○羽後町五輪坂ゴルフ練習場条例施行規則

平成十四年六月二十六日

羽後町規則第一四号

(趣旨)

第一条 この規則は、羽後町五輪坂ゴルフ練習場条例(平成十四年羽後町条例第三十号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(遵守事項)

第二条 羽後町五輪坂ゴルフ練習場(以下「ゴルフ練習場」という。)を使用する者は、係員の指示に従うほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

 許可された以外の施設及び設備を使用しないこと。

 所定の場所以外で火気を使用したり、又は喫煙しないこと。

 火災又は盗難防止に留意し、施設の秩序を維持すること。

 許可なく施設内において寄付行為、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。

 許可なく施設に広告物を掲示し、若しくは施設内で広告物を配布し、又は施設内に看板、立札等を設置しないこと。

 施設若しくは設備を汚損し、又は滅失させたときは、直ちに係員に届け出るとともに、係員の指示を受けること。

(補則)

第三条 この規則に定めるもののほか、ゴルフ練習場の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

羽後町五輪坂ゴルフ練習場条例施行規則

平成14年6月26日 規則第14号

(平成14年7月5日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成14年6月26日 規則第14号