条 病院事業の業務に係る公金の出納事務の一部は、町長が指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを羽後町病院事業出納取扱金融機関と、収納事務の一部を取り扱わせるものを羽後町病院事業収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)とする。

第二章 帳簿組織及び勘定科目

第一節 伝票、総括簿

(伝票の発行)

第五条 病院事業に係る取引については、その取引の発生のつど、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

2 前項により原始記録された伝票を分類し、整理することにより、病院事業に関する取引の総括簿とする。

(伝票の種類)

第六条 伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とし、それぞれ決裁票、借方票及び貸方票からなる。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支出伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前二項に規定する取引以外の取引について発行する。

(伝票の作成)

第七条 伝票の起票は、単純取引を単位として作成発行する。

2 複合取引の場合は、その取引要素を単純取引に分離してそれぞれ起票するものとする。

3 過誤その他の理由により取引を取消し、又は修正しようとするときは、それらの事実に係る取消し又は修正の伝票を発行しなければならない。

(総括簿の作成)

第八条 事務長は、毎日発行された伝票の借方票及び貸方票を、勘定科目ごとに一連番号を付して整理保管し、勘定科目別にファイルされた伝票の月毎に月計票(伝票枚数が極めて少数の場合は月計票を用いないことができる。)に集計記録し、総勘定元票に転記して行わなければならない。

第二節 特殊簿

(特殊簿の種類及び保管)

第九条 病院事業に関する特殊取引を記録し、整理するため、次の特殊簿を備える。

 貯蔵品出納簿

 土地台帳

 建物台帳

 構築物台帳

 機械装置台帳

 企業債台帳

2 前項の簿冊は事務長が整理し、保管しなければならない。

3 事務長は、第一項に定めるもののほか、必要に応じ特殊簿を設けることができる。

(特殊簿の記載)

第十条 特殊簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

第三節 勘定科目

(勘定科目)

第十一条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第一に定めるところによる。

第三章 収入及び支出

第一節 収入

(収入の調定)

第十二条 事務長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合は収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の振替伝票による決裁は、借方票、貸方票をそれぞれ当該勘定科目にファイルした後、決裁票に調定を証する書類を添付して行うものとする。

3 前二項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第十三条 事務長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の十日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第十四条 事務長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関等からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第十五条 事務長、現金取扱員及び出納取扱金融機関等は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第十六条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに事務長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 事務長は、前項の規定により現金取扱員から引継を受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継を受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、病院事業の預金口座に受け入れた収入を、その金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の病院事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振替えられた病院事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日のうちに事務長に送付しなければならない。

(収入伝票の発行等)

第十七条 事務長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、借方票、貸方票をファイルした後決裁票に収入の収納を証する書類を添付して決裁を受けなければならない。

(過誤納金の還付)

第十八条 事務長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした支出伝票を発行し、町長の決裁を受けてその旨を納入者に通知し還付しなければならない。

2 第二十三条及び第三十八条の規定は、前項の過誤納金の還付について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第十九条 病院事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、羽後町とする。

(証券の支払拒絶等)

第二十条 事務長、現金取扱員及び出納取扱金融機関等は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払いが確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すと共に、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を事務長に通知しなければならない。

4 第二項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは、「事務長」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、事務長から払込みを受けた証券については、当該証券を事務長に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 事務長は、納入義務者から納付された証券の支払いが拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して町長の決裁を受けなければならない。この場合において、事務長が収納した証券(現金取扱員が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 事務長又は出納取扱金融機関等は、第二項前段第四項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第二十一条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、事務長は振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して町長に報告しなければならない。

第二節 支出

(支出の手続)

第二十二条 事務長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は、事務長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支出伝票)を発行し、当該書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。

(支出伝票の発行)

第二十三条 事務長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支出伝票を発行し、借方票、貸方票をファイルした後、決裁票に債権者の請求書等支払に関する証ひょう類を添付して町長の決裁を受けなければならない。

2 支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させる事が困難な場合には、これを省略することができる。

3 二人以上の債権者に対して支払を行う場合において勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支出伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。

4 事務長は、決裁票に基づいて病院事業の支出の支払をしなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第二十四条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終った後、債権者が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、事務長に提出しなければならない。

3 事務長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支出伝票を発行し、当該書類を添付して町長の決裁を受けなければならない。

(隔地払)

第二十五条 事務長は、隔地の債権者に支払をする必要があるときは、出納取扱金融機関をして、為替の方法によって送金させることができる。この場合においては、債権者の指定する金融機関を支払場所としなければならない。

2 前項の規定により出納取扱金融機関をして送金させるときは、「隔地払」の表示をした小切手を作成するとともに、送金払通知書を作成し、小切手受領書と引換えに出納取扱金融機関に交付しなければならない。

3 事務長は、運輸交通の不便な地方の債権者の請求によりその住所又は居所に送金する必要があると認めるときは、その住所又は居所に安全かつ確実な方法により、小切手又は現金を直接送付することができる。

4 第一項及び前項の規定により送金する場合は、債権者に対して送金通知書を送付しなければならない。

(口座振替の申出)

第二十六条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって事務長に申し出なければならない。

第二十七条 削除

(口座振替による支出手続)

第二十八条 事務長は、口座振替の方法による支出をしようとする場合は、口座振替通知書を債権者に送付すると共に、「口座振替」の表示をした小切手及び口座振替払通知書を作成し、小切手受領書と引換えに出納取扱金融機関に送付しなければならない。

(小切手の振出し)

第二十九条 事務長は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

(使用小切手)

第三十条 事務長が振り出す小切手は、持参人払式の小切手とする。ただし、受取人の申し出による場合又は受取人が官公署若しくは資金前渡を受ける者である場合は、この限りでない。

(振出年月日の記載及び押印等)

第三十一条 小切手の振出年月日の記載、押印及び切り離しは、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(記載事項の訂正)

第三十二条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、小切手の振り出しに使用する印を押さなければならない。

(書損小切手の取扱い)

第三十三条 書損等による小切手を廃棄するには、当該小切手に斜線を朱書したうえ「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手振出済通知書)

第三十四条 事務長は、小切手を振り出したときは、一日分をまとめて小切手振出済通知書を作成し、出納取扱金融機関に送付しなければならない。

(小切手の支払済報告)

第三十五条 出納取扱金融機関は、事務長の振り出した小切手により支払を行ったものについて一月分をとりまとめ、支払通知書により翌月三日までに事務長に報告しなければならない。

(小切手整理簿)

第三十六条 事務長は、小切手整理簿を備え、毎日小切手振出枚数、小切手の廃棄枚数及び現に使用中の小切手帳の残存用紙の枚数を記載し、整理しなければならない。

(公金の振替)

第三十七条 事務長は、一般会計又は他の特別会計に支出をしようとする場合は、公金振替書を作成し、出納取扱金融機関に交付しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、前項の公金振替書を受けたときは、直ちに振替をし、振替済通知書を事務長に送付しなければならない。

(領収書の徴収)

第三十八条 事務長は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書の交付若しくは口座振替の通知によって支出したときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に捺印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の時効)

第三十九条 事務長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(過誤払金の回収)

第四十条 病院事業の支出の支払のうち、過払又は誤払となったものがある場合は、事務長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、町長の決裁を受けなければならない。

2 第十三条から第十五条まで及び第十七条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第四十一条 事務長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、町長の決裁を受けなければならない。

第三節 預り金及び預り有価証券

(預り金及び預り有価証券の保管)

第四十二条 事務長は、保証金その他病院事業の所有に属しない現金又は有価証券を受け入れた場合は、次の区分によって整理しなければならない。

 預り保証金

 預り諸税

 その他預り金

 預り有価証券

(準用規定)

第四十三条 第十二条から第四十一条までの規定は、預り金及び預り有価証券の出納について、これを準用する。

第四章 たな卸資産

第一節 通則

(たな卸資産の範囲)

第四十四条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

 医療材料、給食材料

 医療消耗備品

 その他貯蔵品

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別表第二に定めるところによる。

(たな卸資産の貯蔵)

第四十五条 事務長は、常に病院事業の業務執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するようつとめ、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第二節 出納

(購入)

第四十六条 事務長は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において、必要に応じ次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を経てたな卸資産を購入するものとする。

 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

 購入しようとする事由

 予定価額及び単価

 契約の方法

 その他必要と認められる事項

(納品の検査)

第四十七条 事務長は、たな卸資産を購入又は修理したときは、検査員及び立会人を定めこれの確認をし、納品書を徴さなければならない。

(受入価額)

第四十八条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。

 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(受入れ)

第四十九条 事務長は、たな卸資産を受け入れた場合は入庫伝票及び振替伝票を発行し、振替伝票の借方票、貸方票をファイルした後、決裁票入庫伝票により、町長の決裁を受け、入庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第五十条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第五十一条 事務長は、使用しようとするたな卸資産の払出しについて、次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票を発行し、振替伝票の借方票、貸方票をファイルした後、決裁票、出庫伝票により町長の決裁を受け、出庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

 払出価額

 勘定科目及び予算科目

 その他必要と認められる事項

(発生品)

第五十二条 事務長は、第四十四条第一項各号に掲げる物品で病院事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは第四十八条第二号及び第四十九条の規定により受け入れなければならない。

(不用品の処分)

第五十三条 事務長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを不用品として整理し、町長の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。

2 前項の規定により、不用品を廃棄したときは、事務長は、直ちに振替伝票を発行しなければならない。

第三節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第五十四条 事務長は、常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係ある他の帳票と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第五十五条 事務長は、毎事業年度九月末日及び三月末日に実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前二項の規定により実地たな卸を行った場合は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会)

第五十六条 前条第一項及び第二項の規定により実地たな卸を行う場合は、事務長は、町長の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸結果の報告)

第五十七条 事務長は、実地たな卸を行った結果を、第五十五条第三項の規定により作成するたな卸表を添えて町長に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、事務長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて町長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第五十八条 事務長は、実地たな卸の結果、総勘定元票の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき、振替伝票を発行して町長の決裁を得て、これを修正しなければならない。

第五章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第五十九条 事務長は、消耗品、消耗工具、器具及び備品並びに第四十四条第一項各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のものを、町長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

(物品の管理)

第六十条 事務長は、第四十四条第一項第一号及び第二号に掲げるたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 事務長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第六十一条 事務長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して町長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第六十二条 事務長は、物品のうち不用となり又は使用にたえなくなったものを、第五十三条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第六章 固定資産

第一節 通則

(固定資産の範囲)

第六十三条 固定資産とは次の各号に掲げるものをいう。

 有形固定資産 土地、立木、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、建設仮勘定並びに耐用年数一年以上かつ取得価額十万円以上の工具、器具及び備品をいう。

 無形固定資産 水利権、借地権、地上権、特許権及び施設利用権で有償で収得したものをいう。

 投資 投資有価証券、長期貸付金及び基金をいう。

第二節 取得

(取得価額)

第六十四条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前二号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、適正な見積価額

(購入)

第六十五条 固定資産を購入しようとするときは、事務長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

 購入しようとする固定資産の名称及び種類

 固定資産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積その他の財産については数量等を記載すること。)

 相手方の住所及び氏名

 購入しようとする事由

 予定価額及びその単価

 予算科目及び予算額

 契約の方法

 土地物件の場合、質権、抵当権、貸借権その他物上負担の有無

 その他参考となるべき事項

2 前項の文書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により添付書類の一部を省略することができる。

 購入しようとする財産の登記簿謄本又は登録を証する書面

 建物その他土地の工作物の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書

 関係図面

 評価調書

 契約書案

 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは公告案

 その他参考となるべき書類

(交換)

第六十六条 固定資産を交換しようとするときは、事務長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

 取得しようとする固定資産及び提供しようとする固定資産の名称、種類及び明細

 相手方の住所及び氏名

 交換しようとする事由

 交換差金があるときは、その額並びに納付又は支払いの方法及び時期

 交換の期日

 その他参考となるべき事項

2 前項の文書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により添付書類の一部を省略することができる。

 交換により取得しようとする財産の登記簿謄本又は登録を証する書面

 関係図面

 評価調書

 契約書案

 その他参考となるべき書類

(無償譲り受け)

第六十七条 固定資産を無償で譲り受けようとするときは事務長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

 譲り受けようとする事由

 見積価額(無形固定資産を除く。)

 その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第六十八条 建設改良工事を施行しようとする場合は、事務長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

 工事を必要とする事由

 工事の始期及び終期

 予定価額

 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

 工事の方法及び契約の方法

 その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(取得の報告)

第六十九条 事務長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく町長に報告すると共に、振替伝票を発行しなければならない。

2 前項の場合においては、事務長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第七十条 建設改良工事が完成した場合は、事務長は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、事務長は、適正な基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第七十一条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、事務長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

(整理勘定)

第七十二条 地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第十七条第二項に定める資本的収入、支出については、整理勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の整理勘定は、年度経過後直ちにそれぞれその当該資産科目に振り替えなければならない。

3 前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

第三節 管理及び処分

(管理)

第七十三条 事務長は、その管理に属する固定資産が、常に最良の状態においてその使用に供されるよう留意し、固定資産の得喪及び現況等を明らかにした固定資産台帳を整備し、少なくとも年一回固定資産の実態を照合し、その一致を確認するよう適正なる管理をしなければならない。

(事故報告)

第七十四条 事務長は、天災その他の事由により病院の固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく町長にその旨を報告しなければならない。

(資本的支出)

第七十五条 事務長は、固定資産について支出した金額で次の各号の一に該当するものは、これを資本的支出として取り扱わなければならない。

 当該支出金額のうち、その支出により、当該固定資産の取得の時においてこれについて通常の管理又は修理をなす場合に予測される当該固定資産の使用可能期間を延長させる部分に対応する金額

 当該支出金額のうち、その支出により、当該固定資産の取得の時においてこれについて通常の管理又は修理をなす場合に予測されるその支出をなした時における当該固定資産の価額を増加させる部分に対応する金額

(売却等)

第七十六条 事務長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、事務長は次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

 予定価額

 契約の方法

 その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第七十七条 機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては町長の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり、又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第四十八条第二号及び第四十九条の規定に準じて資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第七十八条 事務長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して町長に報告しなければならない。

第四節 減価償却

(減価償却の方法)

第七十九条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(減価償却の特例)

第八十条 有形固定資産について、帳簿原価の百分の五に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第八条第三項の規定により帳簿価額が一円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、事務長は、あらかじめその旨及びその年数について町長の決裁を受けなければならない。

第七章 決算

(決算の作成)

第八十一条 病院事業の決算の調製に関する事務は、事務長が行う。

(決算整理)

第八十二条 事務長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

 固定資産の減価償却

 退職給与引当金及び修繕引当金の計上

 繰延勘定の償却

 未払費用等の経過勘定に関する整理

 整理勘定に関する整理

(帳票の締切)

第八十三条 事務長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳票の勘定の締切を行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第八十四条 事務長は、毎事業年度五月十日までに次の各号に掲げる書類を作成して町長に提出しなければならない。

 決算報告書

 損益計算書

 貸借対照表

 剰余金計算書又は欠損金計算書

 剰余金処分計算書又は欠損金計算書

2 前項の規定により決算報告書その他の書類を町長に提出する場合は、事務長は、あわせて証書類、当該年度の事業報告書並びに収益費用明細書、固定資産明細書、企業債明細書、継続費精算報告書及び基金運用状況調書を提出しなければならない。

第八章 予算

(予算原案作成方針)

第八十五条 事務長は、十二月二十日までに翌年度の予算原案作成方針について町長の決裁を受けなければならない。

(予算の執行)

第八十六条 事務長は、企業の適切な経営活動の調整を図り、事業の合理的かつ能率的運営に資するため、議決を経た予算に基づいて、その実行計画(以下「執行計画」という。)を作成し、町長の決裁を受けて、予算執行の統制を図るものとする。

2 前項の執行計画は目節に区分するものとし、勘定科目表の目節及び別に定める区分によるものとする。

3 事務長は、毎月末日をもって月次執行実績表を作成し、翌月五日までに町長に報告しなければならない。

4 事務長は、第一項に定める目節の変更並びに金額を変更して執行しようとする場合には、それぞれ当該変更の理由等を記載した文書によって、町長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第八十七条 事務長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合にはその科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合に準用する。

(予算超過の支出)

第八十八条 事務長は、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第二十四条第二項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該企業のため直接必要な金額に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 現金支出を伴なわない経費について、予算に定める金額を超えて支出するときは、事務長は前項の規定に準じて町長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越)

第八十九条 事務長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書を作成して四月十日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。

第九章 雑則

(計理状況の報告)

第九十条 事務長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、この場合翌月十日までに町長に提出しなければならない。

(帳票の様式)

第九十一条 次の各号に掲げる帳票の様式は、それぞれ当該各号に掲げるところによるものとする。

 収入伝票 様式第一号

 支出伝票 様式第二号

 振替伝票 様式第三号

 総勘定元票 様式第四号

 月計表 様式第五号

 執行計画書 様式第六号

 月次執行実績書 様式第七号

 土地台帳 様式第八号

 建物(構築物)台帳 様式第九号

 機械装置台帳 様式第十号

十一 企業債台帳 様式第十一号

十二 納品兼請求・領収書 様式第十二号

十三 納入通知書 様式第十三号

十四 収納済通知書 様式第十四号

十五 納付書 様式第十五号

十六 小切手不渡報告書 様式第十六号

十七 証券還付通知書 様式第十七号

十八 資金前渡整理簿 様式第十八号

十九 概算払整理簿 様式第十九号

二十 送金通知書 様式第二十号

二十一 送金払通知書 様式第二十一号

二十二 口座振替通知書 様式第二十二号

二十三 口座振替払通知書 様式第二十三号

二十四 小切手振出済通知書 様式第二十四号

二十五 支払済通知書 様式第二十五号

二十六 貯蔵品出納簿 様式第二十六号

二十七 たな卸表 様式第二十七号

二十八 物品整理簿 様式第二十八号

二十九 企業出納員等の領収印 様式第二十九号

三十 過誤納金還付命令書 様式第三十号

三十一 過誤納金還付通知書 様式第三十一号

この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四二年規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式については、改正規定にかかわらず、当分の間、旧様式に所要の調製をして使用することができる。

(昭和四三年規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五五年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第一及び別表第二の改正規定は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五八年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年規則第一五号)

この規則は、平成三年一月一日から施行する。

(平成九年規則第一二号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第二号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年規則第六号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

別表第1(第11条関係)

勘定科目表

収益勘定

(科目区分の説明)

病院事業収益

 

 

 

 

 

医療収益

 

 

主たる営業活動から生ずる収益

 

入院収益

 

 

外来収益

 

 

その他医療収益

 

 

 

室料差額収益

上級室使用にかかわる室料差額収益

公衆衛生活動収益

集団健康診断予防接種など公衆衛生活動にかかわる収益

医療相談収益

人間ドックなど個別的健康診断にかかわる収益

受託検査施設利用収益

受託検査収益、医療設備器械を利用させた場合の収益

特別養護老人ホーム受託収益

老人ホーム受託収益

その他医業収益

文書料、乗物使用料等前記に属さない収益

医業外収益

 

 

 

 

受取利息配当金

 

 

 

預金利息

預貯金の利息

基金利息

 

有価証券利息

 

配当金

 

他会計補助金

 

収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの

補助金

 

収益的支出を負担することを目的として交付された補助金

負担金交付金

 

負担区分に基づく一般会計からの繰入金等

患者外給食収益

 

職員、付添人等の給食収益

その他医業外収益

 

 

 

有価証券売却収益

 

不用品売却収益

不用品の売却代金

その他医業外収益

前記の科目に属さない収益

特別利益

 

 

当年度の経常的収益から除外すべき利益

 

他会計補助金

 

前年度以前の損失を補てんするための補助金

固定資産売却益

 

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益

 

前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益

 

 

費用勘定

(科目区分の説明)

病院事業費用

 

 

 

 

 

医業費用

 

 

主たる営業活動から生ずる費用

 

給与費

 

 

 

(給料)

職員及び会計年度任用職員の本給

医師給

 

看護師給

 

医療技術員給

 

事務員給

 

労務員給

 

(手当)

職員の扶養、期末、勤勉、超過勤務及び特殊勤務手当等の諸手当

医師手当

 

看護師手当

 

医療技術員手当

 

事務員手当

 

労務員手当

 

報酬

非常勤の医師又は会計年度任用職員に対する報酬

法定福利費

健康保険法、厚生年金保険法、雇用保険法、労働者災害補償保険法、各種共済組合法等の事業主負担額

材料費

 

 

 

薬品費

投薬、注射用薬品(血液、プラズマ含む。)及び試薬用薬品等の費用

診療材料費

診療用材料として直接消費されるもの及び診療用具などで1年以内に消費するもの等

給食材料費

患者給食のため消費する食品の費用及び給食用具などで1年以内に消費するもの等

医療消耗備品費

診療用具及び患者給食用具等で減価償却を必要としないもののうち1年を超えて使用できるもの

経費

 

 

 

共済費

職員退職手当組合負担金等法定外福利費

賃金

日々雇用、パート等の賃金

厚生福利費

 

報償費

報償金、奨励金等

旅費交通費

業務に対する出張旅費等

職員被服費

従業員に支給又は貸与する白衣、予防衣、診察衣等

消耗品費

事務用、管理用などに使用するものであって1年以内に消耗するもの

消耗備品費

事務用、管理用の用具であって減価償却を必要としないもので1年を超えて使用できるものの費用

光熱水費

電気料、ガス料、水道料等

燃料費

採暖用、自動車等の燃料費

食糧費

会議のための茶菓、弁当代等

印刷製本費

文書、帳簿、伝票等の印刷製本費

修繕費

有形固定資産などの維持修繕に必要な費用

保険料

事業用財産に対する損害保険料等

賃借料

借地料、借家料、設備器械、自動車等の借上料

通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料等

委託料

委託した業務の対価として支払われる費用

諸会費

各種団体、会議などに対する会費

雑費

前記の科目に属さない費用

交際費

事業活動上他の者と公の交際をするために要する費用

減価償却費

 

地方公営企業法施行規則第6条、第8条又は第9条の規定による償却額

 

建物減価償却費

建物に対する減価償却費

構築物減価償却費

構築物に対する減価償却費

器械備品減価償却費

器械備品に対する減価償却費

車両減価償却費

車両に対する減価償却費

資産減耗費

 

 

 

棚卸資産減耗費

貯蔵品の破損、変質などによる減耗費

固定資産除却費

固定資産の廃棄処分による損失及び撤去費

研究研修費

 

 

 

図書費

研究研修用図書(定期刊行物を含む。)の購入代

旅費交通費

学会、講習会出席などの旅費又はこれに対する補助金等

研究雑費

前記の科目に属さない費用

医業外費用

 

 

金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用

 

支払利息及び企業債取扱諸費

企業債利息

借入企業債に対する利息

 

公立病院特例債利息

借入特例債に対する利息

一時借入金利息

一時借入金に対する利息

患者外給食材料費

 

職員、付添人などの給食材料費

雑損失

 

 

 

不用品売却原価

売却した不用品の原価

その他雑損失

 

特別損失

 

 

当年度の経常的費用から除外すべき損失

 

固定資産売却損

 

固定資産の売却額が当該資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

臨時損失

 

天災、その他特別な理由による巨額の臨時損失

過年度損益修正損

 

前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失

 

 

資産勘定

(科目区分の説明)

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

土地

事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費買収手数料、敷地費、及び測量費の合計額

建物

病棟、管理棟、職員宿舎、車庫、その他附属用建物、及び建物附属設備(電気、汽缶、暖房、冷房、昇降機、給排水、衛生の各設備などを含む。)

建物減価償却累計額

 

構築物

貯水池、門塀など建物及び建物附属設備以外の工作物であって、土地に固定されたもの

構築物減価償却累計額

 

器械備品

機械器具、什器など

器械備品減価償却累計額

 

車両

自動車等

車両減価償却累計額

 

その他有形固定資産

前記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額

 

無形固定資産

 

 

 

借地権

土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

地上権

民法第265条に規定する権利

電話加入権

電話を取得するために要した金額(ただし、電話債権の購入費は「その他投資」に)

その他無形固定資産

前記科目に属さないもの

投資

 

 

 

長期貸付金

他会計看護師養成などに対する貸付金で期間が1年を超えるもの

出資金

 

基金

 

その他投資

前記以外の投資の性質を有するもの

流動資産

 

 

 

 

現金預金

 

 

 

現金

 

預金

貸借対照表日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等

未収金

 

 

 

医業未収金

医業活動に係る収益の未収入額

医業外未収金

預金、貸付金利息、不用品売却代金等の未収入額

その他未収金

固定資産売却代金等上記以外の未収金

有価証券

 

一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

貯蔵品

 

 

 

薬品

貯蔵中の薬品

診療材料

貯蔵中の診療材料

給食材料

貯蔵中の給食材料

医療消耗備品

貯蔵中の医療消耗備品

その他貯蔵品

貯蔵中の前記以外のもの

短期貸付金

 

 

 

他会計貸付金

他会計に対する短期貸付金

前払金

 

 

 

前払金

物品購入代金の手付金及び修繕工事等の予約金として前渡した金額

概算払

職員の出張旅費等の概算払

繰延勘定

 

将来の事業年度に影響する医業経費及びその他翌事業年度以降に繰り延べて整理する必要のある損益

負債勘定

(科目区分の説明)

固定負債

 

 

 

 

企業債

 

 

 

企業債

建設又は改良以外の目的に要する資金に充てるために発行した企業債

他会計繰入金

 

 

 

他会計繰入金

建設又は改良以外の目的に要する資金に充てるために他の会計から繰入れた繰入金

長期借入金

 

 

 

長期借入金

病院開設時の出資金

引当金

 

 

 

退職給与引当金

将来生ずることが予想される職員に対する多額の退職手当の支払に充てるための引当金

修繕引当金

将来生ずることが予想される多額の修繕費の準備のための引当額

その他固定負債

 

 

 

その他固定負債

前記以外の固定負債

流動負債

 

 

 

 

一時借入金

 

 

 

一時借入金

借入金等で貸借対照日から起算して1年以内に返還又は支払を要するもの

未払金

 

 

 

医業未払金

医業活動に係る通常の取引により発生する未払金

その他未払金

固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金

未払費用

 

 

 

未払費用

未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合すでに提供を受けた役務の対価の未払額

前受金

 

 

 

医業前受金

医業活動に係る収益の前受額

医業外前受金

医業活動以外から生ずる前受額

その他前受金

固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額

その他流動負債

 

 

 

その他流動負債

前記以外の流動負債

資本勘定

(科目区分の説明)

資本金

 

 

 

 

自己資本金

 

 

 

固有資本金

企業開始の時(地方公営企業法(以下「法」という。)適用の時)における資産の総額から建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債、負債基金(法適用以前から存在していたもので、法適用後も特に当該名称で維持し、積み立て又は適用しようとするもの)の合計額を控除した金額

繰入資本金

企業開始後他会計から追加出資を受けたものなど

組入資本金

自己資本造成されたもの

借入資本金

 

 

 

企業債

建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債

他会計借入金

建設又は改良に要する資金に充てるために他会計から繰入金で繰戻しを要するもの

剰余金

 

 

 

 

資本剰余金

 

 

 

再評価積立金

地方公営企業法施行令附則第11項及び第12項の規定により、資産の再評価を行った場合における再評価額から再評価以前の帳簿価格を控除した額から再評価則第10条の規定により再評価日現在の繰越欠損金をうめた額を控除した額

受贈財産評価額

贈与を受けた財産の評価額

寄附金

建設又は改良に要する資金に充てるための寄附金

工事負担金

建設又は改良のための負担金

その他資本剰余金

前記以外の資本剰余金

利益剰余金

 

 

 

減債積立金

羽後町病院事業の剰余金の処分等に関する条例(平成24年羽後町条例第13号。以下「条例」という。)第2条の規定により企業債の償還に充てるための積み立てた額

利益積立金

条例第2条の規定により積み立てた額

建設改良積立金

条例第2条の規定により建設又は改良のために積み立てた額

当年度未処分利益剰余金(又は当年度未処理欠損金)

前年度未処分利益剰余金(又は前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(又は前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額に当年度損益取引の結果発生した純利益(又は純損失)を加算した額

別表第2(第44条関係)

貯蔵品名鑑

品名

規格品質

単位

材料費

 

 

 

 

 

薬品

 

 

 

内服用薬品

 

 

 

外用薬品

 

 

 

注射用薬品(血液プラズマを含む。)

 

 

 

試薬用薬品

 

 

 

診療材料

 

 

 

 

脱脂綿

50g入

ガーゼ

30cm×10m

尺角ガーゼ

30cm×30cm 150枚入

押入ガーゼ

3cm×40m10本入

コメガーゼ

3cm×20m10本

油紙

2袋

繃帯

3袋

4〃

5〃

6〃

オルテックス

2袋

3〃

レテラタイ

2号

3〃

4〃

紙絆創膏

9mm×10m10ケ入

セールバン

17.5cm×0.91m

マーキロバン

12mm×5m5ケ入

応急バン

9mm×72mm 110枚入

布絆創膏

12mm×5m

ワップ

12.5mm×7m24ケ入

デイスポー針

100本入

デイスポーシリンジ

100本入

注射器

2cc内外筒組

5cc〃

10cc〃

20cc〃

30cc〃

50cc〃

100cc〃

浣腸器

30cc内外筒組

50cc〃

体温計

20本入

連結管

100セット入

輸液セット

100セット入

輸血セット

50セット入

投薬ビン

60cc 200本入

100cc 200本入

200cc 200本入

300cc 50本入

500cc 50本入

フィルム

大角 50入

大四ツ切 50入

四ツ切 100入

六ツ切 100入

八ツ切 50入

ガストロフィルム

12枚

給食材料

 

 

 

 

白米

 

kg

味噌

 

砂糖

 

小麦粉

 

醤油

 

l

サラダ油

 

缶詰

 

鶏卵

 

経費

 

 

 

 

 

燃料

 

 

 

 

重油

 

l

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羽後町立病院事業の財務に関する特例を定める規則

昭和42年3月30日 規則第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 病院事業/第3節
沿革情報
昭和42年3月30日 規則第9号
昭和42年11月9日 規則第17号
昭和43年7月20日 規則第15号
昭和50年4月10日 規則第2号
昭和50年12月26日 規則第20号
昭和55年3月29日 規則第3号
昭和58年3月10日 規則第4号
昭和61年3月26日 規則第8号
平成元年1月30日 規則第17号
平成2年12月25日 規則第15号
平成9年3月28日 規則第12号
平成14年3月27日 規則第10号
平成24年2月24日 規則第2号
平成30年11月12日 規則第10号
令和2年3月2日 規則第6号