○羽後町下水道条例施行規則
平成十五年六月十九日
羽後町規則第一六号
(趣旨)
第一条 この規則は、羽後町下水道条例(平成十五年羽後町条例第十三号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用月の始期及び終期)
第二条 条例第二条第十号の使用月の始期及び終期は、次のとおりとする。
一 水道水を使用している場合(水道水以外の水を併用している場合を含む。)は、その水道水メーターの検針日の翌日を始期とし、次回の検針日を終期とする。
二 水道水以外の水のみを使用している場合は、月の初日を始期とし、その末日を終期とする。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設及び処理施設)
第二条の二 条例第二条の三第三号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)とする。
一 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
二 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
イ 下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第六条に規定する基準
ロ 大腸菌が検出されないこと。
ハ 濁度が二度以下であること。
三 前二号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないための措置)
第二条の三 条例第二条の三第五号に規定する規則で定める措置は、次項に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。
二 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
三 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
一 レベル一地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
二 レベル二地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
一 レベル一地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。
二 レベル二地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。
三 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設をいう。
イ 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設
ロ 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設
四 その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。
(排水管の内径及び排水渠の断面積)
第二条の四 条例第二条の四第一号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径にあっては百ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、三十ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては五千平方ミリメートルとする。
(処理施設の構造の基準における生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないための措置)
第二条の五 条例第二条の五第二号に規定する規則で定める措置は、次のとおりとする。
一 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置
二 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置
三 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
(排水設備の固着箇所及び工事の実施等)
第三条 条例第三条第二号に規定する排水設備を公共ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。
一 公共ます等のインバート上流端の接続孔及び管底高にくいちがいが生じないようにし、かつ、公共ます等の内壁に突き出さないようさし入れ、その周囲をモルタル等で埋め、内外面の上塗り仕上げをしなければならない。
二 前号の規定によりがたい特別の理由があるときは、町長の指示を受けなければならない。
(排水設備の構造及び設計基準)
第四条 排水設備の構造及び設計基準は、次のとおりとする。
一 管渠
イ 管渠は原則として硬質塩化ビニール管を使用し、接合部分には接着剤を十分に塗り、漏水がないように施工しなければならない。
ロ 管渠の土かぶりは、宅地内では三〇センチメートル以上とし、私道内では六〇センチメートル以上を標準とする。
二 ます
イ ますの設置箇所は、排水管の起点、合流点及び屈曲点その他内径又は管種が異なる排水管の接合箇所並びに勾配を変える箇所に設けること。
ロ ますの間隔は、排水管の直線部では排水管の内径の一二〇倍以下の間隔に設けること。
ハ ますの大きさ及び材質は、内径一五センチメートル以上の円形又は一辺が三〇センチメートル以上の角型とし、塩化ビニール製、鉄筋コンクリート製その他これらに類する材質のものとする。
三 ふた
ますには鋳鉄製、鉄筋コンクリート製、プラスチック製等の強度ある密閉ぶたを設けること。
四 ごみよけ装置
台所、浴室、洗濯場等の汚水流出箇所で固形物を排出するおそれのある箇所には、有効な目幅をもったごみよけ装置(ストレーナー)を取り付けること。
五 防臭装置
イ 台所、浴室、洗濯場等の汚水流出箇所には、防臭装置(トラップ)を取り付けること。
ロ 防臭装置(トラップ)の封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。
六 阻集装置
イ 飲食店、小規模の食品加工場等における油脂類を多量に含む汚水を排出する箇所には、グリース阻集装置を設けること。
ロ 自動車修理工場、ガソリンスタンド等における可燃性油脂類を多量に含む汚水を排出する箇所には、オイル阻集装置を設けること。
ハ 工場等で土砂等を多量に含む汚水を排出する箇所には、サンド阻集装置を設けること。
ニ 公衆浴場、プール、理髪店、美容院等における毛髪等を多量に含む汚水を排出する箇所には、ヘアー阻集装置を設けること。
ホ 営業用洗濯場等における糸くず、布くず、ボタン等を含む汚水を排出する箇所には、ランドリー阻集装置を設けること。
ヘ 医療施設、歯科医療施設等におけるプラスタ等の不容性物質を含む汚水を排出する箇所には、プラスタ阻集装置を設けること。
ト ディスポーザーの設置については認めない。
七 その他
イ 水洗便所は、排出された汚物が公共下水道に流入するために十分な洗浄水を注流できる構造とすること。
ロ 地下室その他下水の自然流下が十分できない場所における排水は、ポンプ施設等を設けること。
ハ 下水の逆流によって被害を受ける地下室その他これに類する場所には、逆流を防止できる装置を設けること。
ニ 前各号の基準により難い特別の理由があるときは、町長の指示を受けなければならない。
一 位置図 申請地付近の道路及び目標となる建物を表示すること。
二 平面図 次の事項を記載すること。
イ 縮尺、方位及び工事施工地の境界線
ロ 道路、建物、水道、井戸、台所、浴室、洗濯場、便所その他汚水を排除する施設の位置
ハ 配水管の位置、大きさ、勾配及び延長
ニ ますその他付属装置の種類、位置及び大きさ
三 縦断面図 管の大きさ並びに勾配、地表面、管渠及び公共ますの高さを記載すること。
四 構造図及び材料調書 ポンプ施設等を設けるときは、その構造、能力、形状及び寸法を表示した図面
五 排水設備工事見積書
六 他人の土地又は排水設備等を使用するときは、その者の使用同意書(様式第二号)
(排水設備等の軽微な変更等)
第六条 条例第四条第二項ただし書きに規定する排水設備等の構造に影響をおよぼすおそれのない変更は、次の各号に掲げるものとする。
一 汚水ますのふたの据付又は取替え工事
二 防臭装置等付属装置の修繕工事
三 その他町長が認める簡易な変更
一 施設付近の見取図
二 工場及び事業所内の配置図
三 その他町長が必要と認める書類
2 使用者に変更があった場合又は水道水以外の水を使用している者で、計測装置がなく、人員に変更があった場合は、公共下水道使用者変更届(様式第十一号)により遅滞なく、届け出なければならない。
(管理人の選定届)
第十二条 排水設備等を二以上の使用者が共有する場合(以下「共有者」という。)は、公共下水道の使用に関する事項を処理させるため、その中から管理人を選定し、管理人選定届(様式第十二号)により五日以内に町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の規定による管理人の届出がないときは、これを指名することができる。
(管理人等の変更届)
第十三条 管理人又は共有者に変更があったときは、管理人(共有者)変更届(様式第十三号)により五日以内に町長に届け出なければならない。
(特別使用)
第十五条 町長は、公共下水道の管理上支障がなく、かつ、公共下水道に直接排水設備等の新設等が可能な地域に限り、処理区域以外の者にあっても汚水の排除の許可することができる。
(排除汚水量の認定)
第十六条 条例第十五条第二項第二号に規定する水道水以外の使用水量の認定は、次の各号に定めるところによる。
一 計測装置を設置している場合は、当該計測装置により測定した使用水量とする。
二 計測装置を設置していない場合で、かつ、一般家庭用に使用するものについては、当該世帯において届出している下水道使用者の人数又は住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づいて記載されている人数に六立方メートルを乗じて得た水量とする。ただし、当該使用月の日数が十五日未満のときは、一人につき三立方メートルとし、十五日以上のときは、一人につき六立方メートルとする。
三 計測装置を設置していない場合で、かつ、一般家庭用以外に使用するものについては、使用者の従業員数、業態、揚水設備使用状況その他の事項を考慮して、その使用水量を認定する。
2 条例第十五条第二項第三号の水道水及び水道水以外の水を併用して排除した場合の使用水量の認定は、次の各号の定めるところによる。
3 条例第十五条第二項第四号の申告書は、公共下水道排除汚水量認定申告書(様式第十八号)によるものとする。
(終末処理場の維持管理における生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないための措置)
第十六条の二 条例第十六条の二第五号に規定する規則で定める措置は、次のとおりとする。
一 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置
二 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置
三 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
一 占用しようとする場所を表示した位置図
二 占用物件の配置を表示した平面図
三 占用物件の構造を表示した詳細図
四 占用物件が隣接の土地又は建物等の所有者に利害関係を及ぼすと認められるものについては、当該土地又は建物所有者の同意書
五 その他町長が認める図面又は書類
(検査等職員の身分証明書)
第二十一条 法第十三条第二項及び法第三十二条第五項の規定による職員の身分を示す証明書は、公共下水道事業従事職員証(様式第二十七号)とする。
(補則)
第二十二条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成十六年三月三十一日から施行する。
附則(平成二一年規則第一二号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二五年規則第七号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。