○羽後町消防団の組織等に関する規則

昭和三十年四月一日

羽後町規則第九号

(趣旨)

第一条 この規則は、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第十八条第二項及び第二十三条第二項の規定に基づき、羽後町消防団(以下「消防団」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織及び階級)

第二条 消防団の組織は、別表のとおりとする。

2 消防団員の階級は、消防団長(以下「団長」という。)、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

(団長等の職務)

第三条 消防団長は消防団を代表し、消防団員を統率し、団務を掌理する。

2 団長に事故があるとき又は欠員のときは、副団長がその職務を代理する。

3 団長及び副団長ともに事故があるときは、団長の定める順序により分団長が団長の職務を行う。

第四条 副団長は、団長を補佐するほか、団長の命を受けて分団長以下の消防団員を指揮監督する。

第五条 分団長、副分団長、部長及び班長は上司の命を受け、団員を指揮して業務に従事する。

(後任団長の推薦会)

第六条 団長が欠けたときは、後任団長の推薦会を開き、欠員となった日から十日以内に町長に推薦しなければならない。

2 前項の推薦会は、副団長、分団長及び副分団長をもって構成し、会議はその三分の二以上が出席し、出席者の半数以上の賛成を得たものでなければならない。

3 任期満了又は定年による後任団長の推薦は、その任期満了の日前にしなければならない。

(宣誓書の署名)

第七条 消防団員は、任命後次の宣誓書に署名しなければならない。

画像

(区域外の出動)

第八条 消防団は、消防長又は消防署長の命令があるときは、町の区域外においても行動することができる。

(訓練、礼式等)

第九条 消防団の訓練、礼式及び服制は、消防庁の定める準則による。

(公務災害の報告)

第十条 消防団員が、公務により死亡し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合は、遅滞なくその情況を具して町長に報告しなければならない。

(設備資機材の取扱い)

第十一条 消防団の設備資機材は、団長が保管する。

2 設備資機材を損傷し、又は亡失したときは、団長はその事由を具して町長に届け出なければならない。

3 故意又は過失により設備資機材を損傷又は亡失した者に対しては、町長はこれを賠償させることができる。

(文書簿冊)

第十二条 消防団は、次の文書簿冊を備えなければならない。

 消防団員名簿

 設備資機材台帳

 区域内全図及び地水利一覧表

 給貸与品台帳

 消防団に必要な法規及び例規綴

(その他)

第十三条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長の承認を得て団長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四一年規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四三年規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。

附 則(昭和四七年規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行し、常備部常勤に関する規定は、昭和四十七年七月一日から適用し、常備部非常勤に関する規定は、昭和四十七年八月一日から適用する。

附 則(昭和六〇年規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一八年規則第二五号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則(平成二三年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成二九年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第二条関係)

区分

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

管轄区域

団本部

 

十五

羽後町全域

第一分団

 

 

四五

五四

 

第一部

 

 

 

 

十八

二一

中町、栄町、桜井、本町上、裏町上、岩本町、美里団地

第二部

 

 

 

 

二七

三一

南町、本町下、橋場上、朝日町、橋場下、川原田、裏町下、寺町、中野東、つくし、南通り、川原田団地

第二分団

 

 

六三

七六

 

第一部

 

 

 

 

十八

二一

大戸、浅井、二条道、新処

第二部

 

 

 

 

十八

二一

門前、中村、十分一、長者森

第三部

 

 

 

 

二七

三一

小松、横原、下田沢、中田沢、上田沢、鹿内

第三分団

 

 

七二

八六

 

第一部

 

 

 

 

十八

二一

貝沢、赤袴

第二部

 

 

 

 

二七

三一

清水、掵ノ上、鳥居、京塚、野中、中前、三輪団地

第三部

 

 

 

 

二七

三一

杉宮、田畑、大久保、下開、柏原

第四分団

 

 

五四

六四

 

第一部

 

 

 

 

二七

三一

糠塚、谷地中、安良町、土館東、土館西、六沢

第二部

 

 

 

 

二七

三一

上郡、下郡、四ツ屋、嶋田、高尾田、養蚕、下川原

第五分団

 

 

三六

四四

 

第一部

 

 

 

 

一八

二一

新町、野町、高寺、鵜巣、上鵜巣

第二部

 

 

 

 

一八

二一

水沢、林崎、払体、堀内、三ツ盛

第六分団

 

 

四五

五四

 

第一部

 

 

 

 

一八

二一

上町頭、元城上、元城中、元城下、川原町、岩土、塩出、緑ヶ丘

第二部

 

 

 

 

二七

三一

岩台、院ケ台、中神、椌ケ台、瀬後野、下飯沢、十二林、赤沢、赤沢口、梺、郷ノ目、南元西、ひまわり団地

第七分団

 

 

六三

七六

 

第一部

 

 

 

 

二七

三一

麓、明通、天王、中門前、寺門前、上門前、下門前、天神堂、畑中、猿子沢、旦金森、山ノ口、尼沢、菅生

第二部

 

 

 

 

一八

二一

牛ノ沢、除野、井出、蒲倉、軽井沢、上村、蒐沢、田茂ノ沢、落合、岩瀬、杉沢

第三部

 

 

 

 

一八

二一

坂ノ下、鴻屋、蒲生、上ノ沢、上唐松、下唐松、古米沢

第八分団

 

 

三六

四四

 

第一部

 

 

 

 

一八

二一

中泊、新屋、太倉、草井沢、中山、畑棚場、樽崎、堀内

第二部

 

 

 

 

一八

二一

真木、泉沢、山崎、西ノ沢、二ツ橋、新処、中村、桧山、西又、約束沢、久保、仙道沢

合計

一二

一九

五〇

四二〇

五一三

 

羽後町消防団の組織等に関する規則

昭和30年4月1日 規則第9号

(平成29年3月21日施行)

体系情報
第12編 消防・水防/第1章
沿革情報
昭和30年4月1日 規則第9号
昭和41年3月31日 規則第13号
昭和43年6月10日 規則第10号
昭和47年10月2日 規則第19号
昭和60年3月25日 規則第8号
平成元年1月30日 規則第21号
平成18年11月21日 規則第25号
平成23年9月26日 規則第7号
平成29年3月21日 規則第9号