○羽後町水道事業給水条例施行規則

昭和四十九年十二月二十七日

羽後町規則第四六号

(目的)

第一条 この規則は、羽後町水道事業給水条例(昭和四十九年羽後町条例第三十三号。以下「条例」という。)第四十一条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(所有者及び使用者)

第二条 条例で「給水装置の所有者」とは、給水設備名義人をいい、「水道の使用者」とは、給水使用名義人をいう。

2 給水装置の所有者は、条例で定めるもののほか、給水設備の管理処分について、水道の使用者は給水の使用について一切の責任を負うものとする。

(使用者が行う給水装置に関する行為)

第三条 給水装置の所有者と水道の使用者が異なる場合において、水道の使用者が行った給水装置に関する行為は、すべて所有者の行為とみなす。

(給水装置の構造)

第四条 給水装置は、分水栓、給水管、止水栓、水道メーター(以下「メーター」という。)、凍止栓及び給水栓をもって構成する。

(給水装置の距離の起算点)

第五条 条例第八条の規定により町が設計する給水装置の起算点は、配水管がその道路の中心にあるものとみなして算出する。

(設計基準)

第六条 給水装置は、水圧、土圧その他荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され又は漏るおそれがないように設計施工されなければならない。

2 給水装置には凍結、破損、侵食等を防止するため、適当な処置を講じなければならない。

3 給水装置は、井河水その他の供給管又は配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプ等に直結してはならない。

(受水槽の設置)

第七条 一時に多量の水を使用する個所その他町長が必要と認めた場合においては、受水槽を設けなければならない。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第七条の二 条例第四十条の四第二項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。

 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を一年以内ごとに一回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成十五年厚生労働省令第百一号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

 前号の管理に関し、一年以内ごとに一回、定期に、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三十四条の二第二項に規定する地方公共団体の機関若しくは厚生労働大臣の登録を受けた者又は町長が認める者による給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する検査を受けること。

(材質及び種類)

第八条 給水管は、鋳鉄管、鋼管、鉛管、硬質塩化ビニール管、水道用ポリエチレン管その他町長が認めるもののうち、所定の検査に合格したものでなければならない。

(工事費の算出方法)

第九条 条例第九条に定める工事費の算出方法は、次のとおりとする。

 材料費 町長が別に定める材料単価表により算出する。

 運搬費 町長が別に定めるところによる。

 労力費 町長が別に定めるところにより工種別の賃金に標準の定率を乗じた額とする。

 道路復旧費 町長が別に定めるところによる。

 工事監督費 現場で工事等の監督に当たった水道課職員の日当。

 間接経費 修繕工事の場合は、材料費、運搬費及び労力費の合計額の百分の十とする。

 その他の工事の場合は、材料費、運搬費及び労力費の合計額の百分の二十とする。

(区分)

第十条 条例第二十六条の規定による区分は、次のとおりとする。

 一人世帯 六十五歳以上の単身生活者が家事用として使用するもの

 メーターの口径

 二〇ミリ以下

 二五ミリ

 三〇ミリ

 四〇ミリ

 五〇ミリ以上

 消火栓演習用 消防演習に使用するもの

 プール用 プール用給水のもの

 臨時用 臨時に使用する工事現場、果樹用及びこれに類するもの

 工場用等 製造、加工及び販売を行う事業者で、前一箇年の使用水量が月平均五百立方メートルを超えるもの

(臨時使用の期間及び料金算出基準)

第十一条 条例第三十一条の規定による臨時使用とは、使用期間が六ケ月未満のものをいう。

2 臨時使用に係る料金の算出については、その使用の態様により条例第二十六条の規定を準用する。

(概算工事費の通知)

第十二条 条例第十条の規定による給水工事費の概算額は、納入通知書により通知する。

(給水工事費の分納)

第十三条 条例第十一条の規定により給水工事費を分納しようとする者は、別に定める給水工事費の分納申請書を提出して、町長の承認を受けなければならない。

(分納工事費完納前の給水装置の撤去)

第十四条 前条の規定により工事費の分納の承認を受けたものが完納前に給水装置を撤去するときは、未納金を即納しなければならない。

2 前項による未納金を即納できないときは、撤去した給水装置又はその材料を処分し、これを未納工事費に充当し、過不足があるときは、これを還付又は追徴する。

(給水装置の変更による処理)

第十五条 条例第十四条の規定により給水装置に変更を加えることにより、支管が延長された場合は給水装置の所有者の所有とし、これに要する費用は当該給水装置の所有者の負担とする。ただし、町長が特に必要と認めるものについては、町においてその費用を負担することができる。

(給水装置の撤去)

第十六条 給水装置を撤去するときは、所定の手続きをとり町の指示に従わなければならない。この場合において、町が特に必要と認めるものについては、町においてその費用を負担することができる。

(損害に対する責任阻却)

第十七条 給水装置の工事を行うため破壊又は発掘した庭園その他の復旧は、直接必要な補修のほか、町はその責任を負わない。

(給水装置の新設等の申込みの拒否)

第十八条 町長は、給水装置の新設等の申込みがあっても、配水管の布設のないところについてはこれを拒否することができる。

(配水管布設にかかわる寄付及び負担行為)

第十九条 配水管の布設のないところであっても給水装置工事の申込者が配水管資材を寄付し、布設のための労働行為及び当該工事に係る経費を負担するときは、配水にさしつかえない限りにおいて申込みを受理することができる。

(分岐装置の廃止)

第二十条 他人の配水管より引用した分岐装置は、既設給水装置の所有者がその装置を撤去したときは、その使用を廃止したものとみなす。

(既設装置に対する連結)

第二十一条 給水装置工事の申込者が自己の既設装置を町の配水管に連結する場合は、その必要な理由を具し、設計書及び図面を添えて町長の許可を受けなければならない。ただし、既設装置が上水道又は簡易水道に害を及ぼすおそれがあると認められる場合は、連結することができない。

(使用者からの修理等の申込み)

第二十二条 給水装置の修理等に関し給水装置の所有者以外の水道使用者から修理の申込みがあった場合は、第三条の規定にかかわらずその使用者をして当該給水装置の所有者とみなして、その費用を負担させることができる。

(メーター等の操作)

第二十三条 メーター、止水栓、消火栓その他の給水装置は、当該係員でなければ操作することができない。ただし、防火又はその練習のため消火栓を開閉することは、この限りでない。

(メーターの試験)

第二十四条 水道の使用者は、メーターの試験を申請することができる。その結果公差以上の変差があるときは、試験申請後の使用水量はこれを訂正する。

(メーター検針に支障のある物件の処理)

第二十五条 メーターの設置場所には、検針又は修理に支障のある物件を置き、若しくは工作物を設置してはならない。ただし、やむを得ない事由により物件を置くとき、若しくは工作物を設置しようとするときは、水道使用者等は、予め町長の承認を受けなければならない。このため損害を生ずることがあっても町長は、その責を負わない。

(私設消火栓の使用)

第二十六条 条例第二十二条の規定による私設消火栓は、火災の場合にその使用を拒むことができない。

(特別な場合の料金算定の基礎)

第二十七条 月の中途において水道の使用を開始し、又は廃止したときの使用水量が一立方メートルに満たないときは、一立方メートルに切り上げて算定する。

(冬期間の料金算定の特例)

第二十八条 条例第二十八条の規定に基づき、遠隔表示式メーターを設置している水道使用者以外の水道使用者については、毎年十二月から三月までの月に属するメーター検針定例日(以下「冬期間」という。)における検針を行わず、当該年度の五月から十一月(七月、八月を除く。)の平均使用量をもって冬期間の各月の使用量とみなして水道料金を算定する。ただし、冬期間以外であっても、積雪のためメーター検針が困難な場合は、冬期間の例に準じて水道料金を算定する。

2 前項の規定により水道料金を算定した場合は、冬期間経過後最初に行った検針の結果に基づいて、当該月分以降の水道料金で精算する。

(料金の減免)

第二十九条 条例第三十四条の規定による料金、手数料又はその他の費用の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

 減免を受けようとする者の住所、氏名

 減免を受けようとする料金等の年度及び月別並びに金額

 減免を受けようとする者の使用に係る水道の別及び用途

 減免を受けようとする事由

(料金等の納付期限)

第三十条 料金及びメーター使用料(以下「料金等」という。)の納付期限は、月末とする。

2 給水装置工事の工事費の納付期限は、当該工事完了後、二十日以内とする。

(過誤納による精算)

第三十一条 料金等を徴収後、当該料金等の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。

(督促)

第三十二条 料金等及び給水装置工事の工事費その他の費用を納期限までに完納しない場合においては、納期限後二十日以内に督促状を発行しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき納期限は、その発行の日から十日以内とする。

(メーターの検針及び徴収職員の身分証明)

第三十三条 メーターの検針及び料金等並びに給水装置工事の費用の徴収に従事する職員は、町長の交付した身分証明書を携行しなければならない。

(様式)

第三十四条 この規則の施行に関し必要な様式は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年規則第五号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第九号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第八号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第一三号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第一〇号)

この規則は、平成二十二年六月一日から施行する。

(平成二六年規則第四号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

羽後町水道事業給水条例施行規則

昭和49年12月27日 規則第46号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第4節
沿革情報
昭和49年12月27日 規則第46号
昭和56年10月28日 規則第12号
昭和57年3月31日 規則第5号
平成7年3月31日 規則第10号
平成10年3月30日 規則第5号
平成15年3月26日 規則第9号
平成16年2月25日 規則第8号
平成17年3月17日 規則第13号
平成22年3月30日 規則第10号
平成26年3月24日 規則第4号