○羽後町消防団の組織等に関する規則
昭和三十年四月一日
羽後町規則第九号
(趣旨)
第一条 この規則は、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第十八条第二項及び第二十三条第二項の規定に基づき、羽後町消防団(以下「消防団」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織及び階級)
第二条 消防団の組織は、別表のとおりとする。
2 消防団員の階級は、消防団長(以下「団長」という。)、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
(団長等の職務)
第三条 消防団長は消防団を代表し、消防団員を統率し、団務を掌理する。
2 団長に事故があるとき又は欠員のときは、副団長がその職務を代理する。
3 団長及び副団長ともに事故があるときは、団長の定める順序により分団長が団長の職務を行う。
第四条 副団長は、団長を補佐するほか、団長の命を受けて分団長以下の消防団員を指揮監督する。
第五条 分団長、副分団長、部長及び班長は上司の命を受け、団員を指揮して業務に従事する。
(後任団長の推薦会)
第六条 団長が欠けたときは、後任団長の推薦会を開き、欠員となった日から十日以内に町長に推薦しなければならない。
2 前項の推薦会は、副団長、分団長及び副分団長をもって構成し、会議はその三分の二以上が出席し、出席者の半数以上の賛成を得たものでなければならない。
3 任期満了又は定年による後任団長の推薦は、その任期満了の日前にしなければならない。
(宣誓書の署名)
第七条 消防団員は、任命後次の宣誓書に署名しなければならない。
(区域外の出動)
第八条 消防団は、消防長又は消防署長の命令があるときは、町の区域外においても行動することができる。
(訓練、礼式等)
第九条 消防団の訓練、礼式及び服制は、消防庁の定める準則による。
(公務災害の報告)
第十条 消防団員が、公務により死亡し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合は、遅滞なくその情況を具して町長に報告しなければならない。
(設備資機材の取扱い)
第十一条 消防団の設備資機材は、団長が保管する。
2 設備資機材を損傷し、又は亡失したときは、団長はその事由を具して町長に届け出なければならない。
3 故意又は過失により設備資機材を損傷又は亡失した者に対しては、町長はこれを賠償させることができる。
(文書簿冊)
第十二条 消防団は、次の文書簿冊を備えなければならない。
一 消防団員名簿
二 設備資機材台帳
三 区域内全図及び地水利一覧表
四 給貸与品台帳
五 消防団に必要な法規及び例規綴
(その他)
第十三条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長の承認を得て団長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四一年規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四三年規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。
附 則(昭和四七年規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行し、常備部常勤に関する規定は、昭和四十七年七月一日から適用し、常備部非常勤に関する規定は、昭和四十七年八月一日から適用する。
附 則(昭和六〇年規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一八年規則第二五号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成二三年規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二九年規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第二条関係)
区分 | 団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | 団員 | 計 | 管轄区域 |
団本部 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 四 | 六 | 十五 | 羽後町全域 |
第一分団 |
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| 一 | 一 | 二 | 五 | 四五 | 五四 |
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第一部 |
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| 一 | 二 | 十八 | 二一 | 中町、栄町、桜井、本町上、裏町上、岩本町、美里団地 |
第二部 |
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| 一 | 三 | 二七 | 三一 | 南町、本町下、橋場上、朝日町、橋場下、川原田、裏町下、寺町、中野東、つくし、南通り、川原田団地 |
第二分団 |
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| 一 | 二 | 三 | 七 | 六三 | 七六 |
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第一部 |
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| 一 | 二 | 十八 | 二一 | 大戸、浅井、二条道、新処 |
第二部 |
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| 一 | 二 | 十八 | 二一 | 門前、中村、十分一、長者森 |
第三部 |
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| 一 | 三 | 二七 | 三一 | 小松、横原、下田沢、中田沢、上田沢、鹿内 |
第三分団 |
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| 一 | 二 | 三 | 八 | 七二 | 八六 |
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第一部 |
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| 一 | 二 | 十八 | 二一 | 貝沢、赤袴 |
第二部 |
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| 一 | 三 | 二七 | 三一 | 清水、掵ノ上、鳥居、京塚、野中、中前、三輪団地 |
第三部 |
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| 一 | 三 | 二七 | 三一 | 杉宮、田畑、大久保、下開、柏原 |
第四分団 |
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| 一 | 一 | 二 | 六 | 五四 | 六四 |
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第一部 |
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| 一 | 三 | 二七 | 三一 | 糠塚、谷地中、安良町、土館東、土館西、六沢 |
第二部 |
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| 一 | 三 | 二七 | 三一 | 上郡、下郡、四ツ屋、嶋田、高尾田、養蚕、下川原 |
第五分団 |
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| 一 | 一 | 二 | 四 | 三六 | 四四 |
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第一部 |
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| 一 | 二 | 一八 | 二一 | 新町、野町、高寺、鵜巣、上鵜巣 |
第二部 |
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| 一 | 二 | 一八 | 二一 | 水沢、林崎、払体、堀内、三ツ盛 |
第六分団 |
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| 一 | 一 | 二 | 五 | 四五 | 五四 |
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第一部 |
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| 一 | 二 | 一八 | 二一 | 上町頭、元城上、元城中、元城下、川原町、岩土、塩出、緑ヶ丘 |
第二部 |
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| 一 | 三 | 二七 | 三一 | 岩台、院ケ台、中神、椌ケ台、瀬後野、下飯沢、十二林、赤沢、赤沢口、梺、郷ノ目、南元西、ひまわり団地 |
第七分団 |
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| 一 | 二 | 三 | 七 | 六三 | 七六 |
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第一部 |
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| 一 | 三 | 二七 | 三一 | 麓、明通、天王、中門前、寺門前、上門前、下門前、天神堂、畑中、猿子沢、旦金森、山ノ口、尼沢、菅生 |
第二部 |
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| 一 | 二 | 一八 | 二一 | 牛ノ沢、除野、井出、蒲倉、軽井沢、上村、蒐沢、田茂ノ沢、落合、岩瀬、杉沢 |
第三部 |
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| 一 | 二 | 一八 | 二一 | 坂ノ下、鴻屋、蒲生、上ノ沢、上唐松、下唐松、古米沢 |
第八分団 |
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| 一 | 一 | 二 | 四 | 三六 | 四四 |
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第一部 |
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| 一 | 二 | 一八 | 二一 | 中泊、新屋、太倉、草井沢、中山、畑棚場、樽崎、堀内 |
第二部 |
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| 一 | 二 | 一八 | 二一 | 真木、泉沢、山崎、西ノ沢、二ツ橋、新処、中村、桧山、西又、約束沢、久保、仙道沢 |
合計 | 一 | 二 | 九 | 一二 | 一九 | 五〇 | 四二〇 | 五一三 |
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