○羽後町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和四十八年三月二十二日

羽後町条例第一〇号

(目的)

第一条 この条例は、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第三十八条第四項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第二条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下これらを「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、管理職手当、寒冷地手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給料表)

第三条 給料については、職員の職務の種類に応じ必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第三十八条第二項及び第三項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(扶養手当)

第四条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者を扶養親族とする。

一 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び孫

二 満六十歳以上の父母及び祖父母

三 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹

四 重度心身障害者

(住居手当)

第五条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(管理者が指定する者を除く。)に支給する。

(通勤手当)

第六条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

一 通勤のため交通機関を利用し、かつ、その運賃を負担することを常例とする職員

二 通勤のため自動車その他の用具を使用することを常例とする職員

(特殊勤務手当)

第七条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(管理職手当)

第八条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員に支給する。

(寒冷地手当)

第九条 寒冷地手当は、管理者が別に定める基準日に在職する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第十条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対しての正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第十一条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下この項において「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(十二月二十九日から翌年の一月三日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第十二条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する

(宿日直手当)

第十三条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第十条、第十一条第二項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第十三条の二 第十条、第十一条第二項及び第十二条の規定については、第八条の規定により管理職手当を支給される職員には適用しない。

2 管理職員特別勤務手当は、第八条の規定により管理職手当を支給される職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日等において勤務する場合に支給する。

(期末手当)

第十四条 期末手当は、六月及び十二月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第十五条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

第十六条 削除

(給与の減額)

第十七条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(組合休暇としての承認を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない一時間につき、勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が次に掲げる休業、勤務の形態又は休暇の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない一時間(第二号に掲げる勤務の形態をしている職員にあっては、当該勤務の形態をしなかったと仮定した場合の勤務時間からその者の勤務時間を減じて得た時間一時間)につき、勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

一 修学部分休業(職員が管理者が定める教育施設における修学のため二年以内の期間において一週間の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。)

二 法第三十九条第五項の規定により読み替えて適用される地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第一項に規定する育児短時間勤務

三 部分休業(職員がその小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規程で定める者を含む。)を養育するため一日の勤務時間の全部又は一部(二時間を超えない範囲内又は一年につき管理者が指定する時間を超えない範囲内の時間に限る。)について勤務しないことをいう。)

四 介護休暇(職員が要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が定める者で負傷、疾病又は老齢により管理者が定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、管理者が定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、三回を超えず、かつ、通算して六月を超えない範囲内で指定する期間(次号において「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)

五 介護時間(職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する三年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において一日の勤務時間の一部(二時間を超えない範囲内の時間に限る。)につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)

(休職者の給与)

第十八条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第十九条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第六条第一項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第十九条の二 地方公務員の育児休業等に関する法律第二条第一項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第十九条の三 地方公務員法第二十六条の五第一項の規定による承認を受けた職員には、同項に規定する自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(会計年度任用企業職員の給与)

第二十条 地方公務員法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員(次項において「会計年度任用企業職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

一 地方公務員法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員 給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当

二 地方公務員法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員 給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当

2 第二条第二項、第三条、第六条、第七条、第十条から第十四条まで、第十七条、第十九条及び第十九条の二の規定は、会計年度任用企業職員について準用する。この場合において、第十七条第二項第三号中「二時間」とあるのは「当該会計年度任用企業職員について一日につき定められた勤務時間から五時間四十五分を減じた時間」に読み替えるものとする。

(定年前再任用短時間勤務職員についての特例)

第二十一条 第四条、第八条及び第十三条の二の規定は、地方公務員法第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員には適用しない。

(規程への委任)

第二十二条 この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

附則

この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

附則(昭和四九年条例第四三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

附則(昭和五七年条例第一二号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

附則(昭和五七年条例第三五号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十七年十月一日から適用する。

附則(平成三年条例第三二号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成三年規則第二六号で平成四年一月一日から施行)

附則(平成四年条例第一四号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

附則(平成四年条例第三一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の羽後町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成四年四月一日から適用する。

附則(平成一一年条例第一五号)

この条例は、平成十二年一月一日から施行する。

附則(平成一三年条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第二項及び第三項の規定は、平成十三年四月一日から適用する。

附則(平成一四年条例第五号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

附則(平成一四年条例第四三号)

この条例は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、第十四条の改正規定は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一五年条例第二五号)

この条例は、平成十五年十二月一日から施行する。

附則(平成一七年条例第五号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成二一年条例第一六号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。

(規則への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(平成二五年条例第二九号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。

附則(令和元年条例第一三号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

附則(令和二年条例第一七号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

附則(令和四年条例第一六号)抄

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(定義)

第二条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 令和三年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)をいう。

二 暫定再任用職員 令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。

三 暫定再任用短時間勤務職員 令和三年改正法附則第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。

四 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員をいう。

(羽後町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第六条 羽後町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第四条、第八条及び第十三条の二の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

附則(令和六年条例第三号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。

附則(令和七年条例第三号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和七年四月一日から施行する。

附則(令和七年条例第二五号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和七年十月一日から施行する。

羽後町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和48年3月22日 条例第10号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
◆ 昭和48年3月22日 条例第10号
◇ 昭和49年12月27日 条例第43号
◇ 昭和57年3月26日 条例第12号
◇ 昭和57年12月27日 条例第35号
◇ 平成3年12月24日 条例第32号
◇ 平成4年3月5日 条例第14号
◇ 平成4年12月25日 条例第31号
◇ 平成11年12月24日 条例第15号
◇ 平成13年12月26日 条例第19号
◇ 平成14年3月27日 条例第5号
◇ 平成14年12月26日 条例第43号
◇ 平成15年11月25日 条例第25号
◇ 平成17年3月17日 条例第5号
◇ 平成20年2月22日 条例第4号
◇ 平成21年11月27日 条例第16号
◇ 平成25年12月24日 条例第29号
◇ 令和元年12月16日 条例第13号
◇ 令和2年3月2日 条例第17号
◇ 令和4年12月12日 条例第16号
◇ 令和6年3月1日 条例第3号
◇ 令和7年3月13日 条例第3号
◇ 令和7年9月22日 条例第25号