○羽後町防災行政無線通信施設条例

平成十八年三月二十四日

羽後町条例第四号

(設置)

第一条 災害等非常緊急時における通報及び広報活動を迅速かつ正確に行い、併せて日常の行政連絡の円滑化を図り、住民の福祉の増進に資するため、羽後町防災行政無線通信施設(以下「無線局」という。)を設置する。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 無線局 無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。

二 固定系親局 固定系屋外子局に対して通報を送信する無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。

三 固定系遠隔制御局 固定系親局の装置を遠隔制御により操作して通報を行う無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。

四 固定系中継局 固定系親局及び固定系屋外子局間の相互通信の中継を行う無線設備の総体をいう。

五 固定系屋外子局 固定系親局からの通報を受信する無線設備及び当該通報を屋外に拡声放送するものの総体をいう。

六 移動系基地局 移動系移動局との相互通信を行う無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。

七 移動系中継局 移動系基地局及び移動系移動局間並びに移動系移動局同士の相互通信の中継を行う無線設備の総体をいう。

八 移動系移動局 移動系基地局及び移動系移動局間並びに移動系移動局同士の相互通信を行う無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。

九 固定業務 固定系親局及び固定系屋外子局との間の無線通信業務をいう。

十 移動業務 移動系基地局及び移動系移動局並びに移動系移動局の相互間の無線通信業務をいう。

(名称及び位置)

第三条 無線局の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

固定系親局

羽後町西馬音内字中野百八十七番地

固定系遠隔制御局

町長が必要と認める場所

固定系中継局

羽後町田代字七曲山一番地四十七

固定系屋外子局

町長が必要と認める場所

移動系基地局

羽後町西馬音内字中野百八十七番地

移動系中継局

羽後町田代字七曲山一番地四十七

移動系移動局

町長が必要と認める場所及び公用車

(業務)

第四条 無線局の業務内容は、次のとおりとする。

一 固定業務

イ 非常災害その他緊急通報及び連絡

ロ 気象情報及び防災に関する情報の伝達

ハ 町の行政事務の連絡及び情報の伝達

ニ その他町長が必要と認めた広報及び連絡

二 移動業務

イ 災害時における移動系基地局及び移動系移動局並びに移動系移動局相互間の緊急連絡

ロ 日常行政事務の合理化及び迅速化を図るための相互連絡

ハ その他町民の福祉及び民生安定に資するための相互連絡

(業務区域)

第五条 無線局の業務を行う区域は、羽後町全域とする。

(規則への委任)

第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

羽後町防災行政無線通信施設条例

平成18年3月24日 条例第4号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長/第4節 災害対策
沿革情報
◆ 平成18年3月24日 条例第4号