○羽後町一般職の職員の地域手当に関する規則

平成十八年三月三十一日

羽後町規則第一九号

(趣旨)

第一条 地域手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

2 条例第七条の二の二第二項に規定する地域手当の級地は、別表に定めるとおりとする。

(地域手当の支給)

第三条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(端数計算)

第四条 条例第七条の二の二第二項又は第七条の二の三の規定による地域手当の月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。条例第十四条第十七条第四項及び第五項並びに第十八条第三項に規定する地域手当の月額に一円未満の端数があるときも、同様とする。

(補則)

第五条 この規則で定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(条例第七条の二の二の規定による地域手当の支給割合)

2 羽後町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十八年羽後町条例第八号)附則第八項の規定により読み替えられた条例第七条の二の二第二項第一号の規則で定める割合は百分の十八とする。

(平成二五年規則第一三号)

この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。

(平成二八年規則第六号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

別表(第二条関係)

支給地域

級地

東京都特別区

一級地

羽後町一般職の職員の地域手当に関する規則

平成18年3月31日 規則第19号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年3月31日 規則第19号
平成25年12月24日 規則第13号
平成28年3月25日 規則第6号