○羽後町消防団服務規律及び懲戒条例

昭和三十年四月一日

羽後町条例第二七号

第一章 服務規律

第一条 消防団員(以下「団員」という。)は、召集によって出動し、服務するものとする。

2 召集の命を受けない場合でも、水火災の発生その他非常災害の発生を知ったときは、かねて指定した要領に従い、直ちに出動し服務しなければならない。

第二条 出動した団員が解散する場合は、人員及び携帯機具につき点検を受けなければならない。

第三条 消防団長(以下「団長」という。)及び団員で、十日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の団員は団長に届け出でなければならない。

第四条 団員は、次の各号を遵守しなければならない。

 常に水火災の予防及び警火心の喚起に努め、一朝事ある場合は身を挺して難に赴く心構えを持つこと。

 規律を厳守し、上司の指揮命令のもとに上下一体事に当たること。

 上下同僚の間は、互に相敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くし、常に言行を慎むこと。

 職務に関し、私に金品の寄贈又はきょう応接待を受け、又はこれを要求する等のことがあってはならない。

 職務上知得したこと又は他より聞知したことで、機密な事項をもらさないこと。

 消防団又は団員の名義をもって、政治運動に関与し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与しないこと。

 消防団又は団員の名義をもって、みだりに寄附を募集し、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしないこと。

 平素いつでも召集に応じ得る準備を整え、事に当たり不都合のないようにしなければならない。

 貸与品、給与品等は、これを大切に保管し、服務以外においてこれを使用し、若しくは他人に貸与しないこと。

 機械器具その他消防団の設備資材は、職務をもってする場合のほか、これを使用しないこと。

十一 服務中に功を争い、又は持場を離れるようなことがあってはならない。

十二 他の法令に明文のある場合を除いては上司の命のないときは、職務のためであってもみだりに建造物その他の物件を失損しないこと。

第二章 賞罰

第五条 町長は、消防団又は団員を次の区分により表彰する。

 その任務遂行に当たり、功労が抜群である場合(表彰状授与)

 団員一致協力し、警火に尽力し、次の期間引続き無火災であった場合

消防団 一年以上

消防団分団 五年以上

 消防施設の改善強化を図り、その功績顕著な者

 次の期間勤続し、品行方正かつ技能熟達して、他の模範とするに足る者

五年以上 甲種精勤章

 七年以上勤続した団員にあっては、一定の年限を定めて表彰する。

第六条 団長は、団員を表彰することができる。

第七条 団員で次の各号の一に該当する者のあるときは、団長は町長と協議の上懲戒するものとする。

 職務上の義務に違反し、又は怠ったとき。

 職務の内外を問わず団員たる体面を損する行為があったとき。

第八条 前条の懲戒は、次の区別によりこれを行う。

 免職

 停職

 譴責

2 停職は、一年以内において期間を定めてこれを行う。

第九条 懲戒に該当する者で、情状を酌量すべき点ある者に対しては、一年以内の期間を限りその懲戒を猶予することができる。

2 前項の規定により懲戒を猶予せられた者で改悛の情がないときは、猶予を取り消しその懲戒を行う。猶予を取り消されることなく、猶予の期間を経過したときは、その懲戒はこれを行わない。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四〇年条例第九号)

この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。

羽後町消防団服務規律及び懲戒条例

昭和30年4月1日 条例第27号

(昭和40年3月31日施行)

体系情報
第12編 消防・水防/第1章
沿革情報
昭和30年4月1日 条例第27号
昭和40年3月31日 条例第9号