○羽後町水道事業及び下水道事業処務規程

昭和四十八年四月一日

羽後町水道事業管理規程第一号

(趣旨)

第一条 この規程は、羽後町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和四十八年羽後町条例第九号)第三条第二項の規定に基づき、羽後町水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の組織及びその事務分掌について、必要な事項を定めるものとする。

(事務分掌)

第二条 上下水道課(以下「課」という。)に経営管理班及び工務維持班を置く。

2 経営管理班の事務分掌は、次のとおりとする。

 経営計画に関すること。

 公印の保管に関すること。

 職員の任免、給与、進退、服務その他人事に関すること。

 予算、決算及び財務諸表に関すること。

 資産の取得、管理及び処分に関すること。

 工事等の契約に関すること。

 企業債及び一時借入金に関すること。

 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。

 例規の制定改廃に関すること。

 水道の使用開始、中止及び廃止に関すること。

十一 水道料金及び手数料(以下「料金等」という。)の収納業務に関すること。

十二 料金等の督促、滞納整理及び給水停止に関すること。

十三 下水道事業に係る調査及び計画の策定に関すること。

十四 下水道受益者負担金の収納に関すること。

十五 下水道使用料の収納に関すること。

十六 下水道施設の使用開始、休止及び廃止に関すること。

十七 農業集落排水加入者分担金の収納に関すること。

十八 農業集落排水使用料の収納に関すること。

十九 農業集落排水施設の使用開始、休止及び廃止に関すること。

二十 農業集落排水事業施設の建設に関すること。

二十一 下水道用地の取得及び下水道施設の建設に関すること。

二十二 水道メーターの検針及び使用水量の認定に関すること。

二十三 現金及び有価証券の出納その他会計事務に関すること。

二十四 課の庶務及び他班に属しない事項に関すること。

3 工務維持班の事務分掌は、次のとおりとする。

 水道施設の整備計画に関すること。

 浄配水施設の維持管理に関すること。

 浄配水施設の設計及び工事施工に関すること。

 水源の保全及び水質の管理、検査に関すること。

 給水装置工事等に関すること。

 指定給水装置工事事業者に関すること。

 資材の出納及び保管に関すること。

 その他上下水道事業に関すること。

(職員の職)

第三条 課に課長その他必要な職員を置き、その職及び職務は、羽後町行政組織規則(令和三年羽後町規則第二号)第八条の例による。

(浄水場長)

第四条 浄水場に場長を置く。

2 場長は、上司の命を受け浄水場における施設の保安管理を行うものとする。

(公印)

第五条 公印の種類、ひな型及び寸法等は別表のとおりとし、公印の管守及び使用その他公印に関し必要な事項は、羽後町公印規則(昭和三十七年羽後町規則第七号)を準用する。この場合において「総務課長」とあるのは「上下水道課長」と読み替えるものとする。

(公告式)

第六条 公告は、羽後町公告式条例(昭和三十年羽後町条例第一号)を準用する。

(委任)

第八条 管理者は、その権限に属する事務のうち次に掲げる事項を課長に委任する。

 職員の県内及び管内出張並びに特殊勤務、時間外勤務、休日勤務命令

 職員の軽易な事項の復命の受理

 職員の事務引継ぎ

 職員の事務分担

 職員の研修計画樹立

 職員の身元調及び資料の収集

 事務上の照会、調査及び資料の収集

 公印の監守

 図書、書庫の監守

 指定給水装置工事事業者の指導監督

十一 軽易な文書、書籍類及び公簿の保管、処理

(専決)

第九条 課長は、管理者の権限に属する事務のうち、次に掲げる事項を専決するものとする。

 職員の公務災害の認定証明書の交付

 職員の扶養親族の認定

 職員の通勤届の確認及び通勤手当の決定

 職員の寒冷地手当額支給に伴う世帯区分の認定

 職員の給与、退職年金、公務災害補償金、退職手当の計算

 職員の職員共済組合員の資格認定、給与の報告、掛金、貸付金に係る返済金の徴収、給付金の請求、貸付金の申請

 職員の健康診断の実施、勤務時間内における通院の承認及び保健衛生に関する調査

 会計年度任用企業職員の服務

 職員の有給休暇の承認

 職員の勤務を要しない日の指定及び振替えに関すること。

十一 職員の六日未満の療養休暇、特別休暇の承認

十二 会計年度任用企業職員の給与の決定

十三 職員の研修における講師の選定及び委嘱

十四 軽易な陳情、請願又は苦情の処理

十五 保管文書の職員以外の供覧又は持出しの許可

十六 軽易な事務改善の実施

十七 財産の取得、処分による権利の保存、移転変更、消滅等の登記の嘱託

十八 財産の取得、処分による土地分割、地目変換等の代位申告

十九 登記のため必要な各種謄本、証明書の請求

二十 施設の管理保全

二十一 定例諸証明の交付

二十二 給水工事の申し込み、給水開始又は廃止届出の処理

二十三 水道料金その他の収入金の賦課、徴収及び督促滞納処分

二十四 水道料金の分納、徴収猶予及び減免

二十五 工事の設計、材料及び工事の施工状況の検査

二十六 工事の監督及び竣工検査

二十七 工事のための交通制限又は禁止に関する事務

二十八 災害防止対策の樹立その他の応急対策

二十九 道路占用及び掘削許可申請

三十 下水道工事施工の指示及び監督に関すること。

三十一 下水道台帳の整備に関すること。

三十二 下水道使用料の賦課徴収に関すること。

三十三 受益者負担金の賦課徴収に関すること。

三十四 農業集落排水使用料の賦課徴収に関すること。

三十五 排水施設及び設備の維持管理に関すること。

三十六 排水施設の設置申請の受理及び確認に関すること。

三十七 前各号に準ずる事項

2 課長は、前項の規定により専決する場合において、特に管理者が事案を了知しておく必要があると認められる場合は、専決することができない。

(代理決裁)

第十条 専決者たる課長が不在のときは、羽後町事務決裁規程(令和三年羽後町訓令第二号)の例により、その事務を代理決裁することができる。

2 代理決裁した事務は、あらかじめ指示されたものを除き、全て後閲を受けなければならない。

(服務の根本基準)

第十一条 職員は、上下水道事業を能率的に運営すべき責務を自覚し、全体の奉仕者として公共の福祉を増進させるため、職務の遂行に当たっては全力を挙げてこれに専念しなければならない。

(服務の宣誓)

第十二条 職員の服務の宣誓については、羽後町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和三十年羽後町条例第七号)を準用する。

(職務に専念する義務の特例)

第十三条 職員の職務に専念する義務の特例は、羽後町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和三十年羽後町条例第三十九号)を準用する。

(服務)

第十四条 職員の勤務時間及び服務の規律等については、羽後町職員服務規程(令和三年羽後町訓令第一号)及び羽後町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成七年羽後町規則第三号)を準用する。

(旅費)

第十六条 公務のために旅行する職員に対して支給する旅費に関しては、羽後町職員等の旅費に関する条例(昭和三十五年羽後町条例第七号)及び羽後町職員等旅費支給規則(昭和五十四年羽後町規則第十五号)を準用する。

(懲戒)

第十八条 職員の懲戒に関しては、羽後町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和三十年羽後町条例第十五号)を準用する。

この規程は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和五一年水道事業管理規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五六年水道事業管理規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和六三年水道事業管理規程第二号)

この規程は、昭和六十三年六月一日から施行する。

(平成三年水道事業管理規程第一号)

この規程は、平成三年四月一日から施行する。

(平成五年水道事業管理規程第一号)

この規程は、平成五年四月一日から施行する。

(平成九年水道事業管理規程第一号)

この規程は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年水道事業管理規程第二号)

1 この規程は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一二年水道事業管理規程第一号)

1 この規程は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって施行日の前日において課長補佐の職にある者は、施行日に異動のないときは、施行日において、主幹の職を命じられたものとする。

3 施行日の前日から引き続き在職する職員であって前項に掲げるもの以外の職にある者は、施行日に異動のないときは、施行日において、同名の職を命じられたものとする。この場合において、主席主査又は主査の職にある者の担当事務は、課長が改めて定めるものとする。

(平成一七年水道事業管理規程第一号)

この規程は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二〇年水道事業管理規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二一年水道事業管理規程第二号)

この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二四年水道事業管理規程第二号)

この規程は、平成二十四年四月一日から施行する。

(令和二年水道事業管理規程第二号)

この規程は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年水道事業管理規程第一号)

(施行期日)

1 この規程は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、改正前の羽後町水道事業処務規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和五年水道事業管理規程第一号)

(施行期日)

1 この規程は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前にした処分、手続きその他の行為であって、この規程に相当の規定があるものは、これらの規程によってした処分、手続きその他の行為とみなす。

別表(第五条関係)

公印の種類

ひな型

書体

寸法

管守

用途

印材

個数

町長印

画像

てん書

方十八ミリメートル

上下水道課長

町長名をもって発する文書

木印

企業出納員印

画像

企業出納員名をもって発する文書

画像

町長印

画像

方十二ミリメートル

町長名をもって発する納入通知書等の文書

亜鉛板印

羽後町水道事業及び下水道事業処務規程

昭和48年4月1日 水道事業管理規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和48年4月1日 水道事業管理規程第1号
昭和51年4月12日 水道事業管理規程第1号
昭和56年11月1日 水道事業管理規程第1号
昭和63年6月1日 水道事業管理規程第2号
平成3年3月18日 水道事業管理規程第1号
平成5年3月29日 水道事業管理規程第1号
平成9年3月26日 水道事業管理規程第1号
平成10年3月25日 水道事業管理規程第2号
平成12年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成17年2月21日 水道事業管理規程第1号
平成20年2月22日 水道事業管理規程第1号
平成21年3月5日 水道事業管理規程第2号
平成24年3月19日 水道事業管理規程第2号
令和2年3月31日 水道事業管理規程第2号
令和3年3月26日 水道事業管理規程第1号
令和5年3月31日 水道事業管理規程第1号