○羽後町かがり火広場条例施行規則

平成十七年三月十七日

羽後町規則第一〇号

(趣旨)

第一条 この規則は、羽後町かがり火広場条例(平成十七年羽後町条例第八号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第二条 羽後町かがり火広場(以下「広場」という。)の使用時間は、午前六時から午後九時までとする。

2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項に定める使用時間を変更することができる。

(使用の許可)

第三条 条例第二条の規定により許可を受けようとする者は、羽後町かがり火広場使用許可申請書(様式第一号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

2 町長は、広場の使用を許可したときは、羽後町かがり火広場使用許可証(様式第二号)を交付するものとする。

(使用の許可の取消し等)

第四条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の許可を取り消し、又は中止させることができる。

 広場の使用許可申請書に偽りの記載があったとき。

 第六条に規定する遵守事項を守らないおそれがあるとき。

 その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(使用料の減免)

第五条 条例第五条の規定による使用料の減免は、別表のとおりとする。

2 条例第五条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、羽後町かがり火広場使用料減免申請書(様式第三号)を町長に提出しなければならない。

使用理由

減免する額

一 町の機関が主催し、又は共催・後援する行事に使用するとき。

全額

二 町の産業等の活性化及び観光等の振興に資するため、団体等が主催する行事又は市場として使用するとき。

全額

三 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。

町長がその都度決定した額

(使用者の遵守事項)

第六条 広場を使用する者は、次の事項を守らなければならない。

 許可された使用場所以外は、使用しないこと。

 許可された使用時間を守ること。

 使用後は、現状に復すること。

 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

 前各号に定めるもののほか、町長の指示に従うこと。

(補則)

第七条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

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羽後町かがり火広場条例施行規則

平成17年3月17日 規則第10号

(平成17年4月1日施行)