○羽後町公共下水道事業受益者分担に関する条例

平成十五年三月二十六日

羽後町条例第一四号

(総則)

第一条 上下水道事業管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、この条例の定めるところにより、公共下水道に係る下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十四条の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)を徴収するものとする。

(受益者)

第二条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する住宅、事業所等の建築物(以下「建築物」という。)の所有者又は使用者をいう。

(排水区域の公告)

第三条 管理者は、この条例の施行後遅滞なく、排水区域の名称及び区域を公告しなければならない。

(分担金の額)

第四条 受益者が分担する分担金の額は、一受益者当たり二十万円とする。

(賦課対象区域の決定等)

第五条 管理者は、毎年度の当初に、当該年度内に分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(分担金の賦課及び徴収)

第六条 管理者は、前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の受益者ごとの申請により、第四条の規定による分担金を賦課するものとする。ただし、当該公告の日以後に建築物の新築等により新たに受益者となった者については、その都度賦課するものとする。

2 管理者は、前項の規定により分担金を賦課したときは、遅滞なく、当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

3 分担金は、五年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(分担金の徴収猶予)

第七条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。

 受益者が現に建築物を使用していないことが明らかなとき。

 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

 前二号に掲げるもののほか、その状況により特に徴収を猶予する必要があると認められるとき。

(分担金の減免)

第八条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免することができる。

 国又は地方公共団体が公用に供している受益者

 国又は地方公共団体がその企業の用に供している受益者

 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第九条 第五条の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、当該届出の日までに納期の到来している分担金については、従前の受益者が納付するものとする。

(督促)

第十条 管理者は、受益者が納期限までに分担金を納付しないときは、納期限後二十日以内に督促状を発行して督促するものとする。

2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の日から十日以内とする。

(委任)

第十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、平成十六年三月三十一日から施行する。

(令和四年条例第一八号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

羽後町公共下水道事業受益者分担に関する条例

平成15年3月26日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)