○羽後町多目的運動広場条例

平成十六年二月二十五日

羽後町条例第一二号

(設置)

第一条 スポーツの普及振興を図り、もって心身の健全な発達に寄与するため、羽後町多目的運動広場(以下「運動広場」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

羽後町多目的運動広場

羽後町字大戸十四番地一

(使用の許可)

第二条 運動広場を使用しようとする者は、羽後町教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の許可には、運動広場の管理上必要な条件を付することができる。

(使用料の徴収)

第三条 運動広場を使用する者から、別表に定めるところにより、使用料を徴収する。

2 使用料は、運動広場を使用させるときに徴収する。ただし、町長は、特別の理由があると認める者については、後納させることができる。

(使用料の不還付)

第四条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、町長は、使用者の責めに帰することのできない事由により、運動広場を使用することができなくなった場合その他特に必要があると認めた場合は、その一部又は全部を還付することができる。

(使用料の減免)

第五条 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(損害賠償義務)

第六条 運動広場を使用する者は、運動広場の施設又はその附帯設備をき損し、又は、滅失させたときは、町長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

別表(第三条関係)

区分

使用の単位

使用料の額

半面使用の場合

全面使用の場合

入場料を徴収しない場合

一般

一時間につき

六〇〇円

一、二〇〇円

高校生以下

三〇〇円

六〇〇円

入場料を徴収する場合

一般

一、二〇〇円

二、四〇〇円

高校生以下

六〇〇円

一、二〇〇円

備考

一 使用時間に一時間未満の端数があるときは、当該端数を一時間として計算した使用料を徴収する。

二 この表において「入場料」とは、使用者が、いずれの名義でするかを問わず、運動広場の入場者から徴収するその入場の対価をいう。

羽後町多目的運動広場条例

平成16年2月25日 条例第12号

(平成16年4月1日施行)