○羽後町消防団の設置に関する条例

昭和四十一年三月三十一日

羽後町条例第一四号

(趣旨)

第一条 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第十八条第一項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。

(消防団の設置、名称及び区域)

第二条 法第九条第三号の規定に基づき次の消防団を設置する。

羽後町消防団

2 前項の消防団の管轄区域は、羽後町一円とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二三年条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

羽後町消防団の設置に関する条例

昭和41年3月31日 条例第14号

(平成23年9月26日施行)

体系情報
第12編 消防・水防/第1章
沿革情報
昭和41年3月31日 条例第14号
平成23年9月26日 条例第14号